監査委員制度
- [更新日:2025年4月30日]
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監査委員
監査委員は、市で行われている事務等に係る監査を行うために、地方自治法に基づき設置されている市長の指揮監督から独立した機関です。
監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務の執行について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び市長等に提出し、公表することなどにより、民主的かつ効率的な行政執行の確保に資し、それにより住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与しています。

監査委員の選任
監査委員は、人格が高潔で、地方自治体の財務管理や事業の管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び市議会議員のうちから、市長が議会の同意を得たうえで選任します。

監査委員の構成
生駒市の監査委員は、地方自治法第195条第2項及び生駒市監査委員条例第2条によって定数が3名とされており、人格が高潔で行財政運営に関し優れた識見を有する者2名(うち1名は代表監査委員)、市議会議員1名から構成されています。
なお、監査委員の任期は地方自治法第197条の規定に基づき識見を有する者は4年、議会選出の者は議員の任期によるものとされています。
生駒市の監査委員は以下のとおりとなっています。
・ 識見を有する者
東良德一(任期 令和4年7月1日~令和8年6月30日)
平松亜矢子(任期 令和6年4月1日~令和10年3月31日)
・ 議会選出の者
改正大祐(任期 令和7年4月29日~令和9年4月29日)