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    40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料

    • [更新日:2021年2月24日]

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     40歳から64歳の人の介護保険料は、加入している医療保険料に上乗せされます。

    金額についても、加入している医療保険によって計算方法が異なります。


     65歳になると、医療保険料と介護保険料は別々に納めていただくことになります。

    保険料は月割りで計算されているので、二重払いになることはありません。


     詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。

    国民健康保険に加入している方

     国民健康保険税(料)の算定方法と同様、世帯ごとに決められます。


    介護保険料=所得割+均等割+平等割

    • 所得割 第2号被保険者の所得に応じて計算
    • 均等割 世帯の第2号被保険者数に応じて計算
    • 平等割 第2号被保険者の属する世帯で1世帯について計算

     保険料と同額の国庫からの負担があります。

    職場の医療保険に加入している人

     医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)及び賞与に応じて決められます。

    給与(標準報酬月額)及び賞与×介護保険料率=介護保険料

     原則として事業主が半分を負担します。

    お問い合わせ

    生駒市福祉部介護保険課

    電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)

    ファクス: 0743-72-1320

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2018年8月24日]

    ID:14515