し尿のくみ取り
- [更新日:2024年4月10日]
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し尿のくみ取り
原則として月1回のくみ取りを行っています。くみ取りの日程については、以下の予定表のとおりです。
転入などによって新規に申し込まれるとき、くみ取りの使用人数に増減があったとき、浄化槽や公共下水道のトイレに変えられたなど変更があったときは、環境保全課へ申請が必要になります。
また、臨時くみ取りを希望されるときは、環境保全課まで連絡してください。
し尿くみ取り料金の支払いは、指定金融機関又は収納代理金融機関へ納めてください。納付には安全、便利な預金口座振替を利用してください。

し尿のくみ取り予定表(浄化槽のくみ取りではありません)
令和6年度くみ取り予定表

し尿くみ取りの手続き

し尿くみ取りの変更手続き
以下のような場合は、環境保全課へ申請が必要です。
(本人確認をさせていただくことがあります)
・転入などにより新規に申し込む
・浄化槽や公共下水道のトイレへの変更による中止
・転入・転出などにより使用人数が増減する
・一般トイレと特殊トイレの区分変更や便槽数の変更
・くみ取り回数の変更
・世帯主の変更
一般廃棄物処理申請書

し尿くみ取りの減免手続き(年度ごとに申請が必要です)
以下の場合は、環境保全課へ申請が必要です。
▼減免の対象と必要書類(それぞれの事項を証明する書類のコピー)
・1歳未満の乳児(出生に伴い1年間、人頭割分の減免を希望するとき)・・母子健康手帳など出生が分かる書類
・住民票はあるが長期出張、下宿などで家にいないとき・・健康保険証(遠隔地証明)、公共料金の通知書など居住地が分かる書類
・長期入院で家にいないとき・・入院申込書か入院先などが分かる書類
・世帯の一部が水洗トイレを使用しているとき・・水洗トイレを使用していることを証明できる書類(浄化槽の点検や汚泥引き抜きの領収書など

臨時のくみ取り
■臨時のくみ取りも行っています(くみ取り希望日の前日午前中に締め切り)
臨時くみ取りを希望される場合は、下記の内容を環境保全課にご連絡ください。
・くみ取りの住所
・くみ取りの希望日時、基数、中間くみ取り・最終くみ取りの区別
・し尿くみ取り手数料の請求先

し尿くみ取り手数料の支払い
指定金融機関か収納代理金融機関に納めてください。
納め漏れがなく安全・便利な、預金口座振替を利用してください。
(注意)ゆうちょ銀行の口座からも引き落としできます。希望される場合は、申込用紙が必要ですので、
環境保全課へご連絡ください。
令和6年4月16日以降に発送する納付書は、ゆうちょ銀行の窓口で使用することができます。
お問い合わせ
生駒市地域活力創生部環境保全課
電話: 0743-74-1111 内線(事業係:2361、施設係:2370、保全係:2382)
ファクス: 0743-75-8125
電話番号のかけ間違いにご注意ください!