社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
- [更新日:2023年7月7日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。


導入のスケジュール
- 平成27年11月中旬以降 マイナンバーの通知開始
(注意)住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。 - 平成28年1月 マイナンバーの利用開始、個人番号カードの交付開始
(注意)社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーの利用が始まるとともに、希望者に対して個人番号カードの交付も始まります。 - 平成29年1月 個人ごとのポータルサイトの運用開始
(注意)マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認することができます。 - 平成29年7月 国・地方公共団体間での情報連携開始
(注意)情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の情報連携が順次始まります。

マイナンバーの利用範囲について
社会保障・税・災害対策の分野で法律や自治体の条例で定められた行政手続きに限りマイナンバーを利用いただけます。
例えば、
- 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
- 所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
- 雇用保険の手続きで、勤務先にマイナンバーを提示

マイナンバーの効果について
- 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。 - 国民の利便性の向上
年金や福祉などの申請時に用意しなければならない書類が減り、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。 - 行政の効率化
行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。また、被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

個人情報の保護について
- 制度面における保護措置
番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止し、国に設置された第三者機関(特定個人情報保護委員会)による監視・監督を行います。また、法律に違反した場合、従来に比べ罰則を強化しています。 - システム面における保護措置
個人情報を一元的に管理せず、分散管理を実施し、アクセスできる人の制限・管理を実施します。また、情報連携を行う際は、マイナンバー(個人番号)を直接用いず、暗号化した符号を用いて連携を行います。

特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

特定個人情報保護評価書の公表
作成した特定個人情報保護評価書は、公表が義務付けられており、生駒市においても以下のWEBページで公表を行っています。WEBページ評価書検索画面の「評価実施機関名」入力欄に「生駒市長」と入力し、検索してください。(公表日:平成27年3月31日)

よくある質問(FAQ)

マイナンバー制度に関するお問い合わせ
0120-95-0178 (マイナンバー総合フリーダイヤル)
平日 9時30分~20時 土日祝 9時30分~17時30分 (年末年始を除く)
(注意)個人番号カードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付

「マイナンバー制度に乗じた詐欺にご注意ください。」
マイナンバー制度を理由として、市の職員や業者が電話や訪問により個人情報の聞取り、手続きを求めることはありません。
- マイナンバー制度が始まりました。これに伴い、本制度に便乗した不審な訪問や電話が、全国的に発生しています。市の職員や業者が、電話や訪問で、個人情報をお聞きすることはありません。
- もし、マイナンバーを語って不審な問合せがあった場合は、次のような対応をお願いします。
(1)口座番号など個人情報や、個人番号を話したり、お金を渡したり、振り込んだりしない。
(2)できるだけ1人で対応せず相手の名前や所属、用件を聞いてメモを控え、家族に相談する。
(3)不審に感じたら、最寄の警察署に連絡する。