FAQ(よくある質問)
- [更新日:2024年12月20日]
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「軽自動車税の変更申告について」という文書が届きました。【転出】
最近、生駒市から転出しました。
先日、生駒市から私あてに「軽自動車税の変更申告について」という文書が届きました。
何か手続きをしないといけませんか?
回答
軽自動車等の住所変更などを依頼する通知になります。
軽自動車税(種別割)は、自動車検査証などで登録されている「使用の本拠の位置」がある市町村で課税されます。
転出後も車両の住所変更がなければ、生駒市から税金がかかり続けます。
この状況では、本来の課税を行うべき現在お住まいの市町村で課税されません。
そこで生駒市では、転出された方に車両の住所変更等をお願いする文書を送付しております。
皆さまのご理解・ご協力をお願いします。
納税義務者 | 車両 | 必要な手続き |
---|---|---|
他市町村へ転出した | 引き続き、生駒市にある | 左の旨を生駒市へ電話連絡をお願いします。 0743-74-1111(内線7110) |
他市町村へ転出した | 他市町村へ転出した (生駒市にない) | 軽自動車検査協会等で住所変更の手続きをお願いします。 |
軽自動車税(種別割)の基準日は、4月1日です。
4月1日(賦課期日)時点での「使用の本拠の位置」の市区町村で1年分が課税されます。
- 年度中に住所変更してもその年度は、新しい市区町村で課税されません。
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お問い合わせ
生駒市 財務部 課税課
TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110・7111) FAX: 0743-74-1333