介護職員等ベースアップ等支援加算について
- [更新日:2022年7月26日]
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令和4年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所・施設向け
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置が、令和4年2月から実施されていました。
令和4年2月から9月の間は処遇改善支援補助金にて対応し、令和4年10月以降につきましては、介護報酬改定を行い、新しい加算が作られました。
令和4年10月介護報酬改定に伴う、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という)の計画書につきまして、下記の手引き等をご参照のうえ、令和4年8月31日(水曜日)【必着】までに計画書を提出してください。
計画作成の際、必ずご確認ください

取得要件
以下の要件を満たす必要があります。
- 介護職員処遇改善加算の1~3のいずれかを取得している事業所・施設であること。
- 補助金の全額を賃金改善に充てること。かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ((注意))に充てること。
- (注意)ベースアップとは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げのことを指します。
加算を取得するには、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を、”全ての介護職員に周知すること”が必須条件です。届出に先立ち、全ての介護職員へ処遇改善計画書や介護サービスの情報公表制度等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。

対象となる職種
- 介護職員
(事業所の判断により、その他の職員の処遇改善に充てることができるような柔軟な運用を認めます。ただし、あくまでも介護職員の処遇改善を目的とした加算であることを十分に踏まえてください。)
提出書類 | 提出条件 | 備考・様式 |
---|---|---|
処遇改善計画書 | ○ 必須 | (別紙様式2-1) |
介護職員等ベースアップ等支援加算(個票) | ○ 必須 | (別紙様式2-4) |
体制等に関する届出書 | ○ 必須 | (市指定サービス用) |
体制等状況一覧表 | ○ 必須 | (別紙1-3) |
特別な事情に係る届出書 | 賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合に添付 | (別紙様式5) |
様式
算定開始月 | 締切 |
---|---|
令和4年10月 | 令和4年8月31日(水曜日)〈必着〉 |
令和4年11月以降 | 算定開始月の前々月の末日まで〈必着〉 (注意)令和4年度については算定開始月は令和4年10月以降令和5年3月までが可能です。 取得要件を確認のうえ必要提出書類を提出ください。 |

提出方法
- 郵送またはメール
【郵送先】
〒630-0288 生駒市東新町8番38号 生駒市介護保険課事業推進係
0743-74-1111(内線7410)
【メールアドレス】
kaigo@city.ikoma.lg.jp
◎介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、地域包括ケア推進課へご提出をお願いいたします。
◎法人単位で計画書を一括作成する場合であっても、 それぞれの指定権者に計画書を提出してください。

処遇改善加算等に係る変更の届出について
当初の計画書類を提出して以降、次のいずれかに該当する変更があった場合、下記の事項を記載した変更の届出を行ってください。
(注意) 加算区分が変更となる場合、体制等に関する届出の提出も必要です。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
→別紙様式2-1を提出してください。変更の概要に、当該事実発生までの賃金改善の実績及び
承継後の賃金改善に関する内容を記載してください。
(2)複数事業所を一括で申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に
増減(新規指定、廃止 等の事由による)があった場合
→処遇改善加算については、別紙様式2-1の2(1)及び(2)並びに別紙様式2-2を提出してください。
→特定加算については、別紙様式2-1の2(1)及び(3)並びに別紙様式2-3を提出してください。
→ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2(1)及び(4)並びに別紙様式2-4
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
→当該改正の概要がわかるように記載してください。
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合等)
→別紙様式2-1の2(1)及び(2)並びに3と別紙様式2-2を提出してください。
介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を記載してください。
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更があった場合
→別紙様式2-1の2(1)及び(3)並びに別紙様式2-3を提出してください。
当初提出した別紙様式2の内容から、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、
介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容を記載してください。
なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や
日常生活継続支援加算を算定できない状態が常態化し、3か月以上継続した場合にも変更の届出を提出してください。
(6) 別紙様式2-1の【基準額1】【基準額2】【基準額3】に変更がある場合
(上記(1)~(5)に該当する場合及び「特別な事情に係る届出書」を提出する場合を除く。)
加算区分が変更となる場合、上記の変更届出書に加えて、 体制等に関する届出の提出も必要です。
お問い合わせ
生駒市福祉部介護保険課
電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)
ファクス: 0743-72-1320
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