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    第10回会議録

    • [更新日:2015年9月24日]

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    案件.(仮称)生駒市市民投票条例案について

    (事務局)明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

    それでは、定刻になりましたので、ただいまから生駒市市民自治推進会議を開催させていただきます。

    本日の会議についてですが、前回の会議でまとめていただきました内容につきまして、2点再度御検討いただく必要が生じましたので、今回の会議で再度検証等の方をお願いしたいと思っておりまして、市長への条例案の提言は順延とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

    2点の内容でございますけれども、説明をさせていただきます。

    1点目ですが、第2条第1号で、例外規定についてですが、「市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない」のただし書き以降、「市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない」というところが、その解説文等でも物事があいまいに書かれているのでないかということで、ただし書き以降を削除することで前回の会議でまとめていただきました。

    このことについて、市長から御意見等がございました。内容については、自治基本条例や市民投票条例の趣旨からするならば、市政にかかわる重要な事項であったとしても、それについては直接市民の意思を聞いて、確認して、その結果を尊重して国等に意思表明することも大切でないですかという御意見がございました。このことについて、再度皆さんの御意見をいただきたいと思いまします。

    2点目ですが、第3条の投票資格者についてでございます。投票資格者については、外国人登録法が廃止になって、住民基本台帳法に外国人の方も住民票の発行ができるという法改正が平成21年7月にありまして、24年の7月までに施行という話は前回もさせていただいきましたが、その中で、特別永住者と一般永住者の方は生駒市内に引き続き3カ月以上住所を有していたら投票資格者となる、これは以前と変わりませが、在留資格を持った外国籍を有する方については、外国人登録原票がなくなると、日本に上陸してから3年の判断が生駒市では確認できないという話をさせていただきまして、市内に引き続き3年以上住所を有していたら投票資格者とするということで、前回決めていただいたと思います。しかしながら、これにつきましても、本市の住民として外国人の方も住民として当然位置づけておりますので、居住要件の中で差をつけて投票権を与えるということ自体が憲法14条の法の下の平等の規定からして、矛盾しているのでないですかという御意見をいただきました。この2点について、検討いただけたらと思います。

    それとは別に、新聞記事の資料をお渡しさせていただいています。産経新聞の1月7日の夕刊と1月9日の朝刊、そして1月10日の日本経済新聞の資料をつけさせていただきました。

    この1月7日の新聞といいますのが、前回の12月16日の推進会議の段階で、この2点について決めてもらったものに対して、推進会議が終わってから新聞記者の方が取材に来まして、今現在は、推進会議としてはこういうことにまとめつつありますという話をさせてもらった内容がここに書かれていて、その時に、外国人も投票権を付与ということでパブリックコメント等で抗議の意見がありましたということを言いましたので、そういったことが書かれております。

    そして、1月9日の朝刊では、生駒市でも制定を目指していますけれども、今現在、外国人の方に住民投票権を定めた常設型の住民投票を制定しているところがここに書かれており、外国人の方に対して投票権を与えるのはいかがなものかという内容が書かれていると考えています。

    そして、日本経済新聞の1月10日で出されている内容ですが、ここについては、以前から総務省の見解的なものも新聞では出ていたときもありますけれども、1月10日の段階で総務省方針ということで、この1月末で召集される通常国会の段階で、住民投票も盛り込んだ内容での地方自治法の改正がされる見込みだということが書かれています。

    日経新聞の記事の内容を見ていくと、市民会館や市庁舎など、大規模な公共施設な建設や議員の定数のものについて、住民投票の規定を盛り込むであるとか、首長や議会は投票結果に従うことを義務付けるということが書かれています。先ほども言いましたように、1月の通常国会に出されるようです。

    それと、道路や空港など国政に影響が出る事業は対象外とする方向。また、住民投票を実施するかどうかの最終判断は自治体に委ねる。実施する際に、投票できる年齢などの要件は公職選挙法の規定を適用するというものが、今の総務省の方針ということで、おそらく新聞社に発表されたのがこういう内容ではないかと思っています。そういう動きがあるようですが、現在、市民自治推進会議として市民投票条例の制度化を具現化するということで御尽力いただいていますが、外国人登録法の廃止と住民基本台帳法の改正が、平成24年7月までに施行となったときに、市民投票条例を制定させていただいて、条例の施行というのが平成24年7月に近い期間になってくると思います。そうした場合に、今からでしたら、実際の施行、運用が1年数カ月先になる関係もありますので、足早に条例をまとめるのではなくて、これからの法整備等の動向を見きわめて、市民自治推進会議として市長の方に提言するのも1つではないかと思いますので、その2点の変更とともに、今後の進め方について御協議いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

    以上でございます。

    (中川会長)この点については、私、前回欠席させていただいて、大変御迷惑をおかけしましたが、藤堂副会長の御差配で議論してくださったことを会議録で確認しております。その後、状況を詳細に分析すると、片山総務大臣が住民投票制度を地方自治法に規定しようかという動きが出てきていると。これは、1月の国会に上程されるらしいというお話が出てきているのが1つの不透明要素といいますか、変動要素です。

    この法律の制定の中身というのは、まだ完全に明らかになっていませんが、ガバナンス等の雑誌では、片山大臣がいろいろインタビューでしゃべっておられます。とはいえ、はっきりしているのは、公職選挙法上の有権者のみに限るということにしていますね。これを踏まえて、独自条例としての住民投票をそこに上乗せもしくは横出しという形で制定するかどうかという決断も必要かと思います。

    それからもう1つは、お話ありましたように、外国人登録法の廃止及び住民基本台帳法への統合といいますか、これを受けたシステムは、まだ完全に各地方自治体で定着していないというか、移行が完了し切れていないという問題。

    それからもう1つは、いわゆる外登法上の問題というか在留資格の問題ですかね。在留資格で滞在している人たちを、日本で3年以上在住しているかということの確認のしようがないという問題が1つあると聞いております。これらの問題点について、事実的に整理せねばならない問題が出てきているということです。ですので、この論点については、事態が少し進展するまで様子を見てはどうかという御意見が出てきております。

    いずれにしても、条例としては九分九厘形はできておりますので、残りは自治法上どうなるかということと、外登法廃止後の住民基本台帳法及び在留資格にて滞在している人たちの3ケ月確認、この問題をどうクリアするかということについて、一定明らかになるまで事態を注意深く見守りつつ、最終成案とするまでしばらく置くということにならざるを得ないのではないかというのが事務当局の今の御説明から伺えることであります。

    これについて、皆さんの御意見を伺いたいと思います。

    (野口委員)ある意味で迷っています。ここで自主的にというか、ある程度やってもいいのではないか、判断してもいいのではないかという気持ちもありますし、様子を見るという気持ちもあるのですが、私としては、ここで当市として1つの姿勢を示すのも1案ではないかと考えています。

    (中川会長)そうすると、例えば、地方自治法改正上の住民投票法が成立した場合、そこで重なる部分については住民投票法が優先しますよね。重ならない部分についてのみ、この投票条例を生かすと、2段構えになるということですね。

    (中川会長)それでは、小笹委員、どうぞ。

    (小笹委員)基本的には、自治基本条例で方向性というのは示されているわけですから、それは独自型を作るという基本的な方向性については変わらないと思う。ただ、テクニックの問題といいますか、体系の中でどう位置付けるのかとかいうことについての整理というのは、技術的なことも含めて慎重に考えていくということは、中川先生がさっき紹介された話のとおりだと思います。ですから、作るということでの方向性を変えるというものではなくて、あくまでその辺の整理に時間をかけるというのは、それはそれで結構かと思いますけれども。

    (中川会長)ということは、おふたかたの発言でまとめるつもりはありませんので、次につなぐつもりで言っているんですけど、長期在住外国人住民の意思表示を尊重するという基本姿勢は我々も変わらない。ただ、それを具体的な常設条例に転換していくときの技術的な問題がまだ不鮮明な部分があるので、その様子を見極めて常設条例の技術設計をしたいという考えということですね。

    (事務局)それについても市長も同じ考えです。自治基本条例の中に未成年と定住外国人の方に尊重すると書いておりますので、その考えは一緒です。

    (中川会長)その間、もし住民投票に付すべきような事案が政治的に発生した場合は個別条例で対応してくださいと。自治基本条例の精神を生かしてということになりますよね。そうするとまた同じ問題が出てきますけど、その場合は、在留資格の外国人は拾えないということになりますね。

    (事務局)万が一出てきた段階では、改正住民基本台帳法が施行されていませんので、今の段階でしたら拾えます。

    (中川会長)外国人登録原票で?

    (事務局)はい。

    (事務局)それほど人数いてませんので、手作業になります。

    (中川会長)今の段階なら拾える。

    (事務局)それが、平成24年7月以降、施行された段階では拾えなくなると。

    (中川会長)一般永住と特別永住は拾えます?

    (事務局)拾えます。現在、常設型の住民投票を公布されている各市町村にも確認したのですが、住民基本台帳法の中に外国人の方も組み入れられるというのは認識はありますが、より具体的な条例の改正について、どういうふうにしていくのかということまでまだ論議はされていないようです。まだ少し時間がありますし、逆に総務省から明確なものがまだ示されていない状態ですので、今現在はまだ静観しておられるということになります。

    (中川会長)おふたかたまでの御意見では、基本的に外国人の住民投票に参加して意思表示をする権利については、自治基本条例上の精神というものを遵守して生かすという方向の意見が出ました。ただ、技術的な問題として、平成24年7月以降の問題もあり、住民投票を制度化するという自治法上の問題もある段階では、基本姿勢だけ確認しておくということにしておくしかないのではないかということにもなりますね。では、李委員どうぞ。

    (李委員)私も同じように思っていまして、前回の会議のときに、技術的な問題で長期滞在は3年ということが明確に分かるということになったんですけれども、その後、少し違和感というのはありました。3カ月と3年という差異があるというのは解消すべきことだと思いますし、ただ、技術的に生駒市にお住まいの3年という方は施行以降も分かりますので、日本に3年滞在されているかどうかということが分からない方というのはもう少し少なくなってくると思いますので、技術的に国との連携も含めて工夫を考えていくという方向で進めていくということでいいのではないかと思います。

    (中川会長)暫定措置として、常設型条例として成立するまでの間は個別型条例でやってくださいということもこちらの意見として出さないといけないですね、もしそういう事案が発生した場合は。その場合は、今言ったように、技術的な問題からいって、一般永住と特別永住は拾えますが、長期滞在型の在留資格の人で3月以上というのは技術的に拾えない、これはやむを得ないということになりますよね、技術的に拾えないですから。その場合は、御本人が申し出てくださいと。自分の在留資格でもって居住要件を証明するという方法で乗り切ってくださいということになる。

    (事務局)中川会長がおっしゃったみたいに、在留資格のある方について、届出制というのも方法でないかとは考えていたのですが、届出するときに、常設型の場合は常になってしまいますが、個別型でしたらそういう対応もできるかなと。

    (中川会長)ありがとうございます。

    それでは、橋本委員、どうぞ。

    (橋本委員)市民投票条例案は、ほとんどのところは問題なく、外国人の投票権付与の問題だけだと思いますので、皆さんおっしゃるように、技術的にどうするかということについて、将来的にどういう表現をするのか分かりませんけども、附帯事項として説明書きをつけて、早急に市民投票条例を制定するように、先延ばししていかない方がいいと思います。

    (中川会長)分かりました。

    津田委員、どうぞ。

    (津田委員)同じような意見ですが、これまで議論してきた自治基本条例の精神、考え方というのは非常に重要なことだと思います。一方で、いろんな法律的な解釈、地方参政権の話とかが出てきていますが、実際、地域での人の交流というのは地方行政にかかってくると思うんですね。国で決めることではないと思います。そことのところで、市民投票に関して総務省から方針がでるというのはどうかという感じもするんです。ですが、一方で、世間の中で騒がれている、特に外国人との交流の問題とかについて、情報が一方的に流れているので、危惧をするのも分かる感じがします。だから、この辺はもう少し地方議会、国が地方にかかわるのは、地方議会を軽視することにつながるでしょうし、地方と国という部分で整理してやっていかないといかないのかなと。その大もとがきちっとしていかないと、いろんなことをやっていっても、結局、後で出てくる法律で全部なくなってしまうということにもなりますので、本当にいい方法を煮詰めながら、地方と国が細かい議論を詰めていってもらって、それに即した自治基本条例の精神に基づいた市民投票条例ができたらいいなと思っています。

    (中川会長)では、入口委員、どうぞ。

    (入口委員)おおむね同じような意見ですが、自治基本条例の中に規定していますので、その基本精神については遵守したらいいのかなと思っています。ただ、ちょっとよく分からないのは、私も野口委員と同じような考え方ではありますが、自主的に生駒市で先行して条例を作ってもいいのかと思うんですけども、その判断材料として教えて欲しいのですが、例えば後で法律ができて、条例が違反という場合はどういう扱いになるのか。

    (中川会長)それは、法律で定めている範囲だけが優先します。法律優位の原則です。ただし、片山大臣の案をきちんと確認できていないわけですけども、ここに書いているとおりとするならば、対象となる案件がかなりきちっと制約されていると思います。それ以外の案件については、条例上の住民投票をするということは可能です。法律で書かれたものは地方自治法上の住民投票になるというふうに、二段構えになるということです。

    (事務局)基本的には、法律を逸脱して地方公共団体は条例を設けることができなくなってしまいます。

    (入口委員)本当にそうなんですか。そうでない条例もたくさんあるように思うんですけど。

    (事務局)おっしゃっているのは恐らく横出し条例のことだと思います

    (中川会長)もう1つ言っておきたいのは、地方自治法上の住民投票は案では拘束力を持たします。条例上の住民投票は尊重義務だけです。拘束力はない。その違いはあります。

    (小笹委員)要は条例上の住民投票と法律上の住民投票が並立することになりますよということを中川先生はおっしゃっているわけですよね。だから、ここの規定する範囲がここと違っても別にいいわけです。それは法律に違反しているというわけではないですもんね。違反しているわけじゃない、並立して存在しているわけですから、この法律で定められた住民投票をやる場合には、案件も制限されているし、その代わりに拘束力も持つということですよね。我々が今、作ろうとしているのは、案件については、案件をどうやって精査するかという話が前に上がっていましたけれども、それは自主的に住民が、これは投票すべきだろうという案件で所定の要件をそろえれば投票できるわけですね。ただし、それについては尊重義務はあるけれども拘束力はない。

    (中川会長)だから、どっちを選ぶかということも考えないといけない場面が出てくるかも知れません。ただ、法律上の要件と一致している場合は法律上の住民投票でやらざるを得ないかも知れません。

    だけど、住民投票の話が出てくること自体が、自治基本条例がどんどん作られていって、いわゆる住民投票が自治法では非常に制限されていて数が少ないということの問題点が浮上してきたわけで、だから、国の動きをある程度刺激したのも、こういう地方自治の動きなんですよ。

    (入口委員)法律は大体後づけできます。だから、法律と同じものを作るのであれば、この条例を作る意味がないわけでしょう。

    (中川会長)全く一緒であったらね。

    (入口委員)だから、当然作ればいいと思いますけどね。

    (中川会長)ただ、重なりをどういうふうに設計するかというのは、先に条例を作ると、重なったところで無効になってくるというか、無駄になる部分も出てくるから、そのあたりをどう整理したらいいだろうという問題が残るということですね。

    では、上田委員どうぞ。

    (上田委員)投票条例は投票条例として、もちろん生駒市独自のものであっていいことですし、自治基本条例で人権が保障されて、生駒市独自の個性豊かなという部分をうたっていますので、それはそれでいいのですが、ただ、総務省が言っている法案ができてきたときに、またそこで、さっきもおっしゃったみたいに、これが実際にしても1年半ぐらいかかるという思いもありますので、そこでまたもう1回というと混乱を招いて、多分私たちの言っている真意が理解されずに、物すごいメールが来ている部分はあるなというのを感じますので、この部分だけを今のところ置いておいて、その置いておくところで、何かしらそのところに関しては個別型を使いますとかいうことを附書きというか、何かの形で説明事項を与えておいて、そのことは、出てきたときに、私たちはこういう考え方をしていますというのはそのまま出せて、そこの部分に合わす部分だけを訂正していくという感じでいいんのでないかと思っています。ここの第3条に関するところだけは、総務省の結果がもう少し出てくるまで見る方がいいのでないかなという気はします。

    (中川会長)はい、分かりました。

    1月の国会に上程するのですか。

    (事務局)1月の通常国会に上程とは書いていました。だから、恐らく1月の末ぐらいに通常国会が召集されると思います。それが、当然通常国会ですので、23年度の予算も当然出てきます。国会運営がどうなるか分かりませんけども。

    (中川会長)だから、3月段階ではもうほぼ答えは出ていますよね。ということは、3月の時点でもう1度会議の招集をかけましょうか。その時点で廃案になる、あるいは成立する、修正される、全部はっきりするじゃないですか。その時点で見た上で、原案どおりいきましょう、あるいは、地方自治法第何条に基づく住民投票が行われる場合は、これに対してこの案件を除くものとするとか、あるいは地方自治法は拘束力あるから、条例は拘束力のない投票だけにするとか、いろんな選択肢がまた出てきてますよね。それはそれで、条文原案をまた考えないといけません。

    外国人の問題に関しては、第1類型、第2類型というのは一般と特別と思いますが、第3類型の長期滞在については、例えば、皆さんから意見出ているように、自己申告制で乗り切るとか、そういう決断をしないといけないのと違いますかね。平成24年まで待ってられません。それで答申を出してしまうというのも方法でしょうね。

    (事務局)それと、第2条第1号のただし書きのところで、これも国の関係も出てくると思いますけど、新聞では総務省案では除かれると出ていますけれど。

    (中川会長)「ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない」というのは、例えば、国のやっている国政の考え方であって、地方自治に大きな影響を与えるものは言ってもいいのでないですかね。

    そしたら、副会長、御意見いただけますでしょうか。

    (藤堂副会長)今、皆さんが言ってくださったようなこととかぶる部分が多いです。ただ、外国人の投票権に関して、長期滞在の方について申告制にするということは、選択肢としてはありかとは思います。そういう形にしたときに、事務手続上で特に困ったこととか、申告する側の外国人の方に不利益になるということが生じないのであればそれでもいいかとは思いますが、具体的にそういう方に御案内するときにどういう形になるのかなというイメージがいまいち分かりにくいのですが。

    (中川会長)滞在していることは把握できますよね。

    (事務局)把握できます。

    (藤堂副会長)3月以上滞在しているというのは分かるのですよね、住民票として。

    (事務局)分かります。

    (藤堂副会長)分かるんですよね。その方が仮に3年以上の在留資格で3年間以上というのであれば、御案内を差し上げる際に、一応要件として日本滞在3年以上の方に限りますので、それを証明するものを持って投票場にお越しくださいという形になるのですか。

    (中川会長)その形でしょうね。

    (事務局)もしくは、事前に通知させていただいて、市民投票が、個別型でしたらそういうものがありますと。それに対して、一応資格要件が該当しますので、そういう方については届出してくださいという形になるのかと思います。その段階では何らかの証明書をつけていただいて届出が成立すると思います。

    (李委員)3年以上生駒に住んでいる方に関しては分かるんですよね。ですから、3年以内に引っ越してこられた方に限られてくるので、数は大分絞られてくるので、技術的に、例えば市役所からホットラインで問い合わせるということも技術的には可能なのでしょうけど、それをするということはプライバシーの侵害になるということで、申告制ということになるんですよね。だから、その辺は丁寧に説明して、引越されたときに、窓口に来られたときにこういう制度はありますという御案内を1枚お渡しして、市民投票がある場合はこういう手続が必要ですという案内を作るというのもいいのでないでしょうか。

    (中川会長)ただ、その人が3年以上滞在しているかどうかは分からない。だから、それは申告書ください、自己証明してくださいと、こういうことですね。

    ということですので、これについては、基本的には私たちの姿勢は確認されていると思います。在住外国人も市民であり、このような意思表示をする形で市政に参画するということについては望むべき方向である。これは、いわゆる外国人が国政に参画するという意味での参政権そのものではないというのが基本的な立場です。その根拠としては、尊重義務の範囲にとどまっているものであるということ。いわゆる拘束要件がない。したがって、参政権そのものではないということ。

    それからもう1つは、一方で、地方自治法上の住民投票及び外国人登録法廃止後の住民基本台帳法改正の施行が24年7月だということで、技術的な問題もやっぱりある。なので、地方自治法上の改正と住民基本台帳法の改正と2つポイントがあるのですが、住基法の改正については答えが出ましたね。これは、移行期間までに市民投票の可能性があるならば、個別条例でもって対応するしかない。もう1つは、地方自治法改正は、まだ不鮮明ですけども、3月時点で明らかになる。なので、3月時点でもう一度この推進会議を開いて、最終的な態度決定をします。これは、ただし外国人問題だけですよ。外国人の拾い上げる方法の問題。ここで答申の形がある程度かっちり決まりますよね。

    住民基本台帳法上のシステムの整備については、今言っている特別永住、一般永住については拾えます。長期滞在外国人に関しては自己申告制度を導入してはどうかという方向で固まったと思うので、その方向でよろしいですか。

    ということは、3月時点で地方自治法改正を見きわめて、そこでどう整合性を保つかということを検討しましょうか。場合によれば、自治法上の住民投票と全く違う、拘束力のない住民投票をやる自由もあるわけです。

    (事務局)国は拘束力を持たす前提で考えていますから、国政には関与させないと。タイプが全然違います。

    (中川会長)では、3月時点でもう一度招集をかけてください。

    それで、それ以外のところについては、前回欠席していて申しわけないのですが、ほぼ皆さんの御意見は一致していると思うのですが、よろしいですか。

    たくさんいただいた提出された意見というのが、もっともだなと思うようなものも中にはありますけど、全く勘違いしているのもありますね。地方自治法も読んでいない、それから条例も読んでいないままに出されているものもあるし。これについては、パブコメでお返しするということで確立しているのですね。

    (事務局)ここについては、最終的な結論がまだ出ていませんので、外国人の方の3ヶ月要件についても、第2条第1号ただし書き要件についてもまだ途中の経過ということですので、発表はまだ差し控えています。

    (中川会長)ただし書きについては、復活するということでよろしいですね。

    (事務局)そのときに、解説のところの書き方は工夫をつけ加えなければならないと思っています。

    (中川会長)はい、分かりました。

    (事務局)それと、今の市民投票とは別に、前回も申しましたように、市民が選択する市民活動の支援制度についてのアンケートをとりました。合計189の団体、市民活動推進センターのららポートの登録団体以外の団体の方についても全部送らせていただいて、全送付先が189団体ということです。1月12日現在では回答率が111団体で、約61%の回答をいただきました。それについて、Q10で、市民が選択する市民活動支援制度が成立した段階で御利用になりますかというのが約69団体、111団体中69団体ということで、約60%の回答をいただいています。市民活動団体がエントリーをしてもらわないと、以前も説明したように、市民の方々が選択できないので、ある程度の心強い御回答かとは思っています。

    1月14日からこの制度についてのパブリックコメントをさせていただこうと思っています。そのパブリックコメントの内容と申しますのが、お渡ししている資料です。以前も申しましたように、ここについては、今まで市ではいろいろな補助制度がありましたけれども、その補助制度に対して、市の内部で学識経験者等の方々にお集まりいただいて、補助の団体の方から補助申請が出てきたものに対して、この事業については採択しましょうか、支援額については幾らにしましょうかというのを決めていました。そういうものを23年度からは市民活動団体がエントリーした事業に対して、市民みずからがその団体について選択し、支援をしましょうという新しい制度を23年度からしようと思っています。

    そこについては、エントリーしてもらう市民活動団体の方に手を挙げていただいて、その次に市民の方々がエントリーされた団体を選択されて、この団体に支援というのをしましょうというのを手を挙げていただく。最終的には、団体のエントリー、その次に市民の方が支援するという団体を選択。その後に、支援される団体に対して補助金を交付して事業を進めてもらうという流れになっていきます。

    そういうところで、対象者の方についても、18歳以上のすべての市民の方を対象者にさせていただいたらどうかなというところがございます。そして、支援を受ける団体については、この資料に書いているような各種団体の方が該当していきます。そして、支援の対象事業についても資料に書いております。その段階で、団体向けのアンケートや、委員の方からも御指摘がありましたように、生駒市から団体の運営に対して補助を受けている団体も、この支援事業は事業費補助ですので、対象になりますということも資料に書かせていただきました。

    そして、次ですが、支援金の額については、先ほど言いましたように、事業を対象とするものでございますので、事業費補助ということで出させていただきます。ですので、団体の管理運営費等の運営補助については対象になりません。

    支援額については、事業費補助の対象経費の2分の1以内で、かつ50万円を限度としますということを書かせていただいています。

    そして、次に、各市で支援制度がやられていますけれども、奈良市でしたら、個人市民税納税額の1%をそのまま対象に持っていっております。ですので、納税者でない方は支援制度の対象にならないですが、生駒市の場合は、先ほども申しましたように、18歳以上の生駒市に住んでいる市民の方が対象になってきますので、当然、外国人の方も対象になってきますし、非課税者とか税を納めておられない方についても対象になってきます。そのときに、6月1日現在の個人市民税に係る調定額の1%相当額を18歳以上の人口で割った金額を1人の市民の方の支援額とします。資料にも書いていますが、22年度でしたら、80億というのが生駒市の個人市民税の納税額の調定額でした。それの1%相当額ですので、8,000万円を6月1日現在で18歳以上の市民の方、約10万人おられますので、割り戻したら、1人当たりの支援額は800円。800円を、例えばエントリーしてもらった団体の中から3団体まで選びますので、1団体だけでしたら、Aという団体に800円を支援してもいいですよ。それを3団体まで選べるということですので、2団体選べば800円の2分の1。3団体でしたら800円の3分の1というのを個々に支援できますという制度です。

    この内容について、1月14日から2月14日まで、パブリックコメントをいたします。その中で、制度案を条例化させていただいて、3月の議会の方に上程をさせていただこうと思っております。自治基本条例にて市民団体の支援ということも書かれておりますので、推進会議の委員にもこういう動きをしているというのを御配慮いただいて、御認識いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。

    (中川会長)今のは報告事項と理解したらいいですね。

    (事務局)はい。それでは、次回の会議ですが、3月29日を予定していますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

    (中川会長)どうもお疲れさまでした。

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    [公開日:2015年8月17日]

    ID:438