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    要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

    • [更新日:2023年3月9日]

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    避難確保計画とは

    水害や土砂災害が発生するおそれがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の項目を定めた計画です。

    (1)防災体制

    (2)避難誘導

    (3)避難の確保を図るための施設の整備

    (4)防災教育及び訓練の実施

    (5)自衛水防組織の業務(水防法該当施設のみ)

    避難確保計画の作成・避難訓練の実施報告の義務化について

    平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律」が施行され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。

    該当する要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、避難確保計画の作成・提出、および避難訓練の実施報告をお願いします。

    なお、すでに避難確保計画を提出されている施設につきましては、当該計画が上記5項目を満たしている場合、再度提出していただく必要はございません。避難訓練の実施報告のみ提出してください。

    提出先

    避難確保計画

    提出先:各施設の市担当部局(下表参照)

    提出方法:電子メールでPDFファイルを提出、または印刷して2部を提出


    避難訓練実施報告

    提出先:各施設の市担当部局(下表参照)

    提出方法:ページ下部の様式の必要事項を記入の上、紙または電子データで提出

    提出期限:訓練を実施した年度の次年度4月末日まで

    避難確保計画提出先一覧
    施設種別担当課
    有料老人ホーム
    サービス付き高齢者向け住宅
    福祉政策課
    障害者支援施設(施設入所支援)
    療養介護事業所
    生活介護事業所
    短期入所事業所
    自立訓練事業所
    就労移行支援事業所 
    就労継続支援A型事業所
    就労継続支援B型事業所
    共同生活援助事業所(グループホーム)
    障害児入所施設
    児童発達支援事業所
    医療型児童発達支援事業所
    放課後等デイサービス事業所
    児童発達支援センター
    障がい福祉課
    認知症対応型共同生活介護
    小規模多機能型居宅介護
    通所介護
    地域密着型通所介護
    認知症対応型通所介護
    介護保険課

    病院
    有床の診療所
    助産院

    地域医療課
    小学校
    中学校
    教育総務課
    放課後児童クラブこども総務課
    幼稚園
    保育所(園)
    こども園
    認可外保育施設
    幼保こども園課
    乳児院
    児童養護施設
    子育て支援総合センター

    浸水想定区域・土砂災害警戒区域の確認方法

    浸水想定区域・土砂災害警戒区域に入っているかは、ハザードマップで確認できます。

    こちら(別ウインドウで開く)のページからご確認ください。

    参考資料

    様式

    お問い合わせ

    生駒市総務部防災安全課

    電話: 0743-74-1111 内線(防災係:3111、生活安全係:3121)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年4月1日]

    ID:27444