FAQ(よくある質問)
- [更新日:2024年12月20日]
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転出に伴う、軽自動車等の手続きは?
今度、他市に引っ越すのですが、軽自動車を持っています。
どのような手続きが必要ですか?
回答

下記のとおり、手続きをお願いします。
納税義務者 | 車両 | 必要な手続き |
---|---|---|
他市町村へ転出した | 引き続き、生駒市にある | 左の旨を生駒市へ電話連絡をお願いします。 0743-74-1111(内線283) |
他市町村へ転出した | 他市町村へ転出した (生駒市にない) | 軽自動車検査協会等で住所変更の手続きをお願いします。 |
- 軽自動車税(種別割)は、定置場(主に駐車する場所)のある市区町村で課税することになっています。
- 車両も異動している場合、登録内容の変更手続きが必要になります。

関連項目/よくある質問
バイク・車の手続き先/納付方法/普通車の自動車税(奈良県HP)
- 軽自動車税の口座振替について
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お問い合わせ
生駒市 財務部 課税課
TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110・7111) FAX: 0743-74-1333