生活保護
- [更新日:2023年10月25日]
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生活保護とは
生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念に基づき制定された生活保護法により、国民の生存権を保証する制度です。
私たちは病気や障害、その他いろいろな事情で生活が苦しくなり、どうにも生活ができないときがあります。このようなとき、働く能力がある場合は能力に応じて働き、また扶養義務者がある場合は扶養義務者からの仕送り援助や資産のある場合はそれらを活用しても、なおかつ国で定める最低生活ができない場合に、不足する分を援助し再び自分たちの力でくらしてゆけるようにするのが生活保護制度です。

生活保護の制度について
(注意)無料定額宿泊所・日常生活支援住居施設については生駒市では実施していません。
生活保護のしおり
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どのような方が生活保護を受けられるか
どのような方が生活保護を受けられるか
生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。
(例として以下のような状態の方が対象となります。)
- 不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。
(注意)不動産、自動車は保有が認められる場合があります。 - 就労できない、または就労していても必要な最低生活費を得られない。
- 扶養義務者からの援助が受けられない。(DVや虐待等の特別な理由がある場合は配慮しますので、ご相談ください。)
- 他法他施策を活用しても必要な最低生活費を得られない。
「他法他施策の例」
雇用保険による給付(失業等給付など) ハローワークへ
健康保険による傷病手当金 加入している健康保険の保険者へ
公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金など) 奈良県年金事務所へ
子育てに関する手当など
こども課(児童手当(別ウインドウで開く))へ
こども課(児童扶養手当(別ウインドウで開く))へ
こども課(特別児童扶養手当)(別ウインドウで開く)へ
障がいに関する手当、貸付、年金 障がい福祉課(手当)(別ウインドウで開く)へ
障がいに関する医療費助成 障がい福祉課(医療)(別ウインドウで開く)へ
高額療養費の支給 国保医療課(高額療養費)(別ウインドウで開く)へ
生活保護を受けられるかの判断は、上記のほか細かな規定があります。
また、上記に当てはまらない場合でも、生活に困っている方は遠慮なく生駒市福祉事務所生活支援課にご相談ください。

生活保護のしくみ

国の定める基準によって計算された最低生活費と世帯の収入をくらべて収入のほうが少ないとき、その足りない分が保護費として支給されます。
(注意)年齢等世帯の状況によって支給される金額が異なります。

申請手続きについて
1.本人が窓口にお越しください。(あらかじめ電話で日時を決めていただくと、スムーズに対応できます。)
生駒市役所 1F 11番窓口 生活支援課 (電話:0743-74-1111)
2.お困りの状況、扶養義務者のことや資産(土地、建物、自動車、預貯金、生命保険など)等についてお聞きします。
(注意)お聞きした内容によって、別に資料(例えば家賃証明や給与明細書、年金支払通知書など)の提出をお願いすることがあります。
3.申請手続きがすむと、あなたのお宅にうかがって、生活に困っている状況や保護を受けるための要件に該当するかどうかを確認します。また、原則としてあなたの世帯の資産調査や扶養義務調査があります。
4.申請のあった日から14日以内(調査に時間を要する等、特別な理由がある場合は30日以内)に、保護の決定(開始または却下)を行い、通知します。
申請時お持ちいただきたいもの
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