ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

サイト内検索

現在位置

あしあと

    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2022年4月19日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     

    4月1日に取得(名義変更・廃車)した軽自動車の税金は、どうなりますか?

    軽自動車税(種別割)の基準日は、4月1日とのことですが、その日の取得等はどうなりますか?

    回答

    4月1日の最終の所有状況で判断をします。

    軽自動車税(種別割)納税義務者税額を確定する基準となる賦課期日は、4月1日です。

    所有の有無は、登録情報(車検証)の状況で判断します。

    4月1日での手続きによる課税の有無
    取得  4月1日に所有していたことになる。課税
     名義変更 4月1日に所有していたのは、新所有者となる。新所有者に課税
    廃車 4月1日に所有していなかったとみなされる。課税なし

    自動車税(普通車)とは、取り扱いが異なります。

    自動車税については、奈良県自動車税事務所へお問い合わせください。(奈良県HP


    関連リンク/よくある質問

    お問い合わせ

    生駒市 市民部 課税課
    TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) FAX: 0743-74-1333

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年4月19日]

    ID:455