排水設備工事
- [更新日:2021年2月24日]
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本市は、汚水と雨水を別々に排除する分流式を採用しています。供用開始区域内のみなさんの家庭から排出される台所・風呂・トイレ等の生活排水を公共下水道に流すためには「排水設備」をみなさん個人の費用負担により設置しなければなりません。これらの排水設備は供用が開始された場合においては、土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、公共下水道に接続すること、くみ取り式トイレは供用開始の日から3年以内にそのトイレを水洗便所に改造するように建築物の所有者に法律で義務づけられています。
なお、排水設備の新設、増設、改築又は修理などの工事は、生駒市で指定している排水設備指定工事店でなければできません。
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お問い合わせ
生駒市上下水道部下水道課
電話: 0743-74-1111 内線(管理係:3561、施設係:3571、工務係:3581)
ファクス: 0743-74-9100
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