【申請期間終了】市制50周年を盛り上げるために新たに実施される事業に補助金を交付します。(市民等主催冠事業支援補助金)
- [更新日:2022年3月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

★申請期間は終了しました。たくさんの申請ありがとうございました。

令和3年11月1日に市制施行50周年という大きな節目を迎えるにあたり、市民、団体、事業者等の皆様が市制50周年を盛り上げるために自ら企画し、実施する事業に対して、補助金の交付等の一定の支援を行います。
(注意)令和3年4月15日(木曜日) 補助金交付要綱、補助金募集要項・申請マニュアル及び様式3、5、8を修正しました。
(注意)令和3年9月13日(月曜日) 補助金交付要綱、補助金募集要項・申請マニュアルを修正しました。

市のサポート
- 補助金を交付します。
- 市制50周年記念ロゴマークを使用できます。
- 市ホームページや公式SNSで催しの案内やスタッフ募集などの広報をサポートします。
- 市制50周年記念ロゴマークがデザインされたのぼりを貸し出します。

対象団体
- 所在地及び主たる活動場所が生駒市内である市民活動団体、NPO法人、企業及び任意団体等の団体

対象事業
次の項目全てを満たす事業とします。
- 市制50周年の盛り上げを図ることを目的として実施する事業
- 市制50周年を機に新たに組織する団体が企画し、実施する事業又は既存団体が市制50周年を機に新たに企画し、実施する事業
(注意)以前から実施している事業に冠を付けるものは、補助金の交付の対象となりません。 - 令和3年7月1日から令和4年2月28日までの間に実施する事業
- 生駒市内で実施し、幅広く市民を対象とする事業
- 感染症対策等の公衆衛生その他安全対策について、十分な措置が講じられている事業
なお、次のいずれかに該当する事業は対象となりません。
- 営利を主たる目的として実施する事業
- 法令、公序良俗などに反し、又は反するおそれのある事業
- 特定の政治、思想、宗教等の活動に使用し、又は使用するおそれのある事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている者の利益になるおそれのある事業
- 国、地方公共団体(生駒市を含む)又はその他これらに準ずる団体から補助金を受けている事業

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う実施期間に関する特例(令和3年9月13日追記)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、やむを得ず補助事業を延期する場合は、令和 4 年 3 月 31 日までに実施することを認めます。

補助金額
- 補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨てます。)で、10万円を上限とします。
(注意)ただし、事業の経費から事業の実施に伴う収入を差し引いた額の範囲内とします。 - 支援する事業が多数となった場合、補助総額100万円を補助金額の割合に応じて按分します。
- 補助対象経費は、次の表のとおりです。
費目 | 内容 |
---|---|
報償費 | 講師、出演者等(団体の構成員を除く。)への謝礼等 |
旅費 | 講師、出演者等(団体の構成員を除く。)の交通費及び宿泊費 |
消耗品費 | 事業実施に必要な文具、日用品や原材料費 (1個当たり2万円未満のものに限る) |
印刷製本費 | ちらし、ポスター等の作成に係る印刷製本費 |
燃料費 | 事業実施に係る燃料費 |
通信運搬費 | 事業実施に係る郵送料、配送料 |
保険料 | イベント保険料、傷害保険料等 |
委託料 | 補助事業を効率的に実施するための委託料 (事業自体の委託は対象外) |
使用料及び賃借料 | 会場借上料、各種機材レンタル料等 |
その他 | 事業実施に必要な上記以外の経費 |
なお、団体の運営に係る経費等事業実施に直接関係しない経費、備品購入費、食事代や茶菓子代、飲み物代等の食糧費、領収書等により団体が支払ったことを明確に確認することができない経費等については、補助対象になりません。

申込み
必ず事前に「生駒市制50周年記念市民等主催冠事業支援補助金交付要綱」及び「生駒市制50周年記念事業市民等主催の冠事業支援補助金募集要項・申請マニュアル」をご確認ください。
(注意)令和3年4月15日(木曜日) 補助金交付要綱及び補助金募集要項・申請マニュアルを修正しました。
(注意)令和3年9月13日(月曜日) 補助金交付要綱及び補助金募集要項・申請マニュアルを修正しました。

提出期間
令和3年5月10日(月曜日)~6月9日(水曜日)

提出先・提出方法
秘書課市制50周年事業室(〒630-0288 東新町8-38)へ持参または郵送

必要書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号) (注意)令和3年4月15日(木曜日)修正しました。
- 実施団体概要書(様式第4号)
- 会員名簿
- 定款、規約、会則又はこれに準じるもの
様式

補助事業内容の変更・補助事業の中止
補助金の交付決定を受けたのちに、補助事業の内容を変更または補助事業を中止するときは、事前に申請してください。

必要書類
- 補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号) (注意)令和3年4月15日(木曜日)修正しました。

実績報告
補助事業が完了した日から30日以内に、実績を報告してください。

必要書類
- 補助金実施報告書(様式第6号)
- 事業実施報告書(様式第7号)
- 収支決算書(様式第8号) (注意)令和3年4月15日(木曜日)修正しました。
- 事業実施に係る記録写真・資料等
- 補助対象経費に係る領収書等支出を証する書類

補助金の請求
補助金は、補助金の額の確定後、請求書の提出を受けてお支払いします。
ただし、事業の実施に当たり、必要があると認められるときは、交付決定額の全部又は一部の額を概算請求することができます。
その場合、補助金の額の確定を行う際に、実施内容によっては既に交付した補助金の返還を求める場合があります。

必要書類
- 補助金交付請求書(確定後の請求の場合)
- 補助金概算交付請求書(概算払いの請求の場合)