FAQ(よくある質問)
- [更新日:2022年4月19日]
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非課税物件の評価証明について
非課税物件の評価証明は、評価額の記載はどうなりますか?
回答
提出先により扱いが異なります。
提出先 | 近傍地の価格の記載 |
---|---|
法務局(登録免許税の算定) | 下記のとおり、記載しておりません。 |
上記以外 税務署、裁判所など | 必要に応じて記載します。 ご希望の方は、その旨をお伝えください。 |
登録免許税の算定のための非課税物件の価格確認は法務局でお願いします。
平成29年4月1日より生駒市では交付依頼書の取扱いを廃止しました。
これに伴い、これまで登記手続きの際に土地の固定資産税が非課税の場合は、近傍地単価を評価証明に追記していましたが、今後は、登記官が認定した近傍地の価格となるため、奈良地方法務局に相談していただくこととなりました。
課税(評価額がある)物件は、下記の書類で登記手続きできます。
- 課税明細書(固定資産税納税通知書に添付)
- 名寄帳(窓口・郵送で無料交付)
関連項目/よくある質問
お問い合わせ
生駒市 市民部 課税課
TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) FAX: 0743-74-1333