選挙権・選挙人名簿
- [更新日:2020年4月22日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
選挙権
選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、選挙権の要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。
- 衆・参議院議員の選挙権
満18歳以上の日本国民 - 奈良県議会議員、知事の選挙権
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上奈良県内の市町村の区域内に住所のある人(左記の人が県内の他の市町村に住所を移し、3ヶ月にならない場合も含みます。) - 生駒市議会議員、市長の選挙権
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上生駒市の区域内に住所のある人
ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。各選挙における選挙権や選挙人名簿登録の詳しい要件につきましては、選挙執行の約1ヶ月前からホームページに掲載しますので、そちらをご覧ください。
選挙人名簿
選挙人名簿は、あらかじめ選挙権のある人を登録しておいて、投票のときに照合し、選挙の公正を図るためのものです。一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失などの場合を除いて永久に効力を持ちます。
- 登録
毎年3月・6月・9月・12月と毎選挙の際に、市内に住む満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から選挙人名簿に登録する基準日(注1)まで引き続き3ヶ月以上本市に住居し、住民基本台帳に登録されている人について行われます。 - 登録の抹消
死亡したときや日本国籍を失ったとき、市外へ転出して4ヶ月が経過したときは選挙人名簿から抹消されます。
(注1)選挙人名簿に登録する基準日とは、3月・6月・9月・12月の1日と、選挙の都度、選挙管理委員会が定める日で、告示(公示)日の前日とされるのが通例です。