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    個人番号(マイナンバー)を利用する手続きについて

    • [更新日:2021年2月24日]

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    個人番号(マイナンバー)を利用する手続きについて

    「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行に伴い、平成28年1月からマイナンバーの利用を開始しました。

    マイナンバーを利用する事務については、申請書等にマイナンバーを記載いただくとともに、本人確認書類の提示が必要となります。

    マイナンバーは、番号法で規定されている事務(法定利用事務)に加え、地方公共団体が、社会保障、税、災害対策に関する事務等であって条例で定めるもの(独自利用事務)について利用できるとされています。

    生駒市で、マイナンバーを利用する事務は以下のとおりです。

      マイナンバーを利用する事務(法定利用事務)

      マイナンバーを利用する事務(独自利用事務)

    お問い合わせ

    生駒市総務部情報システム管理室

    電話: 0743-74-1111 内線(システム管理係:3210)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年2月8日]

    ID:4796