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    第6回会議録

    • [更新日:2015年9月24日]

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    案件.市民投票について

    (中川会長)第6回の生駒市市民自治推進会議を開かせていただきます。

    今日は(仮称)生駒市市民投票条例案の審議です。皆さんのお手元に配られております案の本文が出ていますけれども、全体を3ブロックに分けて御審議いただきたいということです。

    それでは、事務局から御説明をお願いします。

    (事務局)それでは、説明させていただきます。

    案件1の(仮称)生駒市市民投票条例案の検討について御説明申し上げます。

    まず初めに、前回7月2日の推進会議で御議論をいただきました、市民投票の基本的事項をもとに、庁内の検討プロジェクトにおきまして、本日お示しさせていただいている条例案というのを作らせていただきましたので、それに対して、御報告の方をさせていただきます。

    資料としては、先日メールで送らせていただきました生駒市市民投票条例案というもの、これが庁内検討プロジェクトで作成したものでございます。それとともに、7月2日のときに、推進会議で基本的事項を再度御検討いただきまして、決定事項というところでございますので、この2つにつきまし、御説明の方をさせていただきます。

    そして、先ほどもちょっと申しましたように、この市民投票条例というのは、選挙運動等においても、通常の普通選挙とは異なりますけれども、庁内検討プロジェクトには選挙管理委員会も入らせていただいて、より具体的な運用面というのも、条例案文中には入っておりますので、あわせて報告させていただきます。

    そして、条例の素案につきましては、前回の会議で条例体系案というのをお示しさせていただきましたけれども、その体系案の中から、若干ですが制度設計する中で変更というのも出ておりますこので、そういう点についても、お含みおきをよろしくお願いしたいと思います。

    又、説明に当たりましては、先ほども言いましたように、条例の案文については、28条からの構成になっております。その中で、説明させていただくのは、時間的な都合もあり、基本的な事項に当たる部分を中心に対象条文を説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

    それと、今後におきましても、今回の推進会議で検討をしていただいた内容等々につきまして、市の文書法制係、ここで条例案を作る段階、議会の方に上程する段階で、再度見直しをかけるんですけれども、その中で用字、用語等の見直しであるとか、条文28条の中で、これは規則に委任する方が適切ではないかというようなものについて、若干の修正等も出てくるかも分かりませんけれども、それについては、御容赦の方をよろしくお願いしたいと思います。

    それでは、まず最初に、この条例案に沿いまして、御説明の方をさせていただきたいと思います。

    まず、第1条でございます。第1条につきましては、目的といたしまして、「この条例は、市政にかかわる重要事項について、生駒市自治基本条例(平成21年6月生駒市条例第20号。以下「自治基本条例」という。)第44条及び第45条の規定による市民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画を推進し、もって市民自治の確立に資することを目的とする」と規定いたしました。これについては、市民投票条例というのが、自治基本条例に基づいて制定され、そしてまた、市民の市政への参画を促進し、もって市民自治の確立に資することを目的としてうたわせていただいております。解説についても、同様な内容を記入させていただきましたので、また後で御審議をよろしくお願いしたいと思います。

    次に、第2条で、市政にかかわる重要事項ということで、ここにつきましては、市民投票に付することができる重要事項についての要件及び例外的な除外規定を明記させていただきました。

    まず条例といたしまして、市政にかかわる重要事項ということで、「第2条 市民投票に付することができる市政にかかわる重要事項(以下「重要事項」という。)とは、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民に直接その賛否の意思を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次の各号に掲げるものを除く」とさせていただきました。

    (1)といたしまして、「市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示する場合は、この限りでない」。

    (2)といたしまして、「市議会の解散、市議会議員又は市長の解職その他法令に基づき投票を実施することができる事項」。ここについては、当然自治法上で定められているものがございますので、それについては、除かせていただいているということでございます。

    (3)として、「市の組織、人事、予算の調製及び予算の執行の権限に係る事項並びに市長等の内部の事務処理に関する事項」。

    (4)として、「市民投票を実施することにより、特定の個人又は団体、特定の地域の市民等の権利等を不当に侵害するおそれのある事項」。

    (5)として、「専ら特定の地域に関する事項」ということで、ここにつきましても、一定の特定の地域だけを対象としたものでなくて、これはすべて生駒市として将来的なもの等を踏まえて市民投票というのは、実施するということで、(4)と(5)については作らせていただいています。

    そして、(6)ということで、「前各号に定めるもののほか、市民投票を行うことが適当でないと認められる事項」といたしております。この中で、市民投票に付することができる市政にかかわる重要事項については、条例の中にも、第1条の文面の中にも入っておりますように、1つとしては、「現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項」というのを1つ設けております。そして、2つ目といたしまして、「市民に直接その賛否の意思を問う必要があると認められるものであること」と、2つの要件を満たす必要があるということを定めております。ただし、(1)から(6)に掲げるものを除くものといたしますという形にしております。

    ここにつきましては、以前の推進会議でもお話がありましたように、このことは市民投票の対象となる事項につきましては、その事案が生じた時点における地域社会のさまざまな状況の中で、総合的に判断されるものでありますので、その範囲をあらかじめ限定的に定めることは、市民が直接自らの意思を表明する権利を制限することとなると考えております。ですので、できることを規定するのではなくて、できないことを規定するという形になっております。これを少し言いかえますと、特に市民請求の場合には、市民投票に相応しい議案以外は署名収集の過程において、淘汰されるものといたしまして、例外的事項、ネガティブリストというような格好の規定といたしております。ですので、その方がむしろ積極的に機会を保障するという考え方に立つのではないかというような考え方に基づきまして、市政にかかわる重要事項といたしまして、第2条に定めております。ここの解説についても、いろいろなところで(1)から(6)にかかわるものについて、すべて注釈、解釈を書かせていただいておりますので、それについては、先に目を通していただいていると思いますので、ここについては割愛させていただきます。

    次に、第3条でございます。投票資格者でございます。ここにつきましても、自治基本条例の第45条第3項の中で、「議会及び市長は、投票資格者を定めるに当たっては、定住外国人及び未成年者の参加に十分配慮しなければならない」というものを受けまして、本市民投票条例の素案の第3条に入れさせていただいております。第3条は、「市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする」。

    第1項(1)として、「年齢満18歳以上の日本国籍を有する者で、引き続き3カ月以上本市に住所を有する者。(その者に係る本市の住民票が作成された日(他の地方市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から、引き続き3カ月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)」ということで、ここの段階で年齢については18歳以上の日本国籍を有する方で、本市に転居されてから3カ月以上住んでいるというような規定をさせていただいております。

    そして、(2)として、「年齢18歳以上の定住外国人で、引き続き3カ月以上本市に住所を有する者、(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が本市にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3カ月以上経過している者に限る。)」という格好に書かせていただきました。ここについても、定住の外国人の方についても18歳以上というような、日本国籍を持っている方と同じように規定をするとともに、引き続き3カ月以上というのを規定させていただきました。

    その中で、第2項として、この「前項第2号に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。」ということで、ここで定住外国人の方の定義というものをさせていただいております。その中で、(1)といたしまして、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者」という方、サンフランシスコ講和条約に基づいた方でございます。

    それとともに、(2)といたしまして、「出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在住資格をもって在住する者」。

    (3)といたしまして、「出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2の上欄の在留資格(前号を除く。)をもって在留し、引き続き3年を超えて日本に住所を有する者」ということで、この中で定住外国人の定義をさせていただいています。

    第3項では、「第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市民投票の権利を有しない」。だから、投票資格者であっても、第3項では投票することができない方というのを定義させていただきます。その中については、(1)といたしまして、「公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定(以下「選挙法規定」という。)により選挙権を有しない者」。その方と、(2)では、「第1項及び第1号の規定に該当する年齢18歳以上20歳未満の者及び同項第2項の規定に該当する者を公職選挙法第9条に規定する選挙権を有する者とみなして選挙法規定を適用した場合に選挙権を有しないこととなる者」という規定をさせていただきます。ですので、市民投票においても、公職選挙法を準用させていただいて、公職選挙法上で資格のない方については、市民投票においても資格はないというような規定をさせていただきました。

    そのように第3項の(1)と(2)に該当する方については、市民投票の投票権を有しないという形で記載させていただいています。この中で、先ほども申しましたように、第1項の中で、年齢要件については18歳以上という規定をさせていただきます。それと、外国人の取扱に際しましては、定住外国人については直接的に法律上の規定はございませんので、条例の中でここに明記をさせていただいたということでございますので、よろしくお願いいたします。

    この3条までで切らせていただいて、また、あと2回ということで分けさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

    (中川会長)それでは、今までのところで何か御意見とか御質問はございますか。ここまでは、大分議論しましたので、煮詰まって整理されてきたと思いますが、それでもなおかつ疑義があるというところはありますでしょうか。

    李さん、外国人のところはどうですか。

    (李委員)あの規定は分かりやすくできていると思います。

    解説5ページの第2項(1)の文章の中で、「第二次世界大戦前から日本に滞在する」というのが少し分かりにくいかなというふうに思うんですけど、それに対する対応を調べる時間はありませんでしたので、どこから調べてこの文章を出されたのか。一般的にこういうふうに?

    (事務局)一般的にはほかの市町村でも、今、現在は定住外国人の市民参加というのは、ある程度定着化しておりますので、その中で、他の市町村の文書を参考に書かせていただいております。

    (李委員)見解がすごく分かれると思いますが、「第二次世界大戦前」という言葉が相応しいのかどうかということで、ちょっとどうなのかなと思いました。一般的に第二次世界大戦前といったら、どういう時期を。第二次世界大戦前という言葉が一般的に使われているのかなというのがちょっと。

    (野口委員)具体的に何年からですか。

    (事務局)多分、何年からというのはなかなか言いきれないかと思います。

    (李委員)よく言われているのは、1945年の敗戦前、若しくは終戦前というふうには、見た記憶はあるんですけど、前というのが、何かすごく……。

    (野口委員)だから、始まったのか、終わったのか、それはそうすると始まりはどっから始まりなんだろう。終わったのは比較的分かっている。

    (李委員)だから、これが問題だと言うのでなく、私が個人的に第二次世界大戦前からと読んだときに、これはどういう解説しているのかなと思っただけです。

    (小笹委員)こういう解説をほかのところでもしているということですか。

    (事務局)ほかのところでもしています。

    (小笹委員)第二次世界大戦というのは、ドイツがポーランドに侵略したときからですよね、始まっているのは。

    (中川会長)戦端を開いたのはドイツですよね。これ、だけど、難しいですね。太平洋戦争終結以前からというたら、党派的に言う人がいるし。

    (事務局)その辺がどうかと思いますし、単に終戦といったら、何の終戦なのか分かりません。

    (中川会長)1945年8月何日ポツダム宣言受諾以後というのが正しいですよね。

    (小笹委員)この特例法の規定で、時期の特定というのはしてないのか。その辺、僕、認識はあんまりないんだけどね。

    (中川会長)それがちょっと曖昧だということで変えといてください。

    (事務局)はい。法制の方とも詰めていきます。

    (李委員)そうです。何かこれが私は問題だと言っているのでないのですが、読んだときに、違和感を持ったということなんで。

    (事務局)分かりました。

    (中川会長)ほかにありますか。とりあえずは先に進んでみて、一遍最後まで読みきった上で、全体的にもう一遍気づいたことを言っていただきましょう。

    (事務局)続きまして、第4条でございます。第4条につきましては、「市民投票の発議または請求等」というところで、条文整理をさせていただきました。読ませていただきますと、第4条で、「投票資格者は、重要事項について」、先ほどの第2条にございました重要事項について、「その総数の6分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対し、書面により市民投票の実施を請求(以下「市民請求」という。)することができる」という格好に書かせていただいています。ですので、第4条の第1項については、市民請求のことを書かせていただいております。

    そして、第2項として、「議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て提案され、かつ、出席議員の過半数の議決により市民投票を発議したときは、市長に対し、書面により市民投票の実施を請求(以下「議会請求」という。)をすることができる」とさせていただきました。

    そして、第3項として、「市長は、自ら市民投票を発議することができる」。

    第4項として、ここにおきましては、前回の7月2日の段階の推進会議の方でも議論いただいた内容を記載させていただいています。ここについて、第4項で、「前項の場合において市長は、必要に応じ第三者機関に意見を求めることができる」とさせていただきました。

    第5項では、第1項から第3項にかかわらず、既に発議に係る手続が開始されている場合においては、当該発議に係る市民投票の手続が行われている間は、「何人も、当該市民投票に付そうとされ、又は付されている事項と実質的に同一と認められる事項については市民投票を発議することができない」と規定されています。ここについて、第5項については、市民請求に基づいて発議、若しくは議会の方の請求発議、そして市長が自ら発議する段階で、このような手続が行われている段階で何人からもそういうふうな同一の内容的なものについては、市民投票を発議できないというのを第5項に記載させていただいております。

    この中で、市民と議会と市長の第三者に請求発議権を認めるものとして、それぞれの請求要件、市民であれば、6分の1以上、議会であれば12分の1以上の賛成を得て提案されて、過半数議決というものがあったり、市長の場合については自ら発議できますけれども、必要においては、第三者機関に意見を求めるというところで、請求発議というのを規定しております。ですので、その中で、これについても、7月2日で決めていただいた市長発議については、このような文面を入れさせていただいております。

    次に、第5条でございます。第5条につきましては、市民投票の形式を書かせていただいています。第5条として、「前条第1項から第3項までの規定による発議又は請求に当たっては、市民投票に付そうとする事項について二者択一で賛否を問う形式により行なわなければならない」といたしております。ここについては、従前からの推進会議の中の内容でございますので、よろしくお願いいたします。

    次に、第6条からでございますけれども、第6条から第10条についてなんですけれども、第6条、代表者の証明書の交付等から第7条が署名等の収集、第8条が署名簿の提出等、第9条審査名簿の調製、そして第10条署名等の審査でございますけれども、ここにつきましては、庁内検討プロジェクトの中で、本来規則でもいいのかも分かりませんが、具体的に処理する場合の運用面に係るところでございますので、条文の整理をさせていただきました。今回のこの推進会議では、実際の運用面で言うところでございますので、また内容は見ていただいたら結構でございますけれども、今の説明の方からはちょっと省かせていただきます。

    続いて、市民投票の実施というところでございます。これが第11条でございます。第11条では、「市長は、市民請求若しくは議会請求を受けたとき又は市長発議をしたときは、市民投票を実施するものとする」。ここについて以前、委員さんからも、「こういうふうに市民の発議、議会の発議請求等があった場合に、すぐさま市民投票に移行するんですか」とおっしゃっていたと思います。そのときに、この11条のところに書かせていただいているとおり、市長は市民請求若しくは議会請求を受けたとき、または市長が自ら発議したときは、すぐさま市民投票を実施ということで、11条の第1項に記載させていただきました。

    そして、第2項としては、市長は、前項の規定により市民投票を実施しようとするときは速やかに、市民請求であれば、市民の代表者若しくは市議会の議長に通知し、その旨を告知しなければならない。それで、市長が市民投票を実施するとなった場合については、告示というのもさせていただきますし、その前段として、その代表者の方に「します」という通知もさせていただいて、議会の方にも、議長の方に通知するというような項目です。市長につきましては、市民、議会から所定の要件を備えて、所定の要件というのが、先ほど市民であれば6分の1以上の連署等の要件を備えた上で、請求発議があれば市民投票を実施しなければならないことといたしまして、市長は市民投票の実施を決定したときは、そのことを市民に広く知らしめるために、実施請求書に記載された請求の趣旨等を付して、実施の告示をしなければならないという形になっております。ですので、告示については、請求書の中で、どういうふうな案件を市民投票について請求され、要求されたのかというものも、そういう趣旨を付して告示をしなければならないというものを書かせていただいております。

    次に、市民投票の期日ということで、12条の第1項では、「市長は、前条第2項の規定による告示の日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において市民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする」としております。ここについては、先ほどの市民投票請求等がありまして、市長がしますというような告示をした日から、30日を経過して90日を超えない範囲内において市民投票の投票日を決めるというものをここの条文の中に書かせていただいております。

    第2項といたしまして、「市長は、前項の規定により定めた投票日に選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該投票日を変更することができる」という格好になります。ここについては、第2項の解釈を見ていただいたら結構かと思います。解釈で、「市民投票の投票日に国や地方の選挙が行われることになったときは、市長は、投票日を変更することができるとした規定です」。ここについても、基本的に第1項の中で、市長が、市民投票の請求がありまして、それを市民の方、若しくは議会の方に通知し、告示をした後において30日を経過して90日を超えない範囲内において市長が市民投票の日を決めるということが第1項に書かれていると先ほど申しました。その中で、その後に国の選挙や地方選挙が行われることになったというときに、市長は投票日を変更するという規定をさせていただきました。

    ここにつきましては、以前の推進会議の中でもいろいろお話をさせていただき、書かせていただいております。これは公職選挙法の規定により、選挙人以外は選挙の投票所へ立ち入れない。通常の選挙の場合は、投票所には当該の選挙人、立会人、若しくは管理者、それから事務従事等々をしている人しか入れないという規定がございます。そこで選挙と市民投票を同時にすると、未成年者や定住外国人には別に投票所を設けなければならないことというのが1つの要因にございます。それと、それ以上に、戸別訪問については通常の選挙では禁じられています。しかしながら、市民投票では自由となっており、戸別訪問した場合に、それぞれが選挙運動のためのものなのか、若しくは市民投票の投票運動のためのものなのか、外見からは区別がつきにくく、投票運動そのものが大幅に制限されるなどの理由によりますと書かれています。ですので、普通選挙にて、選挙違反というような形でとらまえてしまっては何もなりません。そういう状況のときでしたら、逆に市民投票の中で、その期間については選挙運動ができないという形で規定されてしまいますので、第2項の中で、最初に市民投票の日を決めて、その後に国の選挙、地方の選挙が出てきた場合については、制度の中で市長はその投票日を変えることができるというような形で書かせていただきます。ここにつきましても、今後、国民投票法、若しくは民主党が進めておられるような定住外国人の方の地方参政権等々が整備されまして、公職選挙法の改正があった場合については、同日というのも当然考えられます。その辺はよろしく御理解をお願いいたします。

    それとともに、第3項では、「市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日を少なくとも7日前までに告示しなければならない」ということで、実際に投票日を決めた段階において、投票日について市民の方々に告示という形で知らせする、正式にこの日が投票日ですというのを決めるのは7日前としております。ここにつきましても、公職選挙法の規定を準用させていただいております。

    第4項については、「第3項の規定による告示の日以降、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により市長が特に必要と認めるときは、市民投票の期日を変更することができる。この場合において、市長は、速やかにその旨を告示し、変更後の市民投票の期日の少なくとも5日前までにその期日を告示しなければならない」としております。ここについては、どういうことかと言いましたら、解説の第4項にも書かれておりますけれども、告示をした以後ということでございます。その中で、「天災その他、避けることのできない事項その他特別な事情」というのがございます。ここにつきましては、告示をさせていただいた後においては、後に出てきますけども、通常の選挙みたいに、期日前投票というのも制度の中に見ておりますが、ゲリラ豪雨とか、災害等でその日、投票所において投票することができないような事態も生じる可能性もございます。ですので、そういうときについては、実際の投票日に投票所が災害等で、投票することができないような場合については、1週間遅らせたり、2週間遅らせたりというように、投票日の期日を変更することができるというようなものを想定させていただいて、第4項で規定をさせていただいています。

    次に、第13条の情報の提供でございます。第13条については、第1項では「市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、重要事項に係る市が有する情報を整理し、その資料を一般の閲覧に供するほか、必要な情報の提供を行うものとする」。(2)、2項として、「市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めなければならない」と規定をしております。ここにつきましては、市民が自らの明確な意思を投票するためには、重要事項にかかわる事業等についての目的であるとか、意義であるとか、費用であるとか、市民生活の影響等を踏まえて、市が有する情報を市民が容易に理解できるような形で整理をさせていただいて、情報提供をしなければ適切な市民投票というのが成り立っていかないというところから、資料を整理して、その資料を一般の方々に閲覧できるような形でさせていただきたいというのが、この13条に書かれているものでございます。また、そういう市の情報というのは、実際に多く情報を持つのは市長であることから、情報提供については、市長が行うこととしております。しかしながら、市長はその情報を管理する立場として、公平性、中立性を十分に留意いたしまして、情報提供を行うに当たりましては、市民投票の実施者は市長になりますので、実施者として中立性の保持に努めなければならないというような形で書かせていただいております。

    以上、この13条まででございますけれども、ここにつきましても、御意見ございましたらお願いいたします。

    (中川会長)それでは、御意見いただけますでしょうか。前回の会議では第三機関の位置づけがちょっと重た過ぎるのでないかという話があって、市長自らが諮問をしましょうというときには、これは使った方がいいんだろうけど、第三者機関を経なければいけないという、執行権の侵害違うかということだったので、これを修正しているわけですね。

    (事務局)はい。

    (中川会長)そのほか、何かございますか。先ほどの事務局の御説明では、市長は必要に応じ第三者機関に意見を求めるという、委員会の意見どおりに変わっています。投票は二択である。二者択一、これもそうですね。勝手に三択にしたり、四択にしたりすることはできないということですね。

    ほか、何かお気づきの点。はい、どうぞ。

    (藤堂委員)言葉だけなんですけれども、第11条のところに通知の部分ですけども、第2項です。「速やかに代表者又は市議会議長に通知し」と書いてありますけれども、下の第2項の解説のところの市民請求の場合は「代表者と市議会議長に通知」と、解説の部分は「And」ですね。「又は」と書くと「or」という感じがするんですけれども、これは特に矛盾はないんですか、こういう場合。

    (事務局)これについては、法制の方もある程度見ていただいている中で、ここで「又は」と書かれていたとしても、市民請求の場合は当然市民の方にもどうしても報告しなければならないというのもあるんですけれども、その市議会に通知するというところの「代表者又は市議会議長に通知」というところで、「or」と「and」というところなんですけれども、ここについては、一応問題ないとは聞いています。

    また、今後精査していく中で、ひょっとしたら変わってくるかも分かりませんけども、趣旨といたしましたら、第2項の解説のところに書かれている内容でやりたいというのは話はさせていただいています。

    (中川会長)これは市民請求の場合は代表者と市議会議長、議会請求の場合は市議会議長なんですよね。だから、正確に書くならば、「速やかに市議会議長又は代表者及び市議会議長に通知し」の方が正しいわな。

    (事務局)そうです。言葉を丁寧に書いたら。法規の方はちょっとまた調整させていただきます。

    やはり、市民の方々については、告示若しくは広報でお知らせはさせていただきますので、二元代表制の中で、市民投票は補完するというものでございますので、市民請求の場合でも、市議会の方には報告させていただく。

    (小笹委員)第三者機関の規定は具体的にどういう中身になるかというのは、規則になるのでしょうか。

    (事務局)これは前回の推進会議の方で議論させていただいきましたが、その後についてはまだ十分な内部的な議論はされていないのですが、自治基本条例54条に、その推進を図るべき委員会を設ける、検討会を設けるというところがありますので、自治基本条例の改正をさせていただいて、そこにこの推進会議を持っていかせてもらおうと思っています。その推進会議がここで言う市民投票条例の第三者機関となるよう、体制的なものを整理させていただこうと思っております。今の段階では、まだここには第三者機関としか書かれておりませんけれども、それについても、条文整理は法制の方と決めさせていただこうとは思っております。

    (中川会長)ということは条文整理とおっしゃったから、自治基本条例でなく市民投票条例案も?

    (事務局)市民投票条例案と自治基本条例も少し条文整理ということで、「推進会議」という名称をきっちり出させていただいて、その条例に基づく推進会議の位置づけというのをさせていただこうと思います。

    (小笹委員)スケジュール的に、12月議会に提案というのが一応目標ということになっていますけれども、それは同時に自治基本条例の改正もするということですか。

    (事務局)結果的にはそういうことなるかと思っています。

    それについては、今日御審議をいただいて、その後、またパブリックコメント等ありますので、一応12月は目標とさせていただいていますけども、それはひょっとしたら少しずれ込むかも分かりません。

    (中川会長)ほか、お気づきの点はございませんか。

    (津田委員)第12条市民投票の期日ですが、2項の文章なんですけど、「市長は、前項の規定により定めた「投票日に選挙が行われるとき」その他市長が特に必要があると認めたとき」の文章の「投票日に選挙が行われるとき」という文言、流れなんですけど、通常の人がぱっと読んだときに、その投票、市民投票と選挙は違うんですけど、その辺、ちょっと混同しないのかなというのがありまして、選挙というときに、例えば、下の解説のところに書いてあるように、国政選挙や地方選挙が行われるときとかいうふうに書けば、分かりやすいかなというふうに思ったんですが。

    (事務局)ここにつきましても、選挙というのを前の条文の中で一応整理をさせていただいているんですね。そこについて、先ほど飛ばさせていただいて、運用面というところで言わせていただいたので、そこのところの条文がちょっと皆さんの目にとまっていないかも分かりませんけれども、11ページの中の第7条の第2項に「(以下「選挙」という。)」というところで、ここで選挙の規定の中で、「本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、奈良県の議会の議員若しくは知事又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙」というところで、くくらせていただいているので、ここはあえて、12条のところは選挙が行われているというところで、記入させていただいているんですけど。

    それと、12条のところの中で、前項の規定にかかわらずというのは、30日を経て90日を超えない範囲内というのもありますが、市民投票が90日の手前で期日を設定した場合において、第1項では90日を超えてはだめだということを書いています。第2項の中で、前項の規定にかかわらずということで、その場合に前項の規定にかかわらずというは、90日以内でもいいし、以降でもいいという形の前項の規定にかかわらずというのを入れさせていただいています。万が一、90日の範囲内で先に市長が決めた場合において、それが同日になるときでしたら、どうしても後ろに持っていかなければならないという場合も想定できますので、そこについては、前項の規定にかかわらずという形で、後ろでもできますよというのを規定させていただいています。

    (中川会長)ほかはよろしいですか。

    はい、どうぞ。

    (橋本委員)ちょっと感覚的な話をして申し訳ないんですが、第13条の情報の提供というところですが、この13条は何か甘いような気がするんですけど、こんなもんなんですか。

    (事務局)甘いというのは?。

    (橋本委員)甘いというのは、市長が要するに中立性云々の保持をして提供すると、こう書いていますから、大体こういう住民投票をやるかどうかということの市民の発議とか、議会の発議になりますと、やはり市民と議会の対立、あるいは市民と議会と市長との対立みたいなところから起こることが非常に多いんじゃないかと思うんですが、そのときに、この13条のこういう書き方だけで、市長が持っている情報をすべて提供するものかどうかという、条例の話をしながら、感覚的な話をして申し訳ないんですが、こういうものなんだと言われたらこれでいいんですが、市長に対して少し優し過ぎるんではないかなと思います。

    (事務局)どちらにしましても、市長が当然情報を持っておりますので、市民からしても、議会からしても、この条例に基づいて、ここに書いているみたいに、重要事項に係る市が有する情報をストレートに出してしまっても、当然分かりませんので、そのときのものを整理しながら、当然情報提供をすると。そのときに、反対というところのものの情報もあるでしょうし、賛成というところの情報というのを、中立、公正的に市長という裁量権を執行する側とするならば、当然出していかなければならないというのは、皆さんお分かりだと思うんですね。そのときに、いろんな情報の出し方もあると思うんですけれども、それは逆に、不利益をこうむる方については、「なぜこのような条例があるのに対して、適切に情報を開示しないんですか」というのは当然あります。逆にこの反対側の方も同じように言われると思います。ですので、どちらにしても、これを条例化することによって、市民の厳しい目、若しくは議会の厳しい目というのは、当然この条例に基づいて発せられますので、ここの「中立性を保持しなければならない」というような言葉で十分に補えるのかなとは思っています。それで、他市の常設型の市民投票条例等の中でもこのような記入の仕方はしています。実際的に、常設型の住民投票を条例制定して、まだ1つも、どこの市町村でもされていないというところがございますので、その実証の検証というのができていないというとこはありますけれども、他市の事例等から見ましても、遜色はないという理解はしております。

    (小笹委員)今の関連ですけど、市民投票というのは、要は提供して、熟慮をしていただく時間というのが一番大事だということを言われますよね。ただただやればいいんだという話じゃなくて、どれだけ情報が提供されていて、なおかつ、それの是非について市民がどれだけ熟慮する期間が保障されていて、その上で投票するということですよね。ただ単に何か物を作るのは賛成ですか、反対ですかというようなことを聞かれたところで、判断材料がここに今言われている、その情報なんですよね。だから、その伝えていき方とかすごく関心のあるところで、そこをここに書く必要があるかどうかというのは、規則に細かいところを書こうとされているのかも知れないんですけれども、その辺は何か議論があったのかどうかということが1つですね。

    それと、今、橋本委員さんがおっしゃったことは大事だと思うんですけれども、「中立性の保持に努めなければならない」でなくて、これは当然、「中立性の保持をしなければならない」というような規定でもいいのでないかと思うんです。努力規定じゃなくて、当たり前のこととして、中立性の保持をしなければならないという言い方でしたら、何か不適当なのかどうかなんです。それをお聞きしたいと思います。

    (事務局)あとはその判断が出てくると思うんです。すなわち中立性が保持されていたかどうかというのはだれが判断するか。努めなければならないというのは、努力義務規定になってしまいます。恐らく、他市もそうなんでしょうけども。やはり、精神的な、要するにこういう投票に当たっては、当然求められるものです、観点ですからね、それは努力義務規定にしとかないと、厳密的に厳しくすれば、それは当然判断を仰ぐ第三者機関的なものと議論してないんじゃないかという、また異論が出てきた場合、どう裁くかというのは難しいと思います。

    (小笹委員)それは努力規定であろうがなかろうが、一緒なんじゃないんですか。そういうことを問われるというのは。

    (中川会長)事務局が言うてたのは、多分、こういうことと思うんですよ。中立性を保持しているかどうかということをどう証明するかと。中立性とは何かという定義がなければ、そこのところが保持していかなかったと言った場合、議論が延々と続くのと違うかと、こういうことですよ。だから、努力規定が精一杯でないか実体的に。

    (小笹委員)もちろん、あくまでこれ、余計なことを言いますけど、一般論で言っています。私たちの立場で言うと、すぐに具体的に市長と議会の人間という感じで見られるから、いや、誰が市長であっても、誰が議会であっても、あるいはどんな市民から出てきたものがあっても、同じ規定に適用されるわけですから。だから僕も橋本さんがおっしゃる疑問というのは、それは同じように僕も思ったんです。もっともだと。ただ、それをどう担保するのかというのは、おっしゃるように、また別の機関で判断するとか、そういう話になって・・・。

    (上田委員)私は情報の委員会にいましたから、「中立性の保持に努めなければならない」という文言が入ったことによって、少し安心した部分があったんです。というのは、発議、選挙してほしいと、もう1回諮ってほしいという意見が出たときに、ある部分からはそちら側からの情報ばかり入ってくる。こっち側から自分の都合のいい情報ばかり入ってくる。それを市民がどう公平に判断するかというのは、私たち一般の市民としては役所から出てくる、公平というか、中立性の保持というこの言葉に救われて、そのことによって、いただいた情報で判断できるという部分があって、それでみんなが判断力がきっちりしていればいいけど、どうしても物すごく揺れ動く中で、やっぱりそこから出てくる情報というのは、一般の議員の選挙のときも、その側からばっかりの情報では、少し偏ったところがあるというように、ここの部分はやっぱり一文が入っただけで、第13条1項だけで、ああ、ここでこれ書いているからよかったんかなというふうな簡単な気持ちで見ていまして、よかったと自分では思いました。

    (橋本委員)冗談みたいなこと言って申しわけないんですが、最近の名古屋市とか阿久根市とか、それから大阪府はそこまでいっていませんけども。橋下知事を見ていますと、あの知事がいいのかどうかとか、最近、知事の主張があれでいいのかどうかとか、そういう論評はともかくとして、ああいう事態に生駒市がなったときに、この条例があるから云々という対応ができるんだったら、いいと思うんです。ただ、私も条例の細かい文言のことについてはあんまり勉強したことないので、市民感覚でしか物が言えないので、申し訳ないですが、ああいう事態になったときに、この条例が初めて生きてくるわけですから、この内容の13条でいいのかなと、こういう気がしましたものですから。文言としてこれでいいかどうかということをいろいろ勉強していませんので、ただそんなもんだということだったら、これでいいですけれども。

    (野口委員)中立性の保持に努めなきゃならないという担保をとれるかとれないかですよね。それはある意味では当たり前のことですよね。だから、もう少し強めてもいいんではないかという気もするんです。今、言われたことも、どうしても。

    (橋本委員)だから、中立性というか、住民投票をしようと言った人に対しては、どんな質問に対しても、例えば市長は答え、それに対しては返事を出さねばならないとかでしたら、まだ分かるような気がするんです。さっき小笹委員が言われたように、「中立とはどういうことか」と言われると、全然定義ができないことになる。質問に対しては、すべて答えた上で、市民投票をしないといけないとかだったら、分かるような・・・。

    (事務局)市民投票されるまでについては、論議が十分に熟してなかったら、それが二分されるような二者択一というところまで、なかなかいかないと思います。市としても、いろいろパブリットコメントとか、アンケートとか、討論会等々も開かせていただいて、その結果においても、まだ賛否というのが、やっぱり二者択一というところで出てきているというところでないと、やっぱり市民投票というのは、ある程度の最後の究極的なものだと思います。

    (小笹委員)その発議の主体がどこになるかによっては、なかなかそういう熟慮期間があるかどうかということは必ずしも保障されているとは限らないですよね。そういうことも含めて、こう文書が入ったということで、安心しなさいというのでは、安心しますし。ただ、その前段のところで、どれだけ情報提供するのかというところになりますよね。それは無機的にという言い方がいいのかどうか分かりませんけれど、どんな立場にかかわりなく、行政情報ということについては求められればどんどん出していくというような姿勢をうたっていることなのかどうなのかということですよね、この第1項で。どうしても当事者が言う可能性があるわけですよね、市長という機関が政治判断を迫られるときに、その一方の当事者になる可能性もあるわけですよね。

    (藤堂委員)ですから、今おっしゃっていることで言えば、第1項の中でもし偏りが生じるとすれば、「市が有する情報を整理し」の整理段階で、何らかのフィルターがかかる可能性があるということと、その後に書いてある「必要な情報の提供を行う」という、その「必要」というのを誰が判断するかによって、これは必要か不必要かというところで、何らかの作為が働く可能性があると、その2点だろうと思うのですが。だから、その辺について、中立というか、市の持っている情報を公平に開示するということを表現するような方法があるのかどうかというとこですけど。

    (事務局)ここの整理というのは、市のいろんな情報がありますが、それを端的にぽんと出したとしても多分理解できないので、そういうものを理解しやすいように整理という意味合いを書かせていただいています。ただ、そういう何も隠ぺいしようというような考え、意図はありません。

    (小笹委員)だから、努めなければならないというところで、信じてくれと言えば、そりゃ、皆さんを信じていないとかいう議論しているのではないので、機関と機関の話をしているわけだから、そこはむしろ無機的に、作為が働かないというか、裁量に任される部分というのは、逆に減らしておいた方がいいのと違うのかなと。

    (橋本委員)そうすると、2番が要らないということですね。

    (小笹委員)いやいや。2項は残しておかないといけないと思いますよ。残しておかなければいけないですけれども、藤堂委員がおっしゃったように、例えば、情報については一般の閲覧に供するんだというような規定に簡略化するとかね。だって、整理というのは、事務的な整理をしなければならないのは当たり前の話じゃないですか。ただ、ここで現に「整理」という文言があるゆえに、何かここに作為が働くのと違うかというようなふうにとられるんであれば、逆に取ってしまった方がいいんかなという気もするんですね。だから、「重要事項にかかわらず、市の情報を一般の閲覧に供し」というふうにすれば、それで、別に事務的にも問題は生じないでしょう。

    (藤堂委員)そうですよね。そこで整理したらいけないと言っているわけですから。

    (野口委員)それは出てきたものをどういうふうにするというのは、各人に任せればいいわけで、何も整理してもらわなくてもいいじゃないかという・・・。だから、小笹委員が言うような文言でいいんじゃないでしょうか。

    (橋本委員)こういう情報は広報には載せるんですか。

    (事務局)当然、載せます。市民に周知していかないといけませんので。それは規則ので決めていこうと思っていますけども。

    (小笹委員)ただ、とられる案件によっては、広報に掲載するというレベルの情報でない場合もあるわけじゃないですか。例えば、いろんな法令に基づく縦覧みたいな形で、物すごい大量の資料を置かないといけない場合もある。

    (事務局)そういう場合もあると思います。

    (小笹委員)いや、ここで縦覧に供していますよというような情報しか広報には載せられない可能性も逆にあるわけじゃないですか。

    (上田委員)書くとしたら、13条の文言を少しみんなが分かりすいように、言ったら、よかれと思って「情報を整理し」という部分に引っかかる部分が。ですから、2項は、絶対残しておいてほしい、自分として。ですが、有する情報を整理するということが皆さんが引っかかるし。

    (橋本委員)整理するというのは、誰かが整理するんだから、意図的になることもありますよね。

    (上田委員)何か意図が。皆さんに分かりやすいように整理するんですよというのが、逆にとられるということであれば・・・・。

    (事務局)ですので、そこの解説については、「市の有する情報を市民が容易に理解できるような形で整理し」と書かせていただいているんです。確かにこの解説というのは条文でないので、その条文を理解するためのものですので、これを見てもらったら分かりますが、単に条文だけ見たらおっしゃっているような疑義も生じる可能性はありますね。

    (野口委員)少しお聞きしたいんですが、「有する情報を整理し、その資料を」と。この場合の「情報」と「資料」とは、違ってきているわけね。だから、情報を整理したものは資料でしょう。そうなると、ちょっと受けとめ方は違ってくるのではないかと。私たちが欲しいのは、情報であって、資料という形になったものなのか、情報が欲しいのかという受けとめ方もあると思います。というと、「情報を整理し、その資料を」と。だから、それで情報をある一定整理されたものが資料になるんでしょう。

    (事務局)情報を整備したものを資料と定義しているのは、すべて個々の情報が膨大な情報になることを想定して、一括で市民の皆さんに分かりやすい形にしたものを資料として、閲覧、要するに見ていただく。それで、具体的に賛否が分かりにくく、さらに詳しくしたいために、必要な情報と言っているんですが、情報公開と情報提供と、公開と提供を区分けしたんです。提供という言葉を使って自主的に広報等を通じて流しましょうという流れの文言ですが、それを法制化したら、こういう表現になったのかという思いがあります。言葉を定義していったら、ちょっと大変じゃないかなと思います。

    (藤堂委員)おっしゃっている内容はすごく分かるんですけど、例えば、今、私たちがなる可能性のある裁判員制度についても、その事件について、その裁判員さんが分かりやすいように整理した形で掲示するようにされているというような、市としてもそういうことを考えておられるんだろうなというのは分かりますけれども、それをやる必要は当然あるだろうとは思うんですけれども、それ以外にその整理する前段階のものも当然請求されたら開示することにはなるんでしょうから、何かその辺は解説のところで分かりやすく述べていただいて、情報の「整理し」というのは、先ほどからおっしゃっているように、なかってもいいような気がするんです。

    (津田委員)整理するという文言にこだわっているのでないかと思うんですけど、例えば、情報を抽出し、誰が抽出するのかとなるのですけど、そういうふうなままで、「整理」を「抽出」に変えて、その資料を一般の閲覧に供するのかというふうにしたらどうでしょうか。

    それから、もう1つ、2項で、中立性の保持に努めなければならないと入っているんです。市長が当事者になったときの中立性ということを多分言っていると思うんですけど、そうすると、下の解説に「公平性、中立性」と入っているんですけど、「公平性、中立性」という、「公平性」を入れたら、もっと分かりやすいんかと思ったりもするんです。いかがでしょう。

    (中川会長)ここのとこは解説の文章の趣旨をもうちょっと加えた方がいいのかも知れませんね。だから、重要事項に係る市が有する情報を市民の理解に供するための整理処理を行いとか。市民に分かりやすくという趣旨をそこへ入れたら、整理という言葉が妙な誤解を招かないで済むのと違うかな。その分かりやすくされたものの資料を一般の閲覧に供すると。ほか、必要な情報提供云々と。2項の「市長が前項に規定する情報の提供に当たっては」だけが、下の「必要な情報の提供を行う」だけにかかるような印象があるでしょう。ですから、「前項に規定する情報の整理及び資料の閲覧、必要情報の提供に当たっては」と、全部並べて、そこに「公平性、中立性を保持しなければならない」と義務規定にしてしまったらいいのと違いますか。この方が何か強まっていくような感じですね。もう一遍言います。「情報を市民に分かりやすくするために」という、何か趣旨を入れたら、「整理し」がつながってくる。その資料というのは、分かりやすくした資料なんだなと。そのほかに「必要な情報」というのは、例えば、市民からもっとこういうのを出してほしいとかいう要求があったときには出しましょうということでしょう。市長判断でも出しますと、議会請求でも出しますと。それは出しますよと。第2項は前項に規定するというのは、情報提供だけじゃなくて、情報整理、資料閲覧、ですから、必要情報提供と、3つともくくってしまって、並べた。おっしゃったように、公平性、中立性を保持すると、保持しなければならないと、義務規定にしたと。努力義務規定をちょっと強めて。

    では、次、行きましょうか。ほかはないですか。よろしいですか。

    それでは、第3部。

    (事務局)今度は14条からいきます。14条は投票運動についてです。これは先ほどの市民投票の期日の段階でも若干お話ししましたけれども、そういうものを踏まえて投票運動というところを見ていただいたら結構だと思います。

    第14条ですが、投票管理者等を17条では規定をしておりますけれども、「第17条に規定する投票管理者及び23条に規定する開票管理者は、在職中、その関係区域内において、重要事項に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為(以下「市民投票運動」という。)をすることができない」ということで、投票管理者、若しくは開票管理者については、そういう運動はできないというのを規定しております。

    2項といたしまして、「第21条第2項に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して市民投票運動をすることができない」。ここについては、不在者投票ということで、病気で病院等に入院されている方が不在者投票管理者として院長等がなられる場合がございますけれども、そういう場合についても、業務上の地位を利用して、市民投票運動を勧誘してはだめですよということが2項に書かれております。

    そして、第3項では、「第11条第2項前段の規定による告示の日から当該告示に係る市民投票の期日までの期間に、本市の区域内で行われる選挙の期日の告示または告示の日から当該告示または告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該重複する期間、当該市民投票に係る市民投票運動をすることができない。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法第86条第1項または第8項の規定による届け出をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の2第1項の規定による届け出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届け出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反する者を除く。)または同法第14章の3の規定により政治活動を行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、市民投票運動にわたることを妨げるものではないという」というものです。

    そして第4項では、「市民投票運動は、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され若しくは不当に干渉され、または市民の平穏な生活環境が侵害されるものではあってはならない」と規定しております。ここについて、先ほども言いましたように、市民投票については公職選挙法等の制限がありません。ですので、基本的には投票運動というのは自由に行えるというものでございます。公職選挙法で禁止されている戸別訪問も市民同士が直接議論をしてもらうという意味では、効果的な情報の提供の手段だと考えております。ですので、先ほど言いましたように、市民投票においては、その投票運動というのは自由に行うことができます。しかしながら、公正かつ活発な投票運動を行われるためについては、買収とか、脅迫とか、大音量での連呼や街頭演説など、平穏な市民生活を損なう恐れがあるような行為を行ってはならないというのは、一般的な良識であると思います。そういうところについて規定をさせていただいているのが第4項のところでございます。

    そして、それとともに、市民投票運動が公正な公職の選挙の執行を妨げないというような、阻害してはいけないというのを先ほどちょっと申しましたように、そういうことがあっては、やっぱり通常の選挙が選挙無効であるとか、逆に取り締まりの中で逮捕者が出るとかいうようなことになっては困りますので、市民投票の実施の告示の日から投票日の間に、先ほど出ました選挙、衆議院議員とか参議院議員の国の選挙であるとか、県会議員とか、市会議員、そして市長の選挙等が執行される場合には、その普通の選挙の告示日から投票日の間については、原則として市民投票の運動が行えないというのが、第3項に書かれている内容です。ですので、もう1回言いましたら、「市民投票します」という告示の日から、実際の投票日の期間なのですが、その間に、普通選挙、国の選挙とか、地方選挙があった場合において、その選挙の告示の日から投票日までの間については、市民投票運動は行えませんというのを規定しているのが第3項です。そのときに、選挙運動というのは、公職選挙法に基づいて選挙をされているので、これらの選挙運動、政治活動が市民投票運動にかかわることであったとしても、市民投票運動は制限されていますけれども、公職選挙法上の運動については何もそこまで制限をするものではないですよというのが、第14条に書かれている選挙運動というところでございます。後でまた御審議いただいたらと思います。

    そして、15条から19条。15条については、投票資格者名簿の調製、そして16条が投票区及び投票所の規定、17条が投票管理者及び投票立会人の規定、そして18条が投票資格者名簿の登録と投票、そして19条が投票資格者でない者の投票ということで、ここにつきましては、運用面にかかわる事項で、条文の整理をさせていただいておりますので、一読をよろしくお願いします。

    そして、第20条でございます。第20条については、投票の方法を規定しております。第20条では第1項で「市民投票は、事案ごとに1人1票の投票とする」ということです。ですので、市民投票が同じ日に2つの事案があった場合は、各人が1人1票ですので、2票の投票をする。事案が1つであれば1人1票だけということを第1項に規定させていただいています。

    そして、第2項では「市民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、市民投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿またはその抄本の対照を経なければ、投票することができない」。これは通常の選挙と同じでございます。

    次に、第3項で「投票人は、投票人の自由な意思に基づき、自ら、投票所において、市民投票を実施した事項に賛成するときは投票用紙の賛成の記入欄に丸の記号を、これに反対するときは投票用紙の反対の記載欄に丸の記号を自書して、これを投票箱に入れる方法によるものとする」ということで、賛成、反対というのを枠の中に記載した投票用紙を作り、どちらかの方に丸を打ってもらうというものを想定しています。ここの具体的な内容については、規則でうたおうとは思っておりますけれども、条例の中にはこのような方法でどちらかに丸を打ってもらうということにしております。

    そして、4項として「投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない」。あくまでも秘密投票というのは、公職選挙法では誰が入れたというのは別に関係ないので、投票用紙は投票人の氏名を記載してはならないよというのを規定します。

    それと、第5項には「何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない」。選挙と一緒で、誰に入れました、賛成、反対入れましたというのは、当然この投票人については言う義務はございませんというのをあえて、この条文の中で整理をさせていただいています。

    次に、21条でございます。ここについても、また運用面に関わる部分ですが、先ほども言いましたように、期日前投票ということで、先ほどの前条の20条第2項に、基本的には選挙の当日に自ら投票所に行って投票するというのが、書かれておりますけれども、それでもやはり投票できない方も出てきます。そういうところで21条には、期日前投票ということで、告示から投票前日までについては、用事等で投票日に行けない方について、期日前投票をしているというのも規定させていただいて、第2項では不在者投票ということで、病院に入院しているとか、老健施設に入院している等々で当日行けない方についても、不在者投票というのを規定しています。

    そして、第3項では点字の投票。

    そして、第4項では、自ら投票に行き、自ら自書するというのが基本ですけれども、身体的にできない方等については、代理投票というのを21条で規定させていただいています。

    そして、22条では開票区と開票所というのを規定しています。ここについては、開票所をどこにするのかということと生駒市区域を開票区というのを規定しています。

    そして、23条については、開票の管理者及び開票立会人について規定しております。ここについても、運用上のことでございますので、条文を整理させていただきますけれども、またお目を通していただければと思います。

    次に、第24条です。第24条については、投票の効力として誰が決定するのか、実際的に、また後で、尊重義務というのが出てきますけれども、その投票の結果については、誰が決定するのか、また無効投票とはどういうものなのかというのを条文整理しております。ちなみに誰が決定するのかというところですが、24条第1項で「投票の効力は、開票立会人の意見を聞き、開票管理者が決定しなければならない」という形になります。この開票管理者というのが誰になるのかと言いましたら、選挙で言いましたら選挙管理委員会の委員長がなりますので、今の段階ではそのように想定しております。

    そして、第2項では、次に掲げる投票は、無効となる項目をいろいろ書かせていただいていますので、目通し、よろしくお願いいたします。

    そして、第25条では、投票結果の告示でございます。25条で「市長は、市民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を代表者又は市議会議長に通知しなければならない」とさせていただいております。これも先ほど、市民投票する場合の通知とか告示といったもので、藤堂副会長からもお話がありましたけれども、その実際的な運用とするならば、解釈で市民請求の場合は、代表者と市議会議長に通知をさせていただきます。そして、議会請求の場合は、市議会議長に通知させていただく。市長発議の場合も市議会議長に通知させていただくということを書かせていただいていますので、これについても、法制の方とも協議させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

    次に、第26条です。ここは、投票結果の尊重です。まず、第26条の第1項でございます。「議会及び市長は市民投票の結果を重く受けとめ、投票結果を尊重しなければならない」ということで、議会と市長についての尊重の仕方を書かせていただきました。

    そして、第2項として「市民においても、市民投票の投票結果についてその事実を深く認識し、投票結果を尊重するものとする」とさせていただきました。ここについては、前回の第5回の推進会議の中でもいろいろお話が出ていました。その中で、三者への尊重義務の中身でもやっぱり重い、軽いがあります。議会と市長については、当然、政治責任がある。逆に市民についても、事実を深く認識して、その審判を一遍仰いだということから、再びどのように行動するのかを問い直すことだというような御意見もいただきましたので、その中で、当初は並列的に書かせていただきましたが、御意見もいただきましたので、26条を第1項と第2項を分けさせていただいて、尊重義務の重みというのを区別させていただいた形で書かせていただいています。

    次に、第3項ですけれども、第3項については、「前各項に定める投票結果の尊重に当たっては、1つの事案について投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の4分の1以上に達したときに市民投票結果の尊重義務が生じるものとする」とさせていただきました。

    以上のように、市民投票については諮問型となって、投票結果について拘束力を持たないことから、尊重義務というような形でさせていただきました。

    なお、先ほど申しましたように、市民、議会、市長の三者の尊重義務については、それぞれ政治的な地位によって、重い、軽いがあるので、区分けをさせていただいたわけでございます。

    その具体的な内容については、解説にも書かせていただいているとおりでございますので、一度御確認いただいたらと思います。それと、解説のところで、第2項の市民の下に「第三者においてこの事実を深く認識し」というのを書いておりますけれども、この第2項については、市民の方のことを書いておりますので、「第三者において」というのは、申し訳ないですが、誤字でございますので、これについては、「三者において」というのは、削除していただきますようお願いいたします。

    それと、第3項については、尊重義務ということで、絶対得票率というものを参考に以前のプロジェクトチームの話を前回の推進会議の中でまとめていただいて、こういう形の書き方をさせていただきました。

    そして、27条でございますけれども、これは再請求の制限期間ということで、ここにつきましても、市民投票の結果が告示されてから、同一の事案については、再請求はできないという旨を書かせていただいております。そこについては、2年経過することが必要だというのを書かせていただきました。

    そして、最後ですが、「この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める」ということで、この具体的な内容については、規則に委任という規定を設けることができるという形で書かせていただいています。

    なお、これは全28条から構成されてますが、以前の推進会議でも、成立要件については、設けないということで決めていただきましたので、素案から除外させていただきましたので、御審議の方をよろしくお願いしたいと思います。

    (中川会長)ありがとうございます。

    前回の会議録も御覧いただいていた方々はもう御承知だと思いますが、前回はこの第三者機関の説明がおかしいんだというところの再審議と、それから投票の成立要件というのはどうなんだろうということで随分議論しましたが、今、御説明ありましたように、投票成立要件については定めないというような、民意として取り上げていきましょうということになりました。26条で、民意の尊重と重要度ですね。投票総数の過半数の結果が投票資格者総数の4分の1以上を占めていた場合は、もう少し重たい、尊重義務が生じるというふうに置きかえたんです。これにつきまして、皆さんの御意見をいただきたいと思います。

    (小笹委員)26条の条文について、あれこれ言うのではないんですけれども、ただ解説の表現なんですけれども、確かに前回の議論を会議録で見ましたけれども、要は計画案件が違うとか責任が違うという、そういうことを言っていたので、政治的地位の重さというような表現というのは、公の文章としては、余り適切な表現ではないのでないかなというふうに思うんですね。要は政治的役割の違いがあるとか、責任に違いがあるから、当然尊重義務にも違いが生まれますよとか、異なりますよというふうにしないと、政治的地位の重さというのであれば、議会、市長、市民、その地位の重さはどう違うんですかと聞かれたときに、これ、答えるのに困りませんか。

    (事務局)これは、この中でお話が出てきましたので、そのまま引用しております。

    (小笹委員)会議録を見ていたら、そういう言葉は誰も使っていないと思いますよ。権力関係が違うとか、役割が違うとかということで、地位の重さが違うというような話は多分ないと思いますよ。責任が違うとか。

    (事務局)議事録の最後、中川会長がおっしゃっていただいた21ページのところに、そういう文言がありましたので、その21ページの段階の下から10行目ぐらいのときに、尊重義務については、それぞれの政治的地位の重さによって、尊重義務の軽い、重いがあるのは当然のことだというのをおっしゃっていただきましたので、そのまま引用させていただきました。

    (小笹委員)それは中川先生には悪いんですけど、ちょっとその表現は・・・。

    (中川会長)そのまま使ったらまずいですね。

    (小笹委員)やはり、役割の違いとか、責任の違いという表現でそれぞれ尊重義務のなにを負うことになりますというような、そういう形の方が・・・。

    (中川委員)尊重義務の示し方が違うということですね。

    これは政治学的な言葉で言っているんですね。地位じゃなくて、パワーの大きさですよね。

    (小笹委員)権力関係の話ですよね。だから、要は。

    (中川委員)その地位は一緒ですが、市長の政治パワーは大きいですね。議会は議会として市長に対抗し得ると言っても、今の地方自治法上は市長より弱い。しかも、何十分の1しか議員は持っていない。市民はもっとさらに何万分の1しか持っていない。そういうパワーを言ったことで、地位と読んでしまったのは僕のミスリードやね。政治パワーの違いということです。言わんとすることはそれぞれで三者ともに、やっぱり尊重する義務があるのは当然でしょうということですね。

    (小笹委員)それぞれの政治的役割の違いによって、その尊重義務の内容も異なるとか、そういう形の表現の方がいいん違いますかね。

    (中川委員)これは第26条第1項及び第2項の説明とするには、ちょっとずれているよね。「投票結果について、拘束力を持たないことは当然のことですが」と。それぞれの機関、立場において尊重することは政治的に期待するというものですということですね。法的効果はないということですが、政治的責任はあるということですね。そういう書き方でいいのでないでしょうか。

    それから、第2項の解説で「市民個々人の政治参加の責任(道義的責任)」と書いてあるけど、私はいつも道義的責任と言いますけど、言わない方がいいですね。「個々人の政治参加の責任」で、そのままでいいんじゃないですか。責任はありますけど、その責任を果たさなくてもでも別に処罰されないという責任です。

    (事務局)そうですね。だから、以前も話が出ましたときに、結果的なものの中で一たんそういうものの審判を仰いだというところで、この後、どういう形で行動するのかというところが出てくるんですね。

    (中川会長)ここはそんなに難しく言わずに、解説を「三者それぞれに尊重する義務があるということを明記しました。」でいいのでないですか。「差異がある」とわざわざ言わなくても。市長は市長としての行政執行機関としての責任の尊重義務、議会には議決機関としての尊重義務、市民には市民としての行動における尊重義務というのがあるわけですね。あんまり難しく言わなくてもいいのと違うかな。明確に書くと、これは政治学的議論にどんどん深入りするような気がします。法律的議論でしたら簡単だけど。解説だけでしょう、単に。本条文を触らなくても。

    (小笹委員)条文のことを言ってる訳ではないんですよ。解説ですよね。

    (中川会長)ここで大事なことは過半数の結果が投票資格者総数の4分の1以上に達したということは、投票資格者総数の4分の1という数字が事前に告知されていないといけない、あるいは、事後でいいのか。

    (事務局)別に事後でもいいかと思います。

    (中川会長)当日、投票資格者総数はこれだけでした。実際、投票した人はこれだけでしたと。過半数を占めた、4分の1以上に達しましたで、3段構えで数字を示す訳ですね。

    ほかに御意見はございませんか。

    投票効力とか、開票区及び開票所、管理者及び立会人、期日前投票等、投票資格者の登録と投票、投票資格者でない者の投票、投票の方法等。これらはほとんど公職選挙法を準用してくるものばかりですから。

    (事務局)そうですね。それと、不在者投票の場合ですが、通常でしたら、当日におられなくても、よそにいてる方々も他の市町村で投票することもできるんですけれども、他の市町村の方に皆御迷惑をかけるということになりますので、それはやめておこうとは思っています。実際的には生駒市にいてない人は、不在者投票の中でもそれは除外させてもらおうかなと。でないと、通常の選挙でしたら、ほかの市町村でも同じ選挙ですので、連絡調整できるみたいですが、市民投票というのは常設型市民投票条例をしているのも、全国でもそんな数多くないので、やはり御迷惑をかけるので、それはやめておこうかという思いがあります。

    (中川会長)不在者投票の場合は、立会人のもとに密封して、二重封筒に入れて?

    (事務局)それは一緒です。それは同じようにいこうと思っています。

    (中川会長)期日前の場合は、投票箱にそのまま入れるということですね。

    (事務局)そういうところは基本的には公職選挙法を準用しようと思っております。でないと、やり方が違いましたら、内部的にかなり煩雑になってくるということも確かにあります。結果的にはこの条例を作り、委任規則も作りますし、選挙管理委員会に事務の委任もするということも出てきますので、実質的に選挙管理委員会が動いてくれることになりますので、そのときに、公職選挙法と余りにも隔たりのある内容でしたら、問題が出たときの対応というのがすぐさまできないというのも想定できますので、基本的には公職選挙法を準用させていただくところは準用させていただきたいと考えております。

    (中川会長)ほかにありませんか。

    (津田委員)ちょっとした疑問なんですが、投票効力の第24条2項(3)の「丸の記号を自書しないもの」というところがあるんですけど、代理投票は?

    (事務局)代理投票は、21条で決めさせていただいております。ここで言っているのは、投票用紙に例えを言いましたら、スタンプを押したらだめですということです。

    (中川会長)個人で言っていいですか。第14条第4項のところの解説文なんですけど、「買収、脅迫、大音量での連呼や街頭演説など」と書いてありますよね。買収、脅迫は、それは当たり前のことですけど、大音量での連呼とか、街頭演説というのは、告示日以降は駄目なのかな。自由な政治活動でしたら、告示日以前やったらいいんですか。

    (事務局)公職選挙法上ですか。大音響というのは、なかなか難しいと思うんだけど、そういう意味では……。

    (中川会長)大音響は別として、連呼はしていますよね。

    (事務局)はい、しています。それで、街頭演説も。

    ここは公職選挙法と同様で、市民生活を損なうというのは、当然だめというのを書いているのですが。

    (中川会長)告示日以降は自粛していますよね、街頭演説は。

    (事務局)何とも言えませんので、実際はやられるかも分かりませんね。

    (中川委員)「えっ、あれ、禁止なの?」と市民は思うかも知れません。

    はい、いきます。大分すっきりしてきたと思いますが、修正して欲しいというのが出たのは、情報のところですね、第13条、ここだけでした。ほかについては、特段修正の御要望がなかったということで、よろしいでしょうか。

    (事務局)13条ですね。

    (中川会長)13条第1項で、必要な情報の提供の後ろに括弧を入れて、以下情報の提供にしても構わないですね。

    (事務局)はい。

    (中川会長)そうすると、前の方で3つ並べて言っていることになるから。第2項は情報の提供でいける可能性あります。

    (事務局)それについて、また法制と相談させていただきたいと思います。

    (中川会長)相談してみてください。だから、藤堂委員がおっしゃった、「又は」の使い方、大丈夫かなという気はするので、正しくは「代表者又は市議会議長」より、「若しくは市議会議長」に、そうなるのが正しいんかも知れません。

    ようやく、皆様方の御意見、御審議をいただいて、ここまで99%ぐらいまで固まってきたと思うのですが、今日のところはお一人ずつ御意見、御感想をいただいて、この場でもう一遍修正してくださいという話はもうなしです。「今、思いついた」はやめてください。ということで、冗談半分ですが、橋本委員さんから、順番に御意見、一言。

    (橋本委員)非常になかなかいい表現ができたのでないかと思います。こういう条例を作るというのは、物言う市民をいかにたくさん作っていくかということだと思います。ぜひ議会で採決していただいて、生駒市の条例としてぜひ作っていただきたいと思います。

    (中川会長)ありがとうございます。津田委員さん、どうぞ。

    (津田委員)難しいところはいろいろたくさんありまして、何度読み返しても、分からんところもあったんですが、だんだん頭の方も整理してきまして、ある意味、自治基本条例の中の市民投票という大きな部分について、1つの大きな骨格が明快になってきたかなという気はします。ありがとうございました。

    (中川会長)上田委員さん、どうぞ。

    (上田委員)皆さんの足を引っ張って申し訳ございませんが、自分で疑問点がたくさん出てきて、「市民の人は分かりはらへんの違うかな、私も」というのがありましたけれども、自治基本条例ができて、市民投票条例がこういう詳しい形になってきて、だんだんと自分自身が何か聞かれたときに、これはこういうことを思って、自分たちは考えてやったというのが少し話せられるようになったというのは私自身の中で、何かあったときに、ちょっとプラスだったという気がしますので、いい勉強をさせてもらったのと同時に、考える場所を与えていただいてありがたかったです。

    (中川会長)ありがとうございます。それでは、李さん、どうぞ。

    (李委員)最初はよく分からなかったのですが、何度か会議を経て、市民の立場で市政を、自分たちの生活にかかわることに投票することの重さと責任を感じることができましたので、市民投票条例ができた後、特に外国人市民の方にこの条例の趣旨を広く伝えていくようなことをしていきたいと思います。

    (中川会長)ありがとうございます。

    では、小笹委員。

    (小笹委員)ここでお話しさせていただいたことを含めて、また議会でも、先生方に一度御足労いただいて、またお話をしていただきたいなというお願いを前回させていただきまして、先般、議長、副議長の方にもその話をお伝えさせていただいていますので、また整理いただいて、議会ともまた懇談を持っていただくということがほぼ固まりつつあるということで、皆さんに御報告をさせていただきたいなというふうに思います。せっかくできたものですから、何とか議会でも、もちろん慎重に審議をするテーマではありますけれども、作っていきたいなという気もしますので、ありがとうございました。

    (中川会長)よろしくお願いします。

    では、野口委員。

    (野口委員)自治基本条例とセットで市民の役割・義務・責任というのは非常に明確になったのではないかなと考えております。そういう意味でこういう形で結実したのは良かったと考えております。

    (中川会長)ありがとうございます。

    藤堂副会長、どうぞ。

    (藤堂委員)今、皆さんがおっしゃったようなことは私も同意見でございまして、公職選挙法で投票権がある者だけではなくて、18歳以上の者、あるいは定住しておられる外国人の方々も投票できるということで、本当の意味で住んでいる人が意思表示できる形を作ってこられたということで非常によかったと思っています。これを契機に18歳以上ということですので、高校在学中の人もあるかも知れないし、卒業した人等いるかと思いますけれども、できれば、教育の場でこういう政治参加や市民参加、市民自治のことについても、もうちょっと年代の下の間から、市民投票条例ができた際には、市民自治も含めて、学校の場でも取り上げていただいて、生駒に住んでいる子どもちが自分たちの生活とか、生駒のこと、それから政治のことについて関心を持ってくれる人たちが育ってくるといいなというふうに期待しております。

    以上です。

    (中川会長)ありがとうございます。

    自治基本条例ができたということの意味というのが、これでもう少し鮮明になってくると思うんです。1つは「住民自治」と言いますけど、住民自治で一番クラシックな住民自治は実は、団体統制権なんです。首長をやめさせたり、議員を解職請求して「議会を解散しよう」と言ったり、請願、陳情の権利もそうですね。ところが、地方自治法上、きちっと定義、規定されていなかったのが実は住民投票なんです。いわゆる地方自治の3点セットと言われるリコール(解職請求)、それからイニシアチブ、これは条例の改廃制定と請求権、政策をこうして欲しいという意見ですね。レファレンダムというのがあるんです。これが住民投票なんです。これがないのが、今の地方自治法なのですが、それを、3点セットを揃えることがこれでできた。住民自治の強力な武器ですね。これが1つできたということです。ところが、返す刀で今度は住民の責任を、もっと自己責任を持たないといけないわけで、いわゆる自己統治権の発露というのは、単純に命令するばかりじゃない。地域をちゃんと自分たちで治めることができるようにという、いわゆる地域の自己統治ということも実は住民自治のもう1つの柱です。

    もう1つは、斜めの住民自治とか、奥深い住民自治とか言っているんですけども、すき間の住民自治とか言っているんですけども、NPOとか、市民公益活動団体が一生懸命支えてくれている、先端的、あるいは個別・専門的な領域で社会を支えてくれるという住民自治です。この3つの住民自治がうまく生駒の場合は作動してくれていたらなということを感じました。

    合わせて、行政側の立法能力と市民側の鑑識能力というのはなかなか高いものがあって、安心して議論することができてよかったです。皆さんに御礼申し上げます。

    それでは、次の流れを御説明いただけますか。

    (事務局)はい。それでは、本日ある程度プロジェクトチームの素案を御検討いただきまして、修正できるものについては修正させていただきまして、また議会に提案させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

    そして、今後の予定でございますけれども、まず9月の下旬ぐらいに議会からの要請に基づきまして、議会との市民投票条例についての勉強会の方をさせていただきたいと思います。日程調整させていただいて、議会との勉強会の方をさせていただいて、できましたら、その日に、同一の日に推進会議を開催させていただけたらと思っておりますので、日程調整の方をまず最初に、ひとつお願いしたいと思います。

    それとともに、この推進会議で条例の案を検討いただきましたので、以前の自治基本条例と同じように、推進会議として、パブリックコメントを行い、市民の方々の御意見をいただきたいと思いますので、パブリックコメントの手続、そして、パブリックコメントで出てきた意見に対しての回答案等についても、この推進会議で御検討いただきたいなと思っております。

    それと、もう1つですが、パブリックコメントと同じ時期に、この市民投票条例というのを市民の方々に、周知させていただく意味も込めまして、3,000人の無作為の抽出によるアンケート調査を一緒にさせていただきたいと思っております。パブリックコメントだけでは、目につく方は御意見もいただけますけれども、3,000人の無作為抽出の方々に、それについては、世代別とか、外国人の方に配慮したような、以前と同じような形で抽出させていただいて、「こういう市民投票条例を今、作っております。こういうふうな条例ができたときに、参画をしていただけますか」というような、例えば、そういうふうな文言のアンケートを簡単にさせていただいて、市民投票条例というのを生駒市が作っているというのを市民の方々に知っていただくために、3,000人の無作為抽出のアンケートをさせていただきたいと思っております。

    議会の勉強会、そしてパブリックコメントというものが、最後終わりましたら、推進会議として、最終的な市民投票条例の案について市長の方に答申をお願いできたらと思っております。その中で、先ほど言いましたように、市民自治推進会議として答申を得た後において、早ければ12月の議会に上程をさせていただくことを目指しておりますけれども、時間的なものがなくなってきたら、翌年の3月という可能性もありますけれども、事務局としては、12月にというのを目指しているというところでございますので、よろしくお願いします。

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    [公開日:2015年8月17日]

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