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あしあと

    保険料を納めないでいると

    • [更新日:2021年2月24日]

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     特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられますので、保険料は納め忘れのないようにしましょう。
     災害等により所得が皆無になったなどの特別な事情があり、一時的に保険料が納められなくなったときには、保険料の徴収の猶予や減額、免除を受けられる場合もあります。滞納のままにせず、担当窓口までご相談ください。

    保険料を滞納すると
     1年以上滞納すると

    介護費用がいったん全額払いになります。

    申請により後で保険給付(費用の9割~7割)が支払われる形となります。 

     1年6ヶ月以上滞納すると

    介護費用がいったん全額払いになり、申請しても保険給付の一部、または全部が差し止めになります。

    差し止めになってもなお滞納が続くと、滞納していた保険料と相殺されます。

     2年以上滞納すると

    利用者負担が1割~3割から、3割または4割に引き上げられます。

    高額介護サービス費が受けられなくなることがあります。

    お問い合わせ

    生駒市福祉部介護保険課

    電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)

    ファクス: 0743-72-1320

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2018年8月24日]

    ID:14516