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    グリーンスローモビリティの導入について

    • [更新日:2026年7月7日]

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    グリーンスローモビリティとは?

    グリーンスローモビリティとは、時速20km未満で走る電動車を活用した小さな移動サービスです

    従来の「はやく・時間通りに・遠くまで」の公共交通と違い、グリーンスローモビリティは「ゆっくりと・余裕をもって・近くまで」の移動を支援します。

    自宅からバス停までといったような、きめ細かな短距離の移動サービスを展開できます。


    生駒市では、既存の公共交通では対応が難しい地域でも、自治会などの地元の組織が主体となってグリーンスローモビリティを導入することができます。

    グリーンスローモビリティ導入による効果

    グリーンスローモビリティの導入により想定される効果は、以下の4点です。

    1.交通手段の確保

     道路が狭い地域でも短距離・ちょい乗りの移動が可能になり、きめ細やかな移動手段を確保できます。

    2.高齢者の健康増進・介護予防

     高齢者も乗り降りしやすいため、外出・交流機会が増え、健康を増進できます。

    3.地域活力の維持

     地域内のコミュニケーションが誘発され、地域コミュニティ活性化が促進されます。

    4.環境対策

     電動で環境にやさしい移動手段を実現します。

    グリーンスローモビリティ導入に関する諸条件

    1.空間的な導入条件


    1.運行可能な道路

     グリーンスローモビリティは時速20km未満でしか走行できないので、安全確保のために以下の道路では運行が困難です。

    • 追い越しができない1車線道路、および2車線道路
    • 交通量の多い道路


    以下の地図は走行可能・不可の道路を目安として示したものです。最終的な走行の可否は警察との協議により決定します。

    (注意)ページ下部の「生駒市におけるグリーンスローモビリティの導入条件」より抜粋


    2.運行可能エリア

     グリーンスローモビリティは短距離走行の車両であることや、運転手の負荷の観点から、運行できるエリアを以下に設定します。

      ・交通拠点(駅やバス停など)や地域住民の目的地を中心として、1回の走行時間が往復50分程度以内のエリア

      ・1回の運行の合間にグリーンスローモビリティを安全に停車し、トイレ休憩などがとれる施設を設定することが可能なエリア


    2.地元と行政の役割分担に関する条件

    地域住民や地元関係者の役割

    グリーンスローモビリティは、自治会などの地元組織が主体となって運行します。地元と行政で役割分担し、実証運行を経て本格運行に繋がります。

    役割分担やその他詳細については、ページ下部の「導入に関する諸条件」をご覧ください。


    3.運行の条件

    1.運行に際してのルール

    • 原則無償の運行
    • 運転手1名と添乗員1名の2名体制(地元)
    • 運行管理者1名の選任(地元)
    • 運転手は普通自動車免許(第一種)取得必須
    • 車両の点検、運行前点呼、運行記録を行う(地元)          などなど


    2. 生駒市地域公共交通活性化協議会へ利用実績の報告義務
    • 運行目的や運行計画、スケジュールなどの報告(実証運行前)
    • 利用実績などの報告(実証運行中)
    • 利用状況のまとめや実証運行による効果検証の報告(年に1回)


    3. 実証運行期間中に実施すべき内容

    実証運行中に、グリーンスローモビリティの導入によってどのような効果が得られたのか報告する必要があります。

    具体的な効果については以下のとおりです。

    • 直接的効果…「おでかけ回数が増えた」や、「移動が便利になった」など
    • 副次的効果…「フレイルの予防になった」や、「地域のにぎわいになった」など

    これらの効果を検証するために、住民アンケートや利用者アンケートを実施する必要があります。


    実証運行の可否について

    グリーンスローモビリティの導入実証運行を実施するにあたり、生駒市地域公共交通活性化協議会にて既存の路線バスやコミュニティバス「たけまる号」、タクシーなどの公共交通事業者と十分に協議する必要があります。

    協議したのち、実証運行の可否を決定いたします。


    その他詳細については下記の資料に記載していますので、グリーンスローモビリティの導入について検討している方は必ずご一読ください。


    グリーンスローモビリティ導入に関するチラシ

    お問い合わせ

    生駒市総務部防犯交通対策課

    電話: 0743-74-1111 内線(生活安全係:3410、公共交通係:3420)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2026年7月7日]

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