その他マイナンバーカードに関する手続き
このページでは、マイナンバードに関する手続きについてまとめています。


マイナンバーカードの記載内容に変更があったとき
引越しや結婚などに伴いマイナンバーカードの券面事項(住所・氏名・生年月日・性別・有効期限)に変更があった場合は、マイナンバーカードの表面に変更した内容を記載しますので、以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。暗証番号を入力していただき、券面事項の更新を行います。

必要なもの
本人または同じ世帯の方が来られる場合
- マイナンバーカード
- 窓口に来られる方の本人確認書類(同一世帯員のみ)
法定代理人が来られる場合
- マイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
- 法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書)
任意代理人が来られる場合
- マイナンバーカード
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
- 封緘した暗証番号


マイナンバーカードを再交付するとき
マイナンバーカードを紛失した場合、機能が損なわれた場合など、マイナンバーカードの再交付を希望される場合や継続更新(カード有効期間満了日の3カ月前から可)に行う手続きです。
継続更新以外で再交付のお手続きをされる場合は、事前にマイナンバーカード廃止のお手続きを行う必要があります。

必要なもの
申請手続きついては、「マイナンバーカードの申請」をご確認ください。
紛失の場合は、警察へも遺失物届を出してください(再交付申請の際に、遺失物届の受理番号が必要となります)。

手数料
800円
(海外転入や個人番号の変更、追記欄がいっぱいになった場合などによる再交付は無料です。)
(注意)無料再交付については、現在のマイナンバーカードをご返納いただく必要があります。
(注意)電子証明書を搭載する場合は別途200円が必要です。


マイナンバーカードを紛失したとき
マイナンバーカードを紛失した場合には、直ちに以下の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。
- マイナンバー総合フリーダイアル(無料)0120-95-0178
- マイナンバーカードコールセンター(有料)0570-783-578
(繋がらない場合には050-3818-1250)
見つかったマイナンバーカードを再度使用する場合は、カードの機能の一時停止を解除します。この手続きは電話では行えませんので、原則ご本人様がマイナンバーカードをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。
一時停止後、マイナンバーカードの再交付を希望する場合も、市民課窓口へお越しください。
(注意)再交付手数料が必要になります。
紛失の場合は、警察へも遺失物届を出してください(再交付申請の際に、遺失物届の受理番号が必要となります)。
(注意)自宅内で紛失された場合、受理番号は不要です。


暗証番号の変更・暗証番号の再設定を行うとき
マイナンバーカードの暗証番号を変更したい場合や、忘れてしまった場合、3回間違えたことによりロックされてしまった場合は窓口での手続きが必要です。

必要なもの
本人が来られる場合
- マイナンバーカード
法定代理人が来られる場合
- マイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
- 法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書)
(注意)再設定手続きの際、カード名義人本人の同行が必要です。
(注意)カード名義人本人が同行できない場合は、その本人あてに文書を郵送し、新暗証番号の確認を行います(文書照会)。そのため、申請日の当日に手続きが完了しませんので、ご注意ください。
任意代理人が来られる場合
【申請時】
- マイナンバーカード
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
(注意)申請受付後に、市民課から暗証番号を再設定するマイナンバーカードの名義人本人あてに文書を郵送し、新暗証番号の確認を行います(文書照会)。そのため、申請日の当日に手続きが完了しませんので、ご注意ください。
【照会回答書時】
- マイナンバーカード
- 必要事項を記入した回答書・委任状(回答書に記入欄があります)
- 代理人の本人確認書類

本人確認書類
本人確認資料(顔写真付)とは運転免許証、パスポート、写真付の住基カード等のことです。この準備が難しい場合は、健康保険証、介護保険被保険証、官公庁が発行した郵便物などを2点以上を組み合わせる等お願いします。

コンビニ等でも電子証明書の暗証番号再設定・ロック解除ができます
マイナンバーカード署名用パスワード(6桁から16桁)または利用者証明用パスワード(4桁の数字)のどちらかがパスワードロックされた場合、スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して初期化することができます。
利用方法などについては以下のリンクを参照ください。
マイナンバーカードのパスワードをコンビニで初期化(別ウインドウで開く)
(注意)署名用パスワードおよび利用者証明用パスワードのどちらも分からない場合は、コンビニ等でのロック解除(再設定)はできませんので、市役所の開庁時間にお越しいただく必要があります。

外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続き
外国人住民の方が在留期間を更新した場合、お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間を追記する必要があります。

必要なもの
本人が来られる場合
・マイナンバーカード
・新しい在留カード
法定代理人が来られる場合
・マイナンバーカード
・代理人の本人確認書類
・法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書)
任意代理人が来られる場合
・マイナンバーカード
・委任状
・代理人の本人確認書類
・封緘した暗証番号

在留期間更新中の場合
在留期間満了日前に在留期間の更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった場合、在留期間更新の許可が下りるまで、特例で最長2ヶ月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
上記の必要なものに加えて、以下の書類を窓口までお持ちください。
・「在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード」または「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メールを印刷したもの」
(注意)在留期限を過ぎると、特例期間延長の手続きはできなくなります。マイナンバーカードの再交付を希望される場合は、再交付手数料がかかります。