住民監査請求の手引
- [更新日:2022年4月28日]
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住民監査請求とは
地方自治法第242条により、生駒市の住民が監査委員に対し、長、委員会、委員又は職員による生駒市の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。

住民監査請求の対象
住民監査請求をすることができるのは、次に掲げる生駒市の財務会計上の行為についてです。
- 違法又は不当な
(1)公金(市の管理に属する現金など)の支出
(2)財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
(3)契約(工事請負、購入など)の締結、履行
(4)債務その他の義務の負担(借入れなど) - 違法又は不当に
(1)公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
(2)財産の管理を怠る事実(土地等の管理を怠る場合など) - 1の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
(注意)
- 請求に当たっては、財務会計上の行為が特定できるように個別的・具体的に示していただく必要があります。また、財務会計上の行為又は怠る事実が違法又は不当であると主張する理由を明確に示していただく必要があります。
- 上記1又は3の行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には、正当な理由がない限り請求することはできません。その場合、請求に当たっては、請求書の中で正当な理由の存在を説明していただく必要があります。
- 住民監査請求は、市に財産的損害が発生している場合又は損害発生のおそれがある場合に行うことができることから、仮に法令違反のおそれがある行為であっても市に財産的損害が生じていない場合又は損害発生のおそれがない場合には請求を行うことができません。

住民監査請求の請求権者
請求できるのは、生駒市に住所を有する個人、法人です。

住民監査請求の方法
- 所定の書面(下記様式)を作成して行うこととなります。
- 請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
(注意1)事実を証明する書面の例は、行政文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
(注意2)請求書の形式や内容に不備がある場合、事実を証する書類が不足している場合などについては、必要に応じて請求書の修正や書類の追加などの補正を監査委員から求められる場合があります。
請求の様式及び記入例

住民監査請求の事務処理の流れ
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

1.請求書の受付
(注意)請求書の受付から請求人への監査結果の通知までの期間は、60日以内です。

2.要件の審査
- 要件を欠いている場合
監査を実施しない旨(却下)の決定
請求人へ通知 - 要件を満たしている場合(補正によって要件を満たした場合を含む)
3.監査の実施へ

3.監査委員による監査の実施
- 請求人による証拠の提出及び陳述の機会
- 関係部局などへの書類調査・事情聴取
- 暫定的停止勧告の判断

4.監査結果の決定
- 監査の結果、要件の不備が判明した場合「却下」
請求人へ通知
監査結果の公表 - 請求に理由がない(措置不要)と認める場合「棄却」
請求人へ通知
監査結果の公表 - 請求に理由がある(措置が必要)と認める場合「勧告」
市長等へ措置勧告
請求人へ勧告内容通知
勧告内容の公表
(注意)措置(勧告がなされた場合)
- 市長等は必要な措置を講じ監査委員へ通知
- 監査委員により請求人へ措置内容を通知
- 監査委員により措置内容を公表

住民監査請求の書面の提出先
請求書は、生駒市監査委員事務局まで、直接書面を持参するか、又は郵送してください。
- 宛先
〒630-0288
生駒市東新町8番38号
生駒市監査委員事務局

住民監査請求の結果に不服がある場合
住民訴訟を提起して争うことができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
- 監査委員の監査結果に不服がある場合
監査結果の通知を受け取ってから30日以内 - 監査委員が監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
却下の通知を受け取ってから30日以内 - 監査委員の勧告に対して市長や職員などが講じた措置に不服がある場合
措置結果の通知を受け取ってから30日以内 - 監査委員の勧告を受けた市長や職員などが措置を講じない場合
措置期限の日から30日以内 - 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
60日を経過した日から30日以内