浄化槽使用休止届について
- [更新日:2021年2月24日]
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令和2年4月1日より浄化槽法の一部を改正する法律が施行され、浄化槽の使用休止期間が一年以上に及ぶ場合に、使用休止前の清掃を要件とした上で、保守点検、清掃、水質検査の義務を免除できる浄化槽使用休止届出書が創設されました。
浄化槽使用休止届出書及び浄化槽使用休止届に関する浄化槽の清掃の記録の様式については、こちらでご確認ください(別ウインドウで開く)。
お問い合わせ
生駒市建設部下水道課
電話: 0743-74-1111 内線(管理係:3561、施設係:3571、工務係:3581)
ファクス: 0743-74-9100
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