ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

サイト内検索

現在位置

あしあと

    第9回会議録

    • [更新日:2015年9月24日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     

    案件.(仮称)生駒市市民投票条例案パブリックコメント実施結果について

    (事務局)本日の会議につきましては中川会長が急用で欠席となりましたので、副会長の藤堂委員に会長代理として会議を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

    (藤堂副会長)それでは、事務局からお話がありましたように、会長の中川先生がご欠席ということで、進行させていただきますが、不慣れですので、足りないところはどうぞ助けていただきますように、お願いいたします。

    それでは、ただ今から第9回生駒市市民自治推進会議を始めさせていただきたいと思います。前回、11月22日に第8回の市民自治推進会議を開催しました折に、市民投票条例についてのパブリックコメント及びアンケートの実施状況についての中間報告をしていただきました。今回はそれがまとまりました結果を受けて、そのパブリックコメントに対する考え方について皆さんのご意見をちょうだいしたいと思います。資料が配られておりますけれども、その資料に基づきまして、まず事務局から説明を受けたいと思います。よろしくお願いします。

    (事務局)それでは、藤堂副会長からもお話がありましたように、前回は中間報告をさせていただきました。最終的にはパブリックコメントにつきましては、合計で977名の方からご意見をいただきました。そのうち市民から189名いただいています。この189名については、生駒市役所の住所の生駒市東新町8番38号、生駒太郎と書かれているものもありましたが、それを市外と断定できなかったので、そういう方についても市内に入れています。

    その他の意見といたしまして、パブリックコメント以外でも、市のホームページから意見を言えることができるシステムがあるのですが、それが501名、そしてファックスで意見いただいたのが50名、電話の応対で88名、その他のものを含め、合計で664名の方、パブリックコメントと合わせまして、この市民投票条例の素案に対するご意見を1,641人の方からいただきました。

    このパブリックコメントの意見につきましては、かなり量が多かったので、メールでお送りはさせていただきませんでした。その中には多種多様なものがありますけれども、基本的には論点というのは1つにかたよっています。それは、市民投票条例の中で投票資格者に外国籍を持っている方を投票資格者に入れることについて、断固反対であり、それが結果的には地方の参政権の方につながるというご意見が大半でした。多くの方はそういうご意見でした。

    それとともにもう1つ、市民投票のアンケートの結果というのをお渡しさせていただいています。ここにつきましても、前回の推進会議で途中経過としてお話しさせていただきました。アンケートについては3,000人に送付し、回収は11月1日から12日までの間とさせていただきましたが、その後も来まして、前回から100通余りのものが返っております。結果的には、回収の状況といたしましては1,237通で41.23%の回収率となっております。

    その中で、Q4を見ていただきましたら、市民投票は必要だと思いますかという設問で、必要と思われるというのが1,105名、89.33%がおられました。そして、実際にQ5の市民投票が今後実施された場合、行きますかというところについては929名、75.0%という大半の方が、市民投票が実施されたときには行きますという回答をいただいています。これも市民投票の必要性ということでは、3,000名の方々にアンケートをとらせていただいて、41.23%の回答をいただき、参考になるのではないかと、今後の行政を執行する上においての礎にはなってくると思っております。

    それでは、本日お渡しさせていただいている中で、意見を集約させていただきまして、生駒市市民投票条例に対する意見と市民自治推進会議の考え方の案という資料があると思いますが、本日についてはこの資料にて進めさせていただきたいと思います。数多くの意見をいただいたので、すべてを取り上げて論議することは難しいので、事務局で集約させていただきました。そして、その左欄に書かれておりますのが、条文と提出された意見、右に事務局で記入させていただいた市民自治推進会議の考え方という欄がございます。ここにつきましては、条文ごとに事務局から説明をさせていただいて、その条文に対しての考え方について推進会議の委員の皆様方のご意見をいただき、訂正するとこは訂正させていただきますので、忌憚のないご意見をいただけたらと思います。

    それでは、最初に第2条でございます。第2条につきまして、6項目ほど提出された意見がございます。第2条につきましては、市政にかかわる重要事項についてです。第2条第1号にて。ただし書の説明が曖昧で、「例えば・・・」を明記すべきですという意見です。その他に、安全保障、外交など国や都道府県に関わる項目であっても市民投票に可能とすることに反対しますという意見です。第2条第1号については、市の権限に属さない事項については市民投票の対象になりませんというのが書かれています。ただし書きで、「ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない」としています。本来市の権限に属さないものについては権限がないので、市の意思というのは反映されないのですが、そのときにおいても、市の意思を明確にするというところで、解説には、例えば日本国の憲法の改正、外交、防衛等については国の権限ですので、そういうものについては市の権限に属さないものということで除外事項としていますけれども、しかし生駒市として、国に対して意思表示を明確に伝える必要がある場合は市民投票ができますとなっています。そういうところで、安全保障とか外交などかかわる問題について市民投票を可能とするのは反対ですというご意見がございました。

    その下欄の外交防衛問題について市としての意思を明確に国等に表明するためには、市民投票は外国籍の者による政策決定権を認める外国人参政権と同様な趣旨のものであるため憲法違反である。日本国民に限るべきであるというような意見もございました。それとともに、原子力発電など原子力関連施設などについても明記するべきものではないですかという意見がございました。

    ここについて、事務局の方でもかなり考えました。第2条の第1項第1号の市の権限に属さない事項。ただし市の意思として明確に表示しようとする場合はこの限りでないという箇所、ただし書以降ですが、そこについては削除をさせていただいたらどうかと考えました。ここにつきましては、なぜ削除をさせていただくかと言いますと、本市として国や県に対して意思を明確にするために行う市民投票は、そのような事案が生じたときに、個別型で市民投票条例を制定し実施する方が好ましいと考え、ただし書を削除するとともに、解説のただし書以下についても削除しますととさせていただきました。

    ここについては、常設型の市民投票条例案を委員の皆様方と一緒に考えてつくり上げてきました。しかしながら、この市民投票条例案というのはいろんな事案に対応できるある程度オールマイティ的な投票条例になっていると思います。そういうところで、特に国政等に関するものについては、最近マスコミ報道等でほかの市町村では軍事施設等々の問題もあると思いますが、生駒市の場合はなかなかそういうことについても考えづらいところがあるので、そういうことが出てきた場合は個別型の市民投票条例を策定して、それについて一定の方向性を出せばいいんじゃないかと。ですので、本来の地方自治の目的である市の行政についてのみを対象にしたらどうかということでございました。ですので、第2条第1項についての意見に対して、本文のただし書以降を削除してはどうかということでございます。

    それと第2条第4号ですが、市民投票を実施することにより、特定の個人又は団体、特定の地域の市民等の権利等を不当に侵害するおそれがある事項ですが、ここについては誰が見ても明確なものがあるのでしょうか。明確なものがないのであれば削除したらいいというようなご意見でございました。ここにつきましては、解説に記載しているような事項については対象外として考えています。解説では、特定の個人や団体に対して公的援助を停止することや、公共施設の利用を制限することなどについて市民投票を実施した場合、利害の関係の違いから公平な投票結果を得られないおそれがあるため、除外事項としていますとなっていますが、現時点で、その他具体的な事案は想定しておりませんけれども、明らかに本号に該当すると認める場合は、市民投票に付することができる重要事項とはならないことを規定していますので、原案のとおりとさせていただきました。

    次に第2条第5項については、専ら特定の地域に関係する事項についてですが、その中に特定の市民と地域の利害という言葉を入れた方が、より明確になるのでないかというご意見で、それについては変更させていただくこととさせていただきます。

    それと第2条第6号については、色々除外規定がありますが、その除外規定以外に市民投票を行うことが適当でないと認められる事項ということが書かれておりました。そこについても、明確なことがないのであれば削除した方がいいというご意見がございました。ここにつきましては、市民投票に付することが適当でない事項であるか否かについては第1号から第5項に掲げられた項目以外に現時点ではなかなか想定できないため、想定されない事由により、除外することが適当な場合も考えられるためにこの項目を入れさせていただきました。

    それと、どういうものが対象になるのかというのを明確にした方がいいのでないかというご意見がございました。ここについては、原案どおりということで、市民投票に付することができる事項は現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民に直接その賛否の意思を問う必要があると認められるものとしています。御意見の具体的な案件の基準を列挙することは困難であり、かえって対象事項を限定してしまう恐れがあるため、対象から除外すべき事項を列挙することとしていますとさせていいただきました。

    この2条関係について、提出された意見の要約についての事務局の考え方を説明させていただきましたので、推進会議としてこれでいいのかどうかというのをご審議いただけたらと思います。

    (藤堂副会長)ありがとうございます。ただ今の第2条関係につきまして、パブリックコメント等で出された意見を集約したものを分類していただいて、それに対する市民推進会議の考え方の原案を事務局から示していただきました。この件につきまして、記載されている内容等についての質問も含めてご意見等あればお出しいただきたいと思います。

    まず、大きな変更点といたしましては、第2条第1項のただし書を削除するという点がございますけれども、この件についてはいかがでしょうか。

    (澤井委員)これは削除でいいと思います。つまり、指摘にもあったように曖昧ですよね。だから、何を言っているかよく分からないという指摘がある。一番大きいかな、それが。解説も削除で。

    (事務局)解説も軍事基地問題というので挙げてしまったのですが、他の市町村がこういう形で挙げているところがありましたので、それを参考にさせていただいたんです。逆に先ほどちょっと言いましたように、生駒市の場合でしたら、基地問題等ないであろうと。それと、日本海側の原子力的なものも立地条件的には多分ない話でございますので、逆にそこでそういうものを想定してオールマイティ的につくっているというところが、こういうところで弊害が出てくるのかなと思い、削除させていただくとさせていただいたらいいかと。

    (澤井委員)国の権限に属することは外すということで。ただ、例えば生駒市で言うと、高山第2工区は何が来るか分かんないからね。そういうことはあり得るよ。ただ、そのときも市の権限に属するかどうかについて議論すればいいと思います。市の権限って結構広いからね。そのときの解釈によって変わってくるしね。

    例えば、新潟県巻町で、この条例のようでなくてほんとうに市民だけの運動で住民投票があって、このときは東北電力の原発を巻町に持ってくるという話がありました。そのときに、何で住民投票をやったかというと、そこは町有地であり、町有地の利用に関して、そういう利用の仕方がいいかどうかというのを聞く住民投票をやったので、これはその町の権限に属する土地の使用についてということで、だからこれを法的にやっても多分この線に乗ると思うんだけどね。そういうふうに考えると、結構何らかのことにかかわってくるよね。その点では、市の権限に属さないことというのは、じゃ、何が市の権限に属するかといって、そこのときに議論すれば、相当広い範囲、カバーできると思います。ただし書があることが、かえっていろんな誤解とかも含めて生じる可能性があるので削った方がいいかなと。

    (藤堂副会長)澤井先生から削る方がいいのではないかというご意見を出していただきましたけれども、ほかに何かご意見、ございますでしょうか。

    (野口委員)積極的に削らない方がいいという意見もありますよね。

    (入口委員)広域的な事柄の場合、例えば市域内であれば、確かにそういうことがあるのでしょうけど、市外で例えば原発ができると。当然影響はありますよね。そういうものはどのような感じなのでしょうね。

    (藤堂副会長)今、入口委員からおっしゃってくださったような事柄については。事務局としてはそういう場合はどうなるとかいうような想定はありますか。

    (事務局)今のところはないですが、当然市の権限でないところについて、自治会もしくは市の中でこの論議はされると思います。その論議がされたものに対して、生駒市としての表明は当然市長がされるんですけれども、その表明される場合でも、他市に対して、なかなかやめなさいなどの言葉は発せられないというのはあると思います。

    (野口委員)その場合、他市?。

    (事務局)他市ですね。

    (野口委員)他市への影響力の問題だと思いますが、影響力はないと考えた方がいいのでないのでしょうか。実際のところはあったとしても。

    (澤井委員)住民投票で他人を強制できないですからね。もし、やるとしたら、宣言にとどまるのでないでしょうか。

    (藤堂副会長)そうですね。今、出していただいたような案件については、投票してもあんまり意味は・・・。

    (野口委員)その意味では、ああそうですかで終わるというような。何らかのその意見が他市に影響を与えるかどうかというのは、どう考えるかの問題だと思うんですけどね。

    (澤井委員)だからね、結構難しいです。だから、そういう意味では、他市に効力が及ばないから、やっても意味がないということですね。

    (入口委員)と言うか、実際は影響があるわけなので、市民投票でなくても、別の方法で、市民の意見をアピールする場があるかどうかということですよね。

    (事務局)今現在でも北田原町で、ごみの焼却場の話とかがあるんですけども、それと同じかと思います。

    (小笹委員)それはこの制度設計の中で、考えてもどうしようもない話じゃないですか。それはそれで、例えば、今、言った話で言えば、自立的に地域の自治会なり市民が、市民活動から意思表示をするという形をとらざるを得ないですね、こういう制度でなくても。

    (事務局)とらざるを得ないし、逆にそのときに市長はそこに対して意見を述べるという方法になってくるのかなと思いますけど。

    (藤堂副会長)本来、市民投票というのはその市の市政について市民が意見を述べる一つの方法だろうと思いますので、今、出していただいたような案件は市民投票にはなじまないということもあるでしょうけれども、それ以外の市民投票に係る可能性がある事案としても、市の権限に属さない事項については、先ほど事務局から説明していただいたように、個別型の市民投票条例を設置することによってカバーできると考えたら、ただし書というのを削除しても、いろいろなケースに対処できるという考え方からいけば、削除することで特に市民が不利益をこうむるということはないのではないかと思いますけれども。

    (小笹委員)それで結構なのですけど、どういう表現したらいいのか、今ちょっと思いつかないんですけれども、なぜ個別型を実施した方が望ましいのかということをもう少し説明ができていた方がいいかなというふうに思います。個別型の条例を制定し、実施する方が好ましいと考えられるためというふうに書いてありますよね。なぜそうなったということを、具体的に提案できなくて申しわけないんですけど、何かその辺がもう少し分かりやすい方がいいかなと思います。

    (藤堂副会長)ここの文言の表現については、事務局でお考えいただくということで、削除するという点についてはよろしいでしょうか。表現について、もし書き方等についてご意見がありましたら、また出していただきたいと思います。

    それ以外の第2条の第4号、第5号、第6号について、先ほど説明していただきましたけれども、その中で第4号と第6号については一応原案のとおりということで、そこに解説を入れていただいています。第5号については、パブコメで出していただいた意見を入れて変更という形になっていますけれども、この3件につきまして何かご意見ございますでしょうか。

    (事務局)若干第4項と第5項が重複するのかなというようにも思うところもあります。第4項にて、市民投票を実施することにより、特定の個人又は団体、特定の地域の市民等の権利等を不当に侵害するおそれがある事項となっており、第5項にて、専ら特定の市民又は地域の利害に関係する事項ということで、言葉の言い方は変わっていますが、似通っているかというところあります。

    (澤井委員)そう言えばそうですね。

    (小笹委員)入れることで余計に重複しているかなという気もしますね。

    (小笹委員)やっぱり特定の地域、利害と入れると、解説見ないと分からないのと違うかなという気もするんですけどね、逆に。例えばさっき出ていた、第2工区の話は市内で言えば特定の地域にかかわることですわね。ですが、第2工区のことで市民投票をしたらいけないというふうにはなりませんよね。特定の地域というのはどんな概念規定と。

    (事務局)特定の地域というのは、解説に、全市域の市民を対象にして実施されるものであるから、その影響が特定の地域に限られるような事項。例えて言いましたら、学校の統廃合に関するようなことについては特定の地域になりますよと。それが全市的な学校の統廃合等を考えるときには当然対象になりますと書いております。

    (藤堂副会長)元の条文の第5号のところは専ら特定の地域に関係する事項で、その地域だけでしたけど、パブコメで市民及び地域と、市民を入れたというのは、これは入れる必要があったのですかね。

    (事務局)分かりやすいと考え、書いていたのですが。

    (藤堂副会長)特定の市民と言うか、個人に関するようなことは当然ここには上がってこないでしょうから。

    (野口委員)何か条件と言ってもないけれども、何か重複している雰囲気がありますよね。

    (事務局)事務局でこういうことを出しているのに申しわけないですけど、ここは元に戻しましょか。

    (澤井委員)その方がすっきりするね。

    (小笹委員)元々の4と5の違いというのは、少し不明確かなという気もするんですけどね。

    (澤井委員)4の方は個人と言うか、人に着目しているでしょ。

    (事務局)4は人に着目しています。5は地域に着目しています。

    (小笹委員)特定の地域の市民、4の場合はね。

    (野口委員)個人で広がりがあるかどうかだけの違いですよね。個人だけの問題か。

    (小笹委員)そうですね。それで修正案の形にすると、余計ややこしなる。

    (事務局)余計ややこしなると。言って申しわけないですが、元に戻しましょかと。

    (小笹委員)最初に受けた印象はそうでした。何か重複しているような気がするなという。

    (澤井委員)4号が特定の地域の市民となっているから、ここへまた地域が出てくるじゃないですか。だから、ごちゃごちゃとすると思うんだけどね。特定の個人又は団体の権利等を不当に・・・にしたらどうかな。地域、削っちゃって、人に着目するということをクリアにすると。

    (事務局)第4項でしたら、市民投票を実施することにより、特定の個人又は団体の権利等を不当に侵害すると。特定の地域の市民等を削ってしまうと。

    (澤井委員)はい。5号はそのままでいいと。

    (事務局)そうですね。そしたら、4号については個人という個体を言っていて、5号については地域という相対的なものを言っていると。

    (藤堂副会長)その方がはっきりしますよね。

    (事務局)特定の個人又は団体の権利等を不当に侵害するおそれのあるという形にしましょうと。

    (藤堂副会長)では、5号はそのままですよね。

    (事務局)5号はそのままで、4号を逆にそういう形に変える。

    (藤堂副会長)そしたら、今言っていただいたように、4号のところの特定の地域の市民等を削ると、5号はそのまま。となると、こちらの方の市民自治推進会議の考え方のところも解説のところも、少し変更するということですよね。

    今、ご意見出ていたように、4号では、市民又は団体についての規制である。5号の方では、地域に関する規制をしていますみたいな感じでもうちょっと解説を整理していただくということで、よろしいでしょうか。

    (事務局)はい。

    (藤堂副会長)それでは第2条に関することにつきましては、以上でほかにご意見、ございませんでしょうか。

    それではその続き、第3条についてご説明お願いいたします。

    (事務局)第3条ですが、第3条については投票資格者についてです。ここについても3つの大きな項目でご意見をいただいています。

    まず最初に、第3条第1項、第2項について、外国籍の者に市民投票の資格を与えることについては断固反対である。市民投票できるのは日本国籍を有する者でよい。生駒市の市民投票条例は名前を変えた外国人地方参政権と同じである。生駒市の市民投票制度は事実上外国人参政権と同等であり、憲法違反である。外国人を有する者の投票資格については、限定的付与でよいのではないか。参政権ではなく、市民の意見を賛成・反対で聞くだけでも、外国人による日本国の政治への参加と同じですというような意見をいただいております。こういうものが大半でございました。ここにつきましては、あくまでも市民投票というのは拘束権がなく諮問型ということになっているのですが、それをご意見等いただいている方々については、地方参政権への波が押し寄せる、先例になって市民投票制度を各市町村でつくることによって押し寄せるであるとか、他の市町村においても市民投票の動きがまた活発になってくるという意見が電話等においてもございました。

    それについて、推進会議の考え方ということで事務局でまとめさせていただいたのが、原案のとおりで、。それに対する回答として、市民投票制度では、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項が対象となることから、なるべく幅広い市民が投票に参加することにより意思表示をすることが望ましいと考えます。地方自治法においても、住民については日本人に限定されず、外国籍を有する者も含むと定義されており、かつ住民監査請求や住民訴訟についても国籍の要件はありません。また、生駒市自治基本条例第6条(人権尊重)において、本市のまちづくりは性別や年齢、国籍などにかかわらず、市民一人ひとりの人権が保障され、その個性及び能力が十分発揮されることを原則に推進されなければならないことや、第45条の市民投票の投票資格者を定めるに当たっては、定住外国人及び未成年の参加に十分配慮しなければならないと規定しており、本市の市民である外国人や未成年者が一律に除外されるものではないと考えます。このようなことから、市長や議会の議員、衆議院議員、参議院議員等を選出する選挙と市政に係る重要事項について、市民に直接意見を確認する市民投票とでは、その目的を異にするものであり、それぞれの制度の目的を踏まえ、投票資格者が設定されることが適当であると考えていますと書かせていただきました。

    それと、次にですが、一般的な就労ビザで居住しているに過ぎない外国籍を有する者についても、3年以上滞在という条件付きで投票を認めているのは疑問であるということは書かれていました。

    ここについては、別で資料をお渡ししていますが、入管法が変わりますという資料と、外国人住民に係る住民票のイメージという2つ資料をお渡ししています。この中で、この入管法が変わりますというところを1枚めくっていただきまして、2と書いているところですが、入管法と住民基本台帳法が21年に改正になりまして、その中で、今まで外国人の方の在留管理制度というのが入管法に基づいて、入官の官庁が行っていた情報と、外国人登録法に基づいて市町村が情報を持っていたという、2つのところで情報を持っておりました。それが21年7月に法改正がされまして、法務大臣が一元的に管理をするという形に変わっています。それで21年に法改正になりまして、3年を超えない範囲内において、それが施行されるということになっているのですが、それで3年と言いましたら、24年7月なんです。以前からこういうお話はあったのですが、最近、ようやく実態的なものが薄々ですけれども、見えるようになってきたという状態です。

    その中で、在留資格を持って居住している外国人の方で日本に上陸して3年を経過して、生駒市に3カ月以上居住しているというところが、市民投票の外国人の方の一つの項目になっているのですが、その中で外国人の登録制度が廃止されることによって、今まで生駒市で外国人登録原票というのがございました。それは、外国人の方が日本に上陸されて、上陸されたその年月日が書かれて、住所が移転されるごとに、外国人登録原票というのが市町村でずっと持ち回りという形で管理をされていました。その外国人登録原票が今度はなくなってしまいます。その段階で、日本に上陸された年月日というのが市町村では、その情報というのは持っていない状況になります。ですので、その都度、その都度入国管理局の方に確認をしなければ、その情報というのは得られないということになっています。そういうときに、情報が入管の方でも得られるのかどうかというのもまだ定かでない状況ですから、今まででしたら、市町村の方でそういうものを持っていたもので、情報の中で市民登録というのは3年というので確認できたんですけれども、今度からはそういうものが確認できなくなっていく段階で、今現在第3条第2項第3号で、3年以上前に日本に上陸されて、生駒市に3カ月以上という方が該当になりますと書いているのですが、今、言いましたように、入管法が変わって、それと外国人登録法が廃止になって、住民基本台帳法が改正になるという段階で3年以上日本に住んでいるというのが把握できなくなることに基づいて、投票資格の中の第3条第2項第3号の3年要件というのを削除させていただいたらどうかということで提案させていただきました。

    ここにつきましては、外国人の方も当然市民投票に参加していただくのは大切なことですが、本市が持っている情報の中で把握できないということが一番大きな問題でございますので、今後においての課題になってくるかも分かりませんけれども、市民投票条例案の中からは削除させていただいたらどうかと思います。

    それともう1つですが、公職選挙法違反であっても、日本人は市民投票から排除され、外国籍を有する者なら市民投票に参加できるのは、これは重要な問題であるという意見をいただきました。通常の公職選挙法の違反者については、二十歳以上の方々については把握できます。しかしながら、市民投票条例案の投票資格者である18歳、19歳、二十歳未満の方については把握できません。外国人の方も把握はできません。ここについては、公職選挙法の規定による選挙権を有しない外国籍の者と満18歳及び19歳の者について、市民等投票の要件を満たす者であっても、公職選挙法等に規定する選挙権の欠格事項に該当する者は投票権を有しないことを定めており、日本国籍を有する者も外国籍を有する者も市民投票の投票資格者からは除かれますということです。

    前回、ここについては中川委員長のご意見をいただきまして、条例の精神から日本人も外国人も平等に扱っていますということで市民投票の投票権は有しない。こういう方については、投票権は有しない。条例の精神からいっても、これは言い切ったらいいのでないかというような話でございました。

    第3条に関するものは、以上でございます。

    (藤堂副会長)ありがとうございます。今、第3条関係について説明していただきました。第3条第1項、第2項、第3項については一応原案のとおりということで、それについての説明、解説についてはご説明いただいたとおりです。事務局から出していただいた変更の原案といたしましては、第3条第2項の第3号について削除するという原案を出していただいたわけですが、これについて何かご意見等ございますでしょうか。

    (李委員)この定住外国人の1号、2号、3号に該当する者というのと、市が3年を把握できるかどうかというのは別の問題と思うんですね。ですから、その表現のこの文章の構成そのものが、この方法でいいのかというのを検討する必要があるかなと思います。定住外国人としては、生駒市は1号、2号、3号ということで考えているけれども、実質3年把握できないという手続き上の問題というのは、そこの部分をどのような形で変更するのかというのは、ここを削除するというのでいいのかなというのは思うんですけれども。

    (藤堂副会長)その削除をする理由というのを出していただきましたけれども、定住外国人をどのようにとらえるかという根幹的な問題ではなくて、テクニカルな問題として実際に把握できないから削除しましょうという考え方でいいのでしょうかという趣旨でご意見をいただいたと思うんですけれども。

    (李委員)だから、その定住外国人とはという説明のところを削除する方法でいいのかなと思いますけど。

    (事務局)この市民投票の中で考えたら、生駒市の市民投票条例案の中で考えている定住外国人という……。

    (李委員)そういう狭い概念ですよというのが、例えば定住外国人という概念そのものがこの2つに限定される危険性というのがあるのかなというふうにも思うんですけど、それはどうなんですかね。

    (事務局)事務局の考えとしては、生駒市の市民投票条例で言う……。

    (李委員)だから、その定住外国人という表現を使うのでない、もっと……。18歳とか年齢が分からなかったら、線引きできないわけですから、生駒市で3年というのが線引きでなかったら、それは実質ご案内できないわけですから。

    (藤堂副会長)このように、外国人登録に関する法改正があることによって、実際問題として定住外国人という解釈自体……。

    (李委員)言葉を使うというのがなかなか難しいなという気がするんですね。

    (藤堂副会長)そうですね。

    (李委員)あえて、そこで定住外国人という言葉を使うことができるのかなと。

    (藤堂副会長)今、おっしゃってくださったように、定住外国人という文言を使ってしまうと、それが一体どういう定義に基づくものなのかというのが相当引っかかってくると思います。

    (李委員)市としては1号、2号、3号なんですということを思っていても、実質はこの制度に関しては3号はできないから省きますというようなことが、でもそれがほんとうにそういうふうには受け止められないです。

    (藤堂副会長)第3号について、物理的にトレースが不可能であるということになってくるという事実はあるということですが、文言の問題で第3号を省くということも一つの方法は方法だろうと思うんです。そうなった場合は、定住外国人でというような表現を少し変える必要があるかもしれないということですよね。

    少し戻らせていただきまして、定住外国人の定義は置いておいて、当初は1号、2号、3号という3つの項目で条例案をつくったわけなんですけれども、第3号についての運用が困難であるという現実を踏まえた上で、この第3項を一応削除することについて何かご意見、ございますでしょうか。これが適切かどうか、削除することが適切なのか、違う方法を考えるべきなのか。

    (澤井委員)削除する一つの理由は、この第3条第1項第2号の規定の仕方、年齢満18歳以上の定住外国人で引き続き3カ月以上本市に住所を有する者、その次に定住外国人について定義があって、1号と2号で、3号について言うと、あったんだけども、これがつかめなくなっちゃったということですね。だから、そうすると、定住外国人の定義が狭くなっちゃったといいますかね、つかめない定住外国人。したがって、第3号は外すと言うか、この文脈から外さないと、ばらばらになっちゃうということ、そういうことですよね。だから、条文の規定の仕方を変えないといけないですよね。3号はニューカマーだよね。

    (藤堂副会長)そうですね。

    (澤井委員)ニューカマーについても3年以上住んでいりゃいいよという規定だよね。

    (事務局)自治基本条例でも45条には、未成年、定住外国人に配慮するというのは確かに書いています。そこで定住外国人という言葉を使っているのですが、この市民投票の段階で、そのまま引用しているから、定住外国人を使っていますが、以前も李委員が言ったように、外国籍を有する者というくくりに言葉をかえてということによって、定住外国人というのは飛んでしまうけども、この市民投票という外国籍を有する者はこういう感じですよという決め方はどうでしょうか。

    (小笹委員)市民投票条例で規定をして、それが自治基本条例で言う定住外国人に配慮しなければならないという意味なのだという実質をつくるということですよね。だから、ここの本則を変えてしまう。今、言われた形でいいのでないかと思いますけどね。

    (事務局)具体的に、その市民投票の中ではこういう方ですよというふうな。

    (小笹委員)それは別に自治基本条例の趣旨に反しているわけではないというのがあって。

    (李委員)そうじゃないと定住外国人というのは、自治基本条例の中にも入っていますので、その条例の中の定住外国人というのが1、2だけに狭まれてしまう危険性……。

    (事務局)そういう意味で今おっしゃったようにね。

    (小笹委員)自治基本条例の解説でどう書いていたましたか。自治基本条例では概念規定していなかったですね。

    (事務局)はい、そこまでの概念規定はしていないです。市民投票条例案の1ページ目に自治基本条例の第44条と第45条を抜粋させていただいておりまして、そこの第45条の第3項のところに、定住外国人及び未成年者の参加に十分配慮しなければならないとなっており、解説では定住外国人の規定うんぬんという表現は出ておりません。配慮規定だけ自治基本条例のところの本則と解説文に記入させていただいているということにとどまっているという状況です。

    今のお話を聞かせていただいたら、第3条第1項第2号の段階で、年齢満18歳以上の定住外国人でと書いているところを、年齢満18歳以上の外国籍を有する者で引き続き・・と。そして、第2項で前項第2号に規定する外国籍を有する者とは次の各号のいずれかに該当する者とすると。そして、1号、2号はそれが外国籍を有する者というのをこの中では規定しています。3号についてはそういうものは把握することはできないので削除させていただくという形ですね。それと、解説においても、定住外国人については、直接的に法律上の規定はないというところがあるので、ここについても若干考えなないといけません。

    (藤堂副会長)その外国籍を有する者という表現にするとかなり広い範囲をカバーした単語だと思うんですけれども、それだったら、第3条第2項のところで年齢満18歳以上の外国籍を有する者で、引き続き3月以上本市に住所を有する者で、とつなげるとややこしいかもしれませんけど、次項に規定する者みたいなのを上に書いておいた方がよくないですか。法的にはよく分かりませんが、外国籍を有する者の中で、次の号に規定する者というようなのを入れて、そこの次で、1号、2号として外国籍を有する人の中でこういうのに該当する人ですよという順番でいった方が分かりやすいような気はしますけど、それは法的な規定ですので、お考えいただいたらいいかと思います。定住外国人というのであれば、定住外国人の規定というのがあるから、それの解説というのが下に続くというのは分かるんですけれども、単に外国籍を有する者というと、一般的に言ったらかなり広い解釈に該当する言葉だと思いますので。

    (李委員)一番分かりやすいのは、定住外国人として規定するんだったら、1号、2号、3号で現在把握できるのは1号、2号だから、1号、2号とかという形ですよね。なめらかに。

    (藤堂副会長)それはそうですよね。ただ、でもそういう書き方をした場合は3号の人は本来認めてあげるべきなのに、現在の法体系として把握できないから、排除しますよというのはかなりひどい話です。だから、それをその条例の中に書くというのはちょっと・・。

    (澤井委員)だから、第2項の3号は別立てにしないと駄目だね。これは3年だよね。3年としたら、3年を超えて日本に住所を有する、これ、今の場合だと、生駒市に住所を有すればいいんでしょ。生駒市に3年以上住所を有する者も該当するというのを書けばいいのでないでしょうか。1号、2号と別個にして、1号とは、元々かぶっちゃうから。3条1項2号は定住外国人で引き続き3月以上なんでしょ。3月以上という規定と3年以上の規定が違いますよね。

    だから、3月以上といったら、2項1号と2号については3月でいいけど、新しく来た人について言うと、生駒市に3年住んでいればいいと。生駒市に3年住んでいるのはつかめるわけですよね

    (事務局)それはつかめますね。

    (澤井委員)だから、生駒市に来て1年の人は駄目だけど、3年以上住んでいればオーケーというふうなのが一番素直でないでしょうか。

    (事務局)それと、在留資格の段階で3年で更新というのがあったのですが、入管法改正の資料を見ていただいたら、若干期間というのが延長になっているようです。それが3ページのところに書かれているんですけども、次のようなメリットがありますということで、1番で在留期間の上限が延ばされましたと。現在上限が3年の在留期間を定めている在留資格については、5年の在留資格を法務省で定める予定ということで、この辺も若干まだ改正はあるみたいです。

    (藤堂副会長)3年の根拠というのは、以前は在留期間の上限が3年だったから、3年ということでしたね。

    (事務局)3年おられたら、日本の風土にもなじんでいただいて、いろいろと社会的な仕組み等も分かっていただけるだろうというところで3年という。2つの要件があって、3年に決めていたと思います。

    (藤堂副会長)それがまた変わって、在留期間だけで言うと5年という規定に変更されるということなんですか。

    (事務局)これも予定ですと書いているから、これも法務省の入管管理局が出していますので、それもこれで決まるのかというのは分かりませんけども。

    (澤井委員)でも、この在留期限の5年というのは、外国人にとっての利益なんだよね。それを利益にしようという法の意思やったら、大事にした方がいいと思ういます。

    (藤堂副会長)それでは、第3項というのを完全に削除してしまうと、日本に来てある一定期間住んではおられますが、トレースできないので、この市民投票条例からは完全に外してしまうという形になってしまうんですけども、それがよいのか、今、澤井先生がおっしゃってくださったように、生駒市で検証可能な、生駒市にある一定期間以上住んでおられる方はその要件に加えるという方がよいのかという点では、ご意見いかがでしょうか。条文的には整理しないといけないと思いますけど。

    (津田委員)今、現実に住民基本台帳に入っていて、記録されていて、今度は把握できなくなるかもしれないと現実に言っても、把握された状態でそのまま残っている人がいてますよね。消してしまいますの。

    (事務局)住民票になりますので、外国人登録原票というのは恐らく入管局の方にお返しだと思います。

    (津田委員)その時点でなくなるんですか。

    (事務局)はい、それはもうなくなります。そのときに、資料の住民票イメージの中の5番に外国人住民となった年月日とありますが、ここは日本人と同じで、生駒市の住民となった年月日が入りますので、ここで実際的に外国人登録原票を返したとしても、その段階でもう小さいときからおられる方についてはその年月日はここに入ってくると思いますけれども。

    (津田委員)不思議に思ったのは、今のままだったら、投票できるにもかかわらず、それができた途端に投票ができなくなるという形に変わってしまいますよね。その辺が何かマイナスになっている感じがします。本来の趣旨からね。

    (事務局)今のご意見ですが、今の条例案でしたら、当然そういう方についても投票できる。それがこの3号をなくすことによって、投票ができなくなる方も中にはおられます。例えて言ったら、日本人の配偶者、日本人の方と結婚されて、奥さんやだんなさんになられた方については、特別永住者とか一般永住者の方以外の方については日本国籍の方と結婚されたとしても、今のこの3号に該当している外国人で、その方には投票資格はないということになってきますので、それが万が一6年とか7年、生駒に住んでいても、資格はないということになってしまいます。

    (藤堂副会長)それを法改正されたとしてもカバーできる可能性のある方法として、澤井先生が先ほどおっしゃってくださったように、生駒市に3年以上居住している者というような形で入れれば、少なくとも生駒市の居住年限については法改正以降も生駒市として検証可能だということでいけるということですね。法改正を見越した上で、1号、2号以外の定住外国人の方もある程度の意思表示をしていただける方がよいとこの推進会議で思うのであれば、生駒市で検証可能な方法として、この文言を入れておく方がいいということになりますけれども。

    (津田委員)そしたら、逆にその第3条2項第3号の、引き続き3年を超えて日本に住所を有する者というのを生駒に住所を有する者にかえたらどうなんでしょうかね。

    (藤堂副会長)そうするとね、上と整合性がつかなくなります。3月以上というのとで。

    (澤井委員)だから、2項の1号、2号を残しておいて、3号は別立てにしないとね。

    (藤堂副会長)条文の書き方として整合性がなくなるという点があります。とりあえず、書き方をどう書けばいいのかというのは置いておいて、生駒市に3年以上居住しておられる方というのを、この投票資格者として含めるということについて、この推進会議の意見統一をしたいと思うんですけれども、それはこの投票資格者として含めるべきだということでよろしいでしょうか。

    (「はい」と言う声あり)

    (藤堂副会長)そしたら、それは一応入れるということで、ただ条文としての整合性の問題が残ってきますので、その辺については事務局でお考えいただきたいと。整合性がとれるような形で。

    (澤井委員)庁内の調整でお願いします。

    (藤堂副会長)先ほどの定住外国人というのを、外国籍を有する者というふうに文言変更するとしても、下の条文との整合性がとれるように調整の方お願いしたいと思います。

    (入口委員)議論があったかもしれなませんが、パブコメでいろんな意見が出ていますけど、これをどういうふうに評価をしているのでしょうか。

    (事務局)どういうふうにと言いますと。

    (入口委員)外国人の件についてこれだけの数が集まったことについてどのように評価をしているんでしょうか。

    (事務局)評価というのは、事務局とするならば、こういうふうな意見が多々あった。それについては、基本的には定住外国人の方と未成年の方については配慮すると、今現在既存の最高規範である自治基本条例がありますので、そういうのは真摯には受け止めますけれども、今現在の自治基本条例中でそれを覆すというのはなかなか難しいとは思います。(入口委員)ただ、決まったからそういうことじゃなくて、こういう意見があることについて、一定の意思統一と言うのかな、考え方はこの会議では整理した方がいいのかなという気がするんですけど。

    (藤堂副会長)そうですね。かなりものすごい数の、見ても分かるように、外国人の方の投票権、投票資格を認めることについての反対意見というのが大多数であったという事実は件数としてこれだけ出てきています。事務局からも説明していただきましたとおり、それが必ずしも個々の意見を出したものじゃなくて、かなり組織的に意見を表明された節も見えるということなんですけど、それをいちいちトレースすることができないので、これだけたくさんそういう意見が出てきたという事実について、この推進会議としてはどういうスタンスをとるかと言うか、その意見についてどういう立場をとるかというのは、おっしゃってくださったように、意思統一というのは必要だとは思いますけれども。これだけ意見が出てきたということについては、無視はできないとは思います。その事実として。

    (澤井委員)そういう意味では、パブリックコメントの回答として表現はしているわけですね。ただ、これはそれこそ結論が出ない議論です。だから、その点でこちらの考え方、ちゃんと出せばいいと思うんだけどね。

    (入口委員)気になったのは、市民投票をするということが政治に参画するというふうにとらまえていますよね。それはちょっと違うのかなと思いますけど。それは意図的にそういうふうに曲解をしているのでしょうか。

    (澤井委員)曲解と言うか、拡大解釈ですね。そういう考え方もあるということ。こちらはそういう考えをとらないということですよ。参政権というのは国政選挙とか、代表を選ぶ選挙を中心に考えたのが参政権ということですね。

    (野口委員)意見に対するコメントとしては、今言われたとおり、参政権ではないということは、きちっとそういう立場はとっていますよと言う必要はあるとは思います。

    (小笹委員)それは事務局が考え方として書いていただいている記述で、大体それで答えることはできるのでないかと思います。

    (澤井委員)意見表明権は基本的人権なんです。

    (事務局)結果的には電話でかなり応対をさせていただきました。

    (入口委員)ネットでは電話ででも参政権だと、回答したと書いていますよね。

    (事務局)それは間違いだと。こっち側は参政権ではないですよと言っても、相手が参政権と受け止めているんですよ。あくまでも地方参政権ではないですと申し上げても、参政権と解釈をされているだけであると思います。

    (藤堂副会長)一応ここの会議としては、地方参政権と市民投票というのは別物だという解釈で、外国人の投票資格を認めるということにも対処しているということでよろしいでしょうか。

    (津田委員)説明はそこまで丁寧にする必要があるということですね。誤解があるという前提でやっぱり説明責任であると。

    (事務局)そういうところで説明の中には、わりと細かくは書かせていただいたつもりなのですが、あくまでも直接選挙と、今この市民投票というのは違いますというのを最後に書かせていただいております。

    (澤井委員)出している方の多くは地方参政権を認めない立場だからね。私は地方参政権はあっていいのでないかと思いますけどね。国政選挙について言うと、国政参政権についてどこの国だって認めているとこはなく、それははっきりしていますが。地方参政権を認めるかどうかという意味では、国によって違ってくるわけで、そういう点で我が国はそういう形をとるかどうか、議論している途中だからね。地方参政権を認めないという立場だから、元々ちょっと違っているんです。

    (藤堂副会長)ありがとうございます。

    それでは、今の出していただいたご意見も踏まえた上で、事務局でつくっていただいた案の説明について、もう少しつけ加えた方がいいような文言があったりとか、ご意見等がありましたら、この場でまとまっているようでしたら、出していただいても結構ですし、後でまた思いつかれたようなことがあれば、事務局にご連絡いただきたいと思います。

    第3項につきましては、事務局にお任せしてしまうことになりますけど、第3条については以上でよろしくお願いします。

    それでは、その続きについてお願いします。

    (事務局)第4条関係です。第4条関係は市民投票に発議又は請求等です。

    この中では、一番上に書かれているのが、パブリックコメントとして意見募集させていただいたのですが、全くもって自分の私案を出されたものが1つです。内容については、有権者は50分の1以上の連署を持って請求することとか、市長は市議会に付議することとかいうこと等が脈々と書かれております。

    そして次が、第4条第1項で、市民の請求要件ですけれども、これ、請求要件を6分の1ではなく、8分の1とすべきであるとか、6分の1ではなく、7から8分の1と見直してください。6分の1でなく、10分の1としてください。ですから、みんなそういうふうに請求を発議する段階の連署の数をもうちょっと緩和してくださいというような内容です。

    それと市民投票が署名の6分の1でできるとあるが、6分の1である根拠が不明確で、市民請求が議会にもかけられないで投票されることも議会軽視であるというものも書かれておりました。そして、第4条第2項というのは議会の発議ですけれども、ここは削除してくださいというようなことが書かれています。それについては、市議会は条例制定権を有しており、市民投票の精神になじみませんので、市議会の発議は不要ですという意見です。

    それと、第4条第3項ですけれども、市長自ら発議できるというのは議会軽視であるとともに、市長の権限が大き過ぎる。限定条件を設けるべきではないかというようなものが4条関係の意見でまとめさせていただいたものです。

    そして、この市民推進会議の考え方ですけれども、私案を出している方については原案どおりさせていただきますという旨の回答をさせていただきたいと。個々に回答するわけではなくて、こういうふうな意見があったものをまとめての回答になりますので、個別には回答しませんけれども、原案どおりとしますと。

    それと第4条第1項の市民発議の場への請求の署名数ですけれども、他の自治体の事例、本市の有権者数と近い自治体などを参考にして、実際に署名収集可能な数であり、また発議の乱用防止という点も考慮して、市民投票資格総数の6分の1としていますと書かせていただいています。

    そして第4条第2項の議会の発議の不要論については、自治基本条例の第45条第2項において、議会及び市長は市民投票を発議することができると規定されているために、これについては設けましたとしてします。

    それと第4条第3項については、地方自治法に定める長の権限の範囲内であるためということで、あくまでも市長の権限が多すぎるというものについては、地方自治法上に定める市長の権限の範囲内ですというのを明確に書かせていただきました。

    以上が第4条に関する内容でございます。

    (藤堂副会長)ありがとうございます。

    第4条については、原案は特に変えるということではなく、出していただいたパブコメの意見についての市民推進会議の考え方の説明についてのご意見を賜るということになりますけれども、今、事務局の原案で出していただいた意見について何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。

    第4条についてはこれでよろしいでしょうか。

    (「はい」と言う声あり)

    (藤堂副会長)それでは、次に進んでいただきたいと思います。

    (事務局)次は第6条でございます。第6条が代表者の証明書等の交付等についてです。ここについては、その項目の中で第6条第1項、第2項、第3項の市民が請求した内容が重要事項であるか否かを確認することの条文を削除すべきだと。これはなぜかと言いましたら、市民投票を行うことが適当か否かは市民が直接判断するべきものである。ですので、市民自らが市民投票を行う権利、自由を制限してはならないということで、この重要事項であるかどうかも、その市民の方が請求を出してこられた段階で、それが合致しているかどうかというのを、この要旨に基づいて出していただいて、第三者機関、推進会議のご意見を聞いて最終的に市長が決めるのですが、そういうものについても、すべて市民自らが判断すべきではないかというようなご意見です。

    それと、市民請求、市長は請求を却下してはいけません。明白な瑕疵のあるものを除いたすべての請求を市民投票にかけて市民の意見の判断を仰ぐべきです。それと、市民が市民投票を請求する場合の要件は、市民自身がすべきであるという意見、先ほど言ったみたいに、市民投票を行うか否か等々については市民が直接判断すべきだという意見が書かれています。

    それと第6条第2項で6分の1以上の連署数をハードルとして課しておきながら、その上に市長等の審査を付加するこの条例案は自治法上74条、76条~85条の区分を無視し、混同しているものと言わなければならない。議会のかわりに第三者機関と市長が位置するものと言っても過言ではないという点で、これは地方自治法74条に定める制度と同じものであると言わなければならないというような意見が書かれています。

    それと第6条5項で第三者機関なるものが、なぜ市民に代行して審査を行う権限を有しているか、その根拠は何かということで、第三機関については市長の発議等々をする段階のある程度のハードル的なものも設けていますが、そういうところをちゃんと見ていただいて、ご理解できなかったのかなというところは確かにあります。そういうところで、推進会議の考え方として、市民投票ができる重要案件は、第2条において、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民に直接その賛否の意思を問う必要があると認められ、第1号から第6号に掲げる事項を除くとしており、請求を行う際の要件確認は当然必要ではないですかというのを書かせていただきました。

    それと次が、本市における市長又は第三機関の位置づけについては、あくまでも重要事項であるかどうか及び投票の形式に該当することの確認を行うものであって、市民請求の際の署名収集を始められる前に行うものでありますとさせていただきました。

    それと次が最後ですが、市民請求の事案が第2条に規定する重要事項であることを確認するに当たり、市長自ら判断するよりも市民の意見を聞き判断することが好ましいと考えるため、これについては市民発議でも市長が最終的に重要事項であるかどうかというのを判断するよりも、第三機関ということで、この推進会議の目を通す、スクリーンを通していただいて判断してもらう方が市民参画の中の事項であるというところがございましたので、そういうものを書かせていただきました。

    以上が6条に関する内容でございます。

    (藤堂副会長)ありがとうございます。

    ただ今説明していただきました、第6条について何かご意見、ございますでしょうか。

    今、ご説明いただいた原案でよろしいでしょうか。

    それでは、その次、お願いします。

    (事務局)次が第7条です。第7条は署名等の収集というところで、署名等の収集の中で代筆や受任者といった幾つかの重要な手続き、署名の無効要件を定めていない。そこで、市民投票を実施するための署名に関する手続きを述べる条文はすべて削除し、代わりに市民投票の実施を請求する場合に、署名に関する手続きは地方自治法及び地方自治法施行令に定める署名手続きの例によるものとすれば足りるという意見です。これにつきまして、この条例を受けて、具体的な内容については規則で定めるものとさせていただくというご回答をさせていただこうと考えております。

    以上です。

    (藤堂副会長)ありがとうございます。

    これについては、もう当然そうだと思いますので、特に問題はないと思いますけど、よろしいでしょうか。

    それではその次、お願いします。

    (事務局)次が13条です。

    13条は情報の提供でございます。ここについては推進会議でも何回かご議論いただいたところでございます。13条の第1項の段階で、前項に定めるもののほか、市長は必要において公開討論会とかシンポジウム、その他市民投票にかかわる情報の提供に関する施策を実施することができる、を挿入し、第2項は、情報の提供というのは第1項、第2項から成っているんですけれども、その間にシンポジウム等施策を実施することができるというのを入れてください。その第2項というのを第3項にさせてもらって、市長は前2項に規定するようなものについてという方向で書かれています。ここにつきましても、条文についてはこのような形にさせていただきますけれども、それも解説文等において公開の討論会、シンポジウムというような具体的な名前を入れさせていただいて、その他市民投票にかかわる投票の提供に関する施策についての期日は情報提供の際の手法を明らかにするものとして考えますので、解説に入れさせていただくと書かせていただきました。

    それと、その次ですが、市長が市民から情報の追加、修正の依頼がある際に、それに応じて情報を提供しなければならないとしなければ、市長からの一方的な情報提供のみに終始するおそれがありますという意見でございます。ここについても、情報提供というものも、いろいろな追加とか修正があった場合においても、それ応じた対応をしなければなりませんので、それについては解説に入れさせていただいたらと考えております。まだ具体的にどういう形でというのはないですけども、こういうもので一度入れさせていただこうとは考えております。

    (藤堂副会長)ありがとうございます。

    第13条、情報公開等についての部分ですけれども、これについて何かご意見、ございますでしょうか。

    公開討論会とかシンポジウムとかいうのは、そういう具体的な内容は解説で十分ですよね。条文に入れるような内容じゃないと思います。

    (事務局)それはもう解説の方に入れさせていただこうとは思っています。

    (藤堂副会長)よろしいでしょうか。

    (「はい」と言う者あり)

    (藤堂副会長)それではその次、お願いします。

    (事務局)25条ですが、これは投票結果の告示等についてです。

    これについても投票結果の告示ということで投票結果が確認できたときに市から告示するとともに、市民請求の場合には、議会にも市民の代表者の方にも通知をするという内容ですが、投票率にかかわらず開票することに疑問がある。つまり、特定の市民団体が請求するだけになってしまうのではというようなご心配でございます。それについては、生駒の場合は成立要件等は設けておりませんが、そのときに成立要件があって開票しないところもあるというのを、恐らくこの方についてはご存じなんでしょうねと思います。

    ここについての推進会議としての考え方といたしまして、市民投票は、賛成・反対の割合などの結果を踏まえて尊重義務が果たされるものであるため、投票率に関わらず、開票を行います。また、その結果を明らかにすることは必要不可欠であると考えますとさせていただきました。投票率があまりにも低いのに、そういう結果というものを出して処理するのはおかしいのでないかというものに対しての回答ということで書かせていただきました。

    以上です。

    (藤堂副会長)ありがとうございます。

    この件については、ここの委員会でも条文をつくるときに議論をした点でもございますし、開票しようということで意思統一をしていたはずですので、この説明について原案でよろしいでしょうか。

    それではその次、26条、お願いします。

    (事務局)26条は投票結果の尊重でございます。

    これについて、市長並びに議会に尊重義務を課している点は拘束型であり問題点が大きいため撤回すべきだとの意見です。諮問型なのですが、拘束型というのを感じておられます。それと市民投票の結果は市民議会、市長、拘束されるのですか。それと次が、個人の思想と良心の自由を侵害しています。多数決において、結果的に少数派となった方に、その事実を深く認識することを用いるのは十分に人権の侵害と考えます。その次が、投票資格の4分の1以上という条件を入れると、投票ボイコット運動が起こる可能性があるのではないですか。その次が、投票でどのような結果が出ても、結果を尊重すべきです。投票数に縛られません。この辺は若干意見の違う方が意見としていただいているというふうに感じております。

    その中で、最初の、1つ目、2つ目の項目については、あくまでも市民投票は諮問型であるため拘束力は持ちませんというのを断言させていただいています。それとともに市民投票の結果に法的な強制力を持たせることは、市議会や市長の権限を侵すものとして法令に抵触するおそれがあることから、市長と市議会は尊重義務を負う旨の規定をしています。また、市民においてその結果を深く認識して、その審判を仰いだということから、再びどのように行動するかを問い直す意味で尊重義務を設けています。なお、市議会や市長が下した判断の是非については、その後の政治のプロセスの中で評価されるべきであると考えています。

    ここについては、その後の政治のプロセスというのは、また何年かに1回の選挙であるとか、地方自治法上に定められている直接請求の内容を指すという意味で、その後の政治のプロセスの中でという形で書かせていただいております。

    そして、その次ですが、ここにつきましては個人の思想まで変えるというものではなく、市民投票の結果について尊重してくださいということで強いることまで意図しておりません。少数派となった場合は、その結果を前提に別の方法で意思表示することも可能と考えますとさせていただきました。

    その次ですが、投票率で成立要件を設けると、投票ボイコット運動が起こる可能性が高いと言われていますが、本市の場合、成立要件を設けず一定の投票結果において尊重義務が生じるとしています。しかし、市民投票は公職選挙法が適用されていないことから、投票運動は自由であると考えられるため、ボイコット運動も市民の意思表示として考えると否定することもできないと考えます。また、市民発議の場合ではボイコット運動は署名収集段階において行われる可能性が高いと思われます。必要署名数が集まり、投票を実施されるとなれば、自分の意思において投票することがこの市民投票制度の考え方ですとさせてていただきました。

    そして最後ですが、市民投票が直接市民の意思を確認し、その総意を市政に反映させるための制度であること。また、市長、議会、市民に尊重義務が生じることを踏まえると一定の要件は必要と考えられますとさせていただきました。

    以上が投票結果の尊重に対する意見に対する考え方ということでまとめさせていただきました。

    (藤堂副会長)ありがとうございます。

    ただ今の第26条に関することにつきまして、ご意見ございますでしょうか。

    (小笹委員)3項の説明は、提案がなくて無責任なんですが、もう少し何か補足があった方がいいかなという気がするんですが。具体的な数字を出しているので、何でこの数字なのかという議論の経過もあったので、その辺りもう少し膨らませた方が分かりやすいのと違うかなという気はするのですが、どうでしょう。

    (藤堂副会長)入口委員、何かありますか。

    (入口委員)とりようによれば、ボイコットを是認しているような解釈になっているので、ちょっと無責任かなという気はします。本音的にはこういうことなのですが、文書にすると少しよろしくないのでないかと。

    (事務局)これももう少し考えさせていただいて、また各委員さんの方にはメールで送らせていただいて確認をお願いしたいと思います。

    (澤井委員)僕はこれでもいいと思うよ。ボイコットするなら、ボイコットというのも一つの運動ですからね。

    (事務局)それが本音なのですが。ボイコット運動されて、市民運動の中で淘汰されていきますからね、基本的には。

    (藤堂副会長)表現をもう少し工夫していただくということでお願いしたいと思います。

    (事務局)投票の尊重についてですが、市民については、市民においても市民投票の投票結果についてその事実を深く認識し、投票結果を尊重するものとすると条文となっています。解説では、この事実を深く認識し、その審判を仰いでということから再びどのように行動するかということを問い直すこと。これは澤井先生から提案をいただいて書いたものですが、逆に、以前に、市長はこの解説文を条文に入れたらいいのでないかとおしゃっておりました。そうなったときに、市民に関するものだけをより具体的なことを書いたら、議会と市長に関するものと条文的には整合性が合わないとは思っているのですが・・・。この解説はそのまま条文に入れた方が分かりやすいのでないかと。

    (澤井委員)市長の気持ちも分かるけどね。条文にやっぱりなじまないと。

    (事務局)それでは最後、27条ですけれども、27条は再請求の制限期間についてですが、2年というのを1年にしてください。時代の流れは速く、1年で世の中はめまぐるしく変わっていきますという意見ですが、これ対しての推進会議の意見としましては、市民投票の投票結果は、単なる多数意見が形成されたものではなく、多くの人、時間、費用を費やした上で市民の総意として示されたものであることから、投票の結果に一定の効力期間を定める必要であるから、他市の事例を参考に2年としていますと書かせていただきました。

    (藤堂副会長)今の第27条についてご意見、ございますでしょうか。

    あることからというのが2回つながっているので何とかならないですか。

    (事務局)そうですね。これは訂正させてもらいます。

    (藤堂副会長)何かご意見、ございますでしょうか。今の27条に限らず、これで最後のところまで参りましたので、それ以前のところでも構いませんので、何かお気付きの点等あればお出しいただきたいと思います。

    ないようでしたら、今出たところで、文言の細かい修正は別として、事務局の方で確認事項等ありましたらお願いいたします。

    (事務局)まず、第2条で、重要事項に関するところで、第2条第1号、ただし書を削除しますの下の解説、推進会議としての考え方のところに、その事案が生じたときにこのような形に投票条例を制定し・・・という表現をとらせていただいていますけれども、ここでいきなり個別型市民投票条例ということを書く上でもう少し分かりやすい表現で書いた方が、いきなり市民投票条例という手法の答えになっていますので、そこに至るまでの理由も踏まえての考え方をもう少し示しながら分かりやすく書いたらどうかなというご意見があったと思います。

    続きまして、第2条第4号です。前後の文書と併せますと混在したような感じに見えますので、市民投票を実施することにより、特定の個人又は団体の権利等を不当に侵害するおそれのある事項ということで4号は修正させていただくと。併せまして、第5号は元のとおりと。専ら特定の地域に関する事項という形に。若干、考え方の整理はさせていただくような形で修正させていただいて、お示しさせていただきたいと思います。

    続きまして、第3条投票資格者についてでございます。

    こちらについては、定住外国人の要件定義においてかなりご議論いただいたと思います。最終的に事務局で整理をさせていただきますけれども、推進会議としてのご意見として最終的にまとまった表現の中では、第3条第2項の第3号の、引き続き3年を超えて、ここでは日本という表現をとっていますが、生駒市に住所を有する者という形で考え方を整理して、前後の条文及び解説を整合のとれるような形にしてはどうかなというご意見だったと思います。それに伴った表現を推進会議の考え方としてまとめさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

    (「はい」と言う者あり)

    (事務局)次に26条の投票結果の尊重についてですが、第26条第3号の規定について、先ほどご意見をいただいたところよう、表現を工夫させていただきたいと思います。

    あとは、それ以外のところは用字用語的に誤字脱字等ございますけれども、その辺については手直しさせていただいてというような形でまたお示しさせていただきたいと思います。確認させていただいた事項については以上になります。

    (藤堂副会長)よろしいでしょうか、今、事務局からご回答いただいたことで。それでまた修正していただいたものをメール等で送付していただくということで、それに対してまたご意見があれば、事務局の方へ出していただくということでよろしいでしょうか。それ以前に、今日帰ってすぐに漏れをしていたというご意見あれば、また事務局の方へご連絡をお願いします。

    今、おっしゃってくださった修正等についてはいつごろをめどに送っていただけるような感じなんですか。

    (事務局)基本的には、年内でも早いうちには送らせていただこうと思っています。

    (藤堂副会長)それでは、不慣れな進行で申しわけございませんでしたけれども、本日はどうもありがとうございました。

    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部地域コミュニティ推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(地域コミュニティ推進係:2061、自治振興係:2071)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2015年8月17日]

    ID:432