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    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2022年4月19日]

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    軽自動車を年度途中で取得した場合、税金はどうなりますか?

    軽自動車を年度途中(4月2日~3月31日)に購入し、取得しました。
    税金は、どうなりますか?

    回答

    4月2日以降に取得した車両には、その年度の軽自動車税(種別割)の課税はありません。

    所有の有無は、登録情報(車検証)の状況で判断します。

    自動車税(普通車)とは、取り扱いが異なります。

    自動車税については、奈良県自動車税事務所へお問い合わせください。(奈良県HP


    関連リンク/よくある質問

    お問い合わせ

    生駒市 市民部 課税課
    TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) FAX: 0743-74-1333

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年4月19日]

    ID:456