浄化槽は年1回の法定検査が必要です
- [更新日:2021年2月24日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
浄化槽管理者は年一回の法定検査の受検が浄化槽法で義務付けられています。
法定検査は、清掃と保守点検が適正に実施され、浄化槽の機能が維持されているかを総合的に検査するものです。
法定検査の受検を怠ると浄化槽の機能低下の発見が遅れる恐れがあります。
その結果、悪臭等が発生し、ご近所へ迷惑をかけることにも繋がりますので、申し込みがお済みでない場合は、奈良県環境保全協会(0745-22-5161)へご連絡の上、お申し込みをお願いいたします。
河川の水質汚濁防止と生活環境の保全のため、浄化槽の適正な維持管理にご協力お願いいたします。
お問い合わせ
生駒市建設部下水道課
電話: 0743-74-1111 内線(管理係:3561、施設係:3571、工務係:3581)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!