公共下水道に接続している土地で工事等を行う事業者の方へ
- [更新日:2024年11月28日]
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使用実態に応じた届出をお願いします

休止届が必要です
公共下水道に接続されている土地において、解体工事用水等で水道水を利用するものの、公共下水道に流入しない場合は、公共下水道使用休止届の提出が必要です。
届出のない場合は、下水道使用料が賦課されることがありますのでご注意ください。
(注意)休止届を提出する際は位置図を添付してください。

一時使用の届出が必要です
工事用仮設トイレの設置など、公共下水道を一時的に使用される場合は、公共下水道一時使用の届出が必要です。
届出のない場合は、公共下水道の無断使用となり、下水道使用料が遡って賦課されます。
(注意)一時使用届を提出する際は位置図を添付してください。
お問い合わせ
生駒市建設部下水道課
電話: 0743-74-1111 内線(管理係:3561、施設係:3571、工務係:3581)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!