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    地区計画のページ

    • [更新日:2024年1月24日]

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    届出様式・各地区の内容はこちら

    地区計画とは

    地区計画って?

    • 地区計画とは、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るための方針ルールを定めるものです。
    • まちには既に、住宅地・商業地などの特徴に応じた方針・ルールがあります(用途地域などの都市計画)。地区計画は、それに加えて、よりきめ細かな地区独自の計画住民の合意形成によって定めるものです。
    地区計画の内容
    土地利用の方針地区整備計画 

    その地区において、何を目標とし、どのような方針で地区計画を定めるのかを示します。

    (例)良好な住環境の形成・保全 など

    建築物の建て方のルールなどを具体的に定めます。
    (例)建築物の用途、最低敷地面積、看板の色や大きさ、ブロック塀の高さなど

    その他、生活道路、公園、広場などの配置も定めることができます。

    ・道路や公園の配置
    ・建物の用途
    ・建ぺい率
    ・容積率
    ・最低敷地面積
    ・セットバック
    ・ブロック塀等の高さ
    ・生垣化
    ・広告物の色や大きさ
    など

    決めるとどうなるの?

    • 良好な環境を保全していくため、内容に適合しない建物はつくることができません(建築図面・外構図面等を添付した届出が義務化されます)。
    • 導入や内容変更には、合意形成と都市計画決定手続きが必要なため、簡単には変更できません

    地区計画の届出について

    届出が必要な行為

    ■建物の新築・増築・改築 
    ■外構工事(門・塀・カーポート等)
    ■土地の切盛、区画割りの変更  など

    その他、都市計画課までお問い合わせください。

    届出は着手の30日前までに行う必要があります。

    様式

    手続きの流れ

    • 必要書類(正副2部)を着手日の30日前までに都市計画課窓口にお持ちください。
    • 届出後、内容を確認し、地区計画に適合していれば、適合通知書を発行します。
    • 発行までの日数は概ね1週間程度です。案件によって異なりますので、余裕を持って届出を行ってください。

    地区計画の各地区の詳細

    -添付ファイルの見方-

    • 各地区の正式名称は、表の冒頭に示しています。
    • 各地区の都市計画決定(最終変更)の年月日は、1ページ目右上に示しています。
    • ほとんどの地区において、さらに複数の地区に分かれています。
      お調べの場所が位置する地区名を、最終ページの地図と凡例で確認してください。
    • 地区ごとの制限内容は、主に「地区整備計画」に示しています。
      複数の地区に分かれる場合は、ページを縦に分割し、制限内容を地区ごとに縦に記載しています。
    • 1ページ目の「区域の開発・保全に関する方針」には、地区全体に係ることを記載しています。
      (歩道の切下げや植樹帯の切込みなどに関する制限がある場合は、この中の「地区施設の整備方針」に示しています。)

    お問い合わせ

    生駒市都市整備部都市計画課

    電話: 0743-74-1111 内線(計画係:3311)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年12月20日]

    ID:6177