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    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2022年4月19日]

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    昨年、生駒市から転出したのに、今年も生駒市から軽自動車税の通知書が届きました。

    昨年、生駒市から転出したのに、今年も生駒市役所から軽自動車税(種別割)の通知書が届きました。
    住民票の異動は、ちゃんと行ったはずなのに何故ですか?

    回答

    「車両の登録情報の変更が完了していない」と思われます。

    軽自動車税(種別割)は、自動車検査証などで登録されている「使用の本拠の位置」がある市町村で課税されます。

    • 転出手続きだけでは、車両の登録情報は変更されません。
    • 別途手続きが必要になります。

    転出後も車両の住所変更がなければ、生駒市から税金がかかり続けます。

    この状況では、本来の課税を行うべき現在お住まいの市町村で課税されません。

    • 例:生駒市ナンバーの原付は、生駒市からしか課税されません。

    そこで生駒市では、転出された方に住所変更のご案内を送付しております。

    皆さまのご理解とご協力をお願いします。

    下記の手続き先で「登録情報の変更」をお願いします。

    関連項目/よくある質問

    お問い合わせ

    生駒市 市民部 課税課
    TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) FAX: 0743-74-1333

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年4月19日]

    ID:492