FAQ(よくある質問)
- [更新日:2022年4月19日]
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4月1日に取得(名義変更・廃車)した軽自動車の税金は、どうなりますか?
軽自動車税(種別割)の基準日は、4月1日とのことですが、その日の取得等はどうなりますか?
回答
4月1日の最終の所有状況で判断をします。
所有の有無は、登録情報(車検証)の状況で判断します。
- 取得日・廃車日は、実際の納車日・下取り日と一致しない場合があります。
- バイク・車の手続き先
取得 | 4月1日に所有していたことになる。 | 課税 |
---|---|---|
名義変更 | 4月1日に所有していたのは、新所有者となる。 | 新所有者に課税 |
廃車 | 4月1日に所有していなかったとみなされる。 | 課税なし |
自動車税(普通車)とは、取り扱いが異なります。
自動車税については、奈良県自動車税事務所へお問い合わせください。(奈良県HP)
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お問い合わせ
生駒市 市民部 課税課
TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) FAX: 0743-74-1333