FAQ(よくある質問)
- [更新日:2024年7月24日]
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軽自動車を年度途中で買替えた場合、税金はどうなりますか?
今年度の軽自動車税(種別割)は、すでに納付しました。
しかし、その軽自動車を買い替えることになりました。
この場合、税金はどうなりますか?
回答
軽自動車税(種別割)は、4月1日時点での所有者等に全額課税されます。
- 4月2日以降に名義変更・廃車をしても月割での還付などはありません。
- 4月2日以降に取得した車両には、その年度の課税はありません。
- 原動機付自転車等も同様です。
所有の有無は、
登録情報(車検証)の状況で判断してください。
取得日・廃車日は、実際の納車日・下取り日と一致しない場合があります。
バイク・車の手続き先
買い替え「前」の軽自動車 | 4月1日時点で所有していれば、その年度の課税対象となります。 |
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買い替え「後」の軽自動車 | 4月2日以降の取得であれば、その年度の課税はありません。 |
自動車税(普通車)について
自動車税(普通車)は、取り扱いが異なりますので、奈良県自動車税事務所へお問い合わせください。(奈良県HP)
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お問い合わせ
生駒市 財務部 課税課
TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) FAX: 0743-74-1333