保険料を納めないでいると
- [更新日:2021年2月24日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられますので、保険料は納め忘れのないようにしましょう。
災害等により所得が皆無になったなどの特別な事情があり、一時的に保険料が納められなくなったときには、保険料の徴収の猶予や減額、免除を受けられる場合もあります。滞納のままにせず、担当窓口までご相談ください。
1年以上滞納すると | 介護費用がいったん全額払いになります。 申請により後で保険給付(費用の9割~7割)が支払われる形となります。 |
1年6ヶ月以上滞納すると | 介護費用がいったん全額払いになり、申請しても保険給付の一部、または全部が差し止めになります。 差し止めになってもなお滞納が続くと、滞納していた保険料と相殺されます。 |
2年以上滞納すると | 利用者負担が1割~3割から、3割または4割に引き上げられます。 高額介護サービス費が受けられなくなることがあります。 |
お問い合わせ
生駒市福祉部介護保険課
電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)
ファクス: 0743-72-1320
電話番号のかけ間違いにご注意ください!