個人情報保護制度
- [2024年6月1日]
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個人情報保護制度
「個人情報保護法」「行政機関個人情報保護法」「独立行政法人等個人情報保護法」の3本の法律が統合されることとなり、令和5年4月1日以降、各地方公共団体の個人情報保護制度については、改正後の「個人情報保護法」の規定による共通ルールが直接適用されることとなりますが、議会は、共通ルールの適用対象から除外され、自律的な対応に委ねるものとされています。
これまで、生駒市議会の個人情報保護制度は、「生駒市個人情報保護条例」によって規律されていましたが、改正後の「個人情報保護法」が施行される4月1日以降は、引き続き、同水準で生駒市議会の個人情報保護制度を規律するため、新たに「生駒市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定しました。(令和5年4月1日施行)
添付ファイル
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個人情報取扱事務登録簿の閲覧
生駒市議会が行う個人情報を取り扱う事務について、個人情報の収集項目、対象者の範囲、利用方法等を記載した個人情報取扱事務登録簿を下記のとおり公表しています。

行政文書開示請求について
公文書に記録されている自分の個人情報について、次の請求ができます。
- 開示の請求
自分の個人情報を見たいとき。 - 訂正の請求
自分の個人情報について、事実の誤りがあると認めるとき。 - 削除の請求
自分の個人情報が、この条例に違反して収集されたと認めるとき。 - 利用等の中止の請求
自分の個人情報が、この条例に違反して利用・提供されたと認めるとき。

個人情報の開示などの請求ができる人
個人情報の本人、その法定代理人など

個人情報の開示などの請求方法
所定の請求書を議会事務局(市役所本庁5階)に提出します。
請求のときには、その個人情報の本人や法定代理人などであることを証明する書類の提出(提示)が必要です。
また、訂正の請求の場合は、その訂正の内容が事実と合うことを証明する書類が必要です。

個人情報保護制度の運用状況の公表
生駒市議会の個人情報の保護に関する条例第53条の規定に基づき、個人情報保護制度の運用状況について、毎年1回、広報紙に掲載するなどの方法により公表します。