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    前金払制度について

    • [更新日:2024年4月4日]

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    前金払とは

     資材の購入、下請け業者の確保など建設工事等の初期に必要な資金を手当てするために契約金額の一部を支払う制度です。

    前金払の条件

     契約金額が100万円以上の土木建築に関する工事及び土木建築に関する工事の設計、調査又は測量にかかわる業務を対象とします。ただし、受託者が前払金保証事業会社と保証契約を締結し、保証証書(前払金保証)を本市に寄託することが必要です。

    前金払の割合

     ・ 土木建築に関する工事は、契約金額の4割以内。

     ・ 土木建築に関する工事の設計、調査又は測量にかかる業務は、契約金額の3割以内。

    支払期限

     支払請求日から14日以内。

    要領及び様式

    お問い合わせ

    生駒市財務部契約検査課

    電話: 0743-74-1111 内線(契約係:3270、検査係:3250)

    ファクス: 0743-73-7901

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年4月4日]

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