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    65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

    • [更新日:2025年5月1日]

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     65歳以上の人の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、計画期間中に生駒市で介護サービスに要する費用の見込み額から算出した基準額をもとに、市民税の課税状況や合計所得金額、年金収入などにより、年度ごとに個人の保険料段階が決まります。生駒市の令和6年度から3年間の介護保険料は、下記のとおり18段階の設定となっています。

     65歳になられた日の属する月分から、生駒市に介護保険料を納めていただきます。


    基準額=生駒市で必要なサービスの総費用のうち介護保険が負担する分×65歳以上の人の保険料負担分(23%)÷生駒市で暮らす65歳以上の総人口

     介護サービスの必要量と65歳以上の人数は市町村によって異なるため、保険料の基準額も市町村によって異なります。

     令和元年10月以降の消費税引き上げに伴い、第1段階から第3段階の保険料が段階的に軽減されています。


    *令和7年度は、国基準の見直しにより、所得の判定基準額を80万円から80万9千円に改定します。令和7年7月の年間保険料額決定時より適用予定です。

    令和6年度から3年間の介護保険料
    保険料段階対象区分基準額に対する割合令和6年度から3年間の保険料(年額)
    第1段階・生活保護受給者
    ・市民税世帯非課税で、老齢福祉年金受給者
    ・市民税世帯非課税で、(公的年金収入+合計所得金額)が80.9万円*以下
    ×0.28519,150円
    第2段階本人を含め世帯全員が市民税非課税
    (公的年金収入+合計所得金額)が80.9万円*を超え、120万円以下
    ×0.38525,870円
    第3段階本人を含め世帯全員が市民税非課税
    (公的年金収入+合計所得金額)が120万円を超える
    ×0.68546,030円
    第4段階本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる
    (公的年金収入+合計所得金額)が80.9万円*以下
    ×0.9
    60,480円
    第5段階本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる
    (公的年金収入+合計所得金額)が80.9万円*を超える
    ×1.0
    (基準額)
    67,200円
    第6段階本人が市民税課税
    合計所得金額が120万円未満
    ×1.2
    80,640円
    第7段階本人が市民税課税
    合計所得金額が120万円以上210万円未満
    ×1.3
    87,360円
    第8段階本人が市民税課税
    合計所得金額が210万円以上320万円未満
    ×1.5
    100,800円
    第9段階本人が市民税課税
    合計所得金額が320万円以上420万円未満
    ×1.7
    114,240円
    第10段階本人が市民税課税
    合計所得金額が420万円以上520万円未満
    ×1.9
    127,680円
    第11段階本人が市民税課税
    合計所得金額が520万円以上620万円未満
    ×2.1
    141,120円
    第12段階本人が市民税課税
    合計所得金額が620万円以上720万円未満
    ×2.2
    147,840円
    第13段階本人が市民税課税
    合計所得金額が720万円以上800万円未満
    ×2.3
    154,560円
    第14段階本人が市民税課税
    合計所得金額が800万円以上1,000万円未満
    ×2.4
    161,280円
    第15段階本人が市民税課税
    合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満
    ×2.5
    168,000円
    第16段階本人が市民税課税
    合計所得金額が1,200万円以上1,400万円未満
    ×2.6
    174,720円
    第17段階本人が市民税課税
    合計所得金額が1,400万円以上1,600万円未満
    ×2.7
    181,440円
    第18段階本人が市民税課税
    合計所得金額が1,600万円以上
    ×2.8
    188,160円

    合計所得金額とは

     合計所得金額とは、総合課税分(年金や給与、配当、譲渡など)と申告分離課税分(株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得など)等の所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を引く前の金額です(地方税法第292条第1項第13号)。

     また、申告課税分の土地建物等の譲渡所得がある場合には特別控除前の金額、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。

     なお、介護保険では「分離課税所得に係る長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額」を差し引いた後の金額を用います。上記の表において、第1段階~第5段階の人は、公的年金等に係る雑所得を控除した金額が計算対象になります。

     また、第1段階~第5段階の人は、合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額(給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除前の金額)から10万円を控除します。

    お問い合わせ

    生駒市福祉部介護保険課

    電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)

    ファクス: 0743-72-1320

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2025年5月1日]

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