FAQ(よくある質問)
- [更新日:2024年12月20日]
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軽自動車を年度途中で廃車した場合、税金はどうなりますか?
今年度の軽自動車税(種別割)は、すでに納付しました。
しかし、その軽自動車を今度廃車することになりました。
この場合、税金はどうなりますか?
回答
軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。
軽自動車税(種別割)は、4月1日時点での所有者等に全額を一括で納付する税金になります。
- 4月2日以降に名義変更・廃車をしても月割での還付などはありません。
- 原動機付自転車なども同様です。
申告手続き
- 軽自動車などを譲渡や廃棄、盗難などの理由で、これらの車を所有しなくなったときは、速やかに申告してください。
- 廃車申告をしないと所有しているものとして翌年度も課税されます。
自動車税(普通車)とは、取り扱いが異なります。
自動車税については、奈良県自動車税事務所へお問い合わせください。(奈良県HP)
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お問い合わせ
生駒市 財務部 課税課
TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110・7111) FAX: 0743-74-1333