監査の種類
- [更新日:2021年2月12日]
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監査委員の行う主な監査等は次のとおりです。
定期監査
市の財務事務の執行、経営に係る事業の管理に関し、予算執行などが適正かつ効率的に行われているかについて、毎年1回以上定期的に監査するものです。
関係法令:地方自治法第199条第4項
→定期監査(事務)の結果
→定期監査(工事)の結果
随時監査
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査委員が必要あると認めるとき随時に監査するものです。
関係法令:地方自治法第199条第5項
行政監査
市の事務の執行が公正と効率が確保されるよう行われているか、組織が合理性のあるものになっているか、などについて監査するものです。
関係法令:地方自治法第199条第2項
財政援助団体等監査
市が出資・補助等財政的援助を行っている団体などについて、監査委員が必要あると認めるとき、又は市長の要求があったときに監査するものです。
関係法令:地方自治法第199条第7項
→財政援助団体等監査の結果
住民監査請求に基づく監査
市民が、市の職員などに違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき、損害を補填するために必要な措置を講ずることを監査委員に請求することによって行われる監査です。
関係法令:地方自治法第242条
→住民監査請求の手引き
→住民監査請求に基づく監査の結果
決算審査
市長から審査に付された一般会計・各特別会計、企業会計における決算書、その他関係諸表などについて、計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正に行われているかを審査するものです。
関係法令:地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項
→決算審査の結果
財政健全化法に基づく審査
市長から審査に付される健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかについて審査するものです。
関係法令:地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項
→財政健全化法に基づく審査の結果
例月出納検査
会計管理者及び水道事業代表者の権限に属する現金出納において、その出納事務が適正に行われているかどうかに主眼をおき、毎月例日を定めて計数を確認し、その保管状況について検査するものです。
関係法令:地方自治法第235条の2第1項
→例月出納検査の結果
監査結果の措置通知の公表
監査の結果に関する報告の提出を受けた地方公共団体の長などが、監査の結果に基づき又は監査の結果を参考として措置を講じたとき、その旨を監査委員に通知し、それを受けて監査委員が当該通知に係る事項を公表するものです。
関係法令:地方自治法第199条第14項