自転車のヘルメット着用が努力義務になりました
- [更新日:2024年9月9日]
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改正道路交通法が令和5年4月1日施行され、すべての自転車利用者はヘルメットの着用に努めることとされました。自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者などの方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。令和4年11月1日に、中央交通安全対策会議交通安全対策本部決定により、「自転車安全利用五則」が改定されました。詳しくはチラシ・リーフレットをご覧ください。
自転車は、気軽に乗ることができる便利な乗り物ですが、車(くるま)の仲間です。便利さや楽しさだけではなく、「正しい自転車の乗り方」を学び、安全な利用をお願いします。
自転車安全利用五則
自転車安全利用五則
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詳細は、内閣府ウェブサイト(自転車の安全利用の促進について)(別ウインドウで開く)を参照してください。