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    受領委任払いについて

    • [更新日:2026年3月31日]

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    福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払いについて

     令和8年4月1日から福祉用具購入費において受領委任払いを利用できるようになり、住宅改修費においては対象要件を緩和することでより利用しやすくなりました。

     今までは、いったん費用の全額を支払い、その後、市に支給申請書を提出し、7~9割が支給される「償還払い」という制度でしたが、受領委任払いの制度を利用すると、利用者は代金の1~3割を業者に支払い、支給申請書を提出したのち、市から業者へ7~9割を支給する制度です。この制度を利用することにより、利用者の一時的な負担が軽減されます。

    (注意1)この制度の利用に関しては、福祉用具購入・住宅改修の相談時に、ケアマネージャーにご相談ください。
    (注意2)従来までの、「償還払い」も申請を受付しております。

    対象者

    以下のすべての要件を満たしていること。

    1. 本市の介護保険被保険者であり、要介護又は要支援の認定を受けていること
    2. 介護保険料に滞納がなく、法第4章第6節に規定する保険給付の制限等を受けていないこと
    3. 介護保険施設等に入所中でないこと
    4. 病院に入院中の場合は、退院の目途が立っていること

    福祉用具に必要な書類(受領委任払い)

    1. 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い)
    2. 福祉用具のパンフレット
    3. 領収書(返却ご希望の場合も原本が必要です)
    4. 福祉用具個別サービス計画書
    5. 福祉用具購入費の支給に係る受領委任払い取扱確約書

      (注意)スロープを購入される場合は、設置場所がわかるように個別サービス計画書に設置場所を記載するか、もしくは図面を提出してください。

    住宅改修に必要な書類(受領委任払い)

    工事前

    1. 事前申請書(受領委任払い用)
    2. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
    3. 工事見積書(2者以上)
    4. 図面(フルネーム入り)
    5. 工事前の写真(日付入り)
    6. 住宅の所有者の承諾書(持ち家の場合は不要)
    7. 住宅改修費の支給に係る受領委任払い取扱確約書

      (注意1)日付の整合性は現地確認日→理由書作成日→見積書作成日→事前申請日としてください(同日可)。
      (注意2)工事内容に床材変更が含まれる場合は、変更後の床材のパンフレット・カタログの写しを提出してください。
      (注意3)工事内容に段差解消が含まれる場合は、必ず段差にメジャーをあてた写真を提出してください。その際、メジャーは接地箇所を0とし、目盛りが見えるように撮影してください。敷居撤去や浴槽の入れ替えなどの場合は。必ず両側ともにメジャーをあてて撮影してください。

    工事後

    1. 住宅改修費事後申請書(受領委任払い用)
    2. 請求書(明細付き)または工事内訳書(施工後)
    3. 領収書(返却ご希望の場合も原本が必要です)
    4. 工事完了後の写真(日付入り)
    5. 住宅改修申出書(家族が工事をした場合)

      (注意)工事内容に段差解消が含まれる場合は、必ず段差にメジャーをあてた写真を提出してください。その際、メジャーは接地箇所を0とし、目盛りが見えるように撮影してください。敷居撤去や浴槽の入れ替えなどの場合は、必ず両側ともにメジャーをあてて撮影してください。段差がなくなった場合はメジャーをあてる必要はありません(写真は必要です)。

    お問い合わせ

    生駒市福祉部介護保険課

    電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)

    ファクス: 0743-72-1320

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2026年4月1日]

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