FAQ(よくある質問)
- [更新日:2024年12月20日]
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軽自動車を年度途中で住所変更した場合、税金はどうなりますか?
軽自動車を年度途中(4月2日~3月31日)で住所変更しました。
税金は、どうなりますか?
回答
4月1日時点での定置場があった市区町村に納めてください。
軽自動車税(種別割)は、4月1日時点での定置場のある市区町村で「全額課税」されます。
- その年度の税金は、その市区町村に納めてください。
- 変更後の市区町村で課税されるのは、翌年度からになります。
- 軽自動車の「定置場」って何ですか?
- 車検用納税証明は、今年度4月2日以降に取得した車両と同様です。
自動車税(普通車)について
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生駒市 財務部 課税課
TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110・7111) FAX: 0743-74-1333