中間前金払制度の導入について
- [更新日:2024年4月4日]
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中間前金払制度の導入について
平成24年4月12日
平成24年4月1日以降に契約を締結する案件から、中間前金払制度を導入いたします。既に前払金の支払を受けた建設工事について、次の必要な条件をすべて満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件に、請負金額の2割を追加して支払い、建設業の経営改善を図ります。

必要な条件
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること
