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    公共下水道に接続している土地で工事等を行う事業者の方へ

    • [更新日:2024年2月14日]

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    使用実態に応じた届出をお願いします

    休止届が必要です

     公共下水道に接続されている土地において、解体工事用水等で水道水を利用するものの、公共下水道に流入しない場合は、公共下水道使用休止届の提出が必要です。

     届出のない場合は、下水道使用料が賦課されることがありますのでご注意ください。


    一時使用の届出が必要です

     工事用仮設トイレの設置など、公共下水道を一時的に使用される場合は、公共下水道一時使用の届出が必要です。

     届出のない場合は、公共下水道の無断使用となり、下水道使用料が遡って賦課されます。


    お問い合わせ

    生駒市上下水道部下水道課

    電話: 0743-74-1111 内線(管理係:3561、施設係:3571、工務係:3581)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年2月14日]

    ID:23081