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    自転車の交通違反に対する青切符の適用について【令和8年4月1日施行】

    • [更新日:2026年2月19日]

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    自転車の交通違反にも交通反則通告制度(反則金制度)が適用されます【令和8年4月1日施行】

    道路交通法の一部を改正する法律が施行され、令和8年4月1日から自転車の交通違反に交通反則通告制度(反則金制度)が適用されます。

    交通反則通告制度とは、違反者が一定期間内に反則金を納めると、刑事罰を科されずに事件が処理される制度です。

    この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。

    113種類の交通違反に対して3,000円から1万2000円の反則金が定められています。


    (注意)酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反行為は、青切符の対象外のため、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

    対象年齢

    16歳以上(高校生含む)

    施行日

    令和8年4月1日

    対象となる違反(一部抜粋)

    違反内容 例画像

    関連リンク

    お問い合わせ

    生駒市総務部防犯交通対策課

    電話: 0743-74-1111 内線(生活安全係:3410、公共交通係:3420)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2026年2月19日]

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