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    令和5年度生駒市住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)及び低所得の子育て世帯への加算給付金(児童1人あたり5万円)について

    • [更新日:2024年3月13日]

    重点支援給付金等に関する詐欺にご注意ください

    〇申請いただいた内容や提出物において、不備等あった場合は以下の番号から問い合わせを行うことがあります。

    0120-150‐215 令和5年度生駒市物価高騰対応重点支援給付金コールセンター
    0743-74-1111 生駒市役所

    (注意)上記以外の電話やメールで給付金に関する問い合わせがあったら、まずは詐欺を疑ってください!!

    ・給付金を振り込むために、国や市がキャッシュカードをお預かりすることや暗証番号をお伺いすること、ATM(現金自動払機)の操作をお願いすることや手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

    不審な電話やメール、人物の訪問等があった場合は、生駒警察署(電話0743-74-0110)や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


    制度の概要

     物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び低所得の子育て世帯)に対して給付金を支給します。

    (注意)受給は1世帯につき1回限りです。

    (注意)本給付金は「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)により、差押禁止等及び非課税となります。


    住民税均等割のみ課税世帯への給付金

    対象世帯

    基準日(令和5年12月1日)に生駒市に居住し、令和5年度の住民税が「住民税均等割のみ課税者(所得割は非課税)のみの世帯」又は「住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者の世帯」である世帯

    (注意)令和5年度住民税均等割非課税世帯として、7万円の給付金を受けられている場合は、本給付金の対象となりません。

    (注意)対象世帯に該当しているかの確認等は、電話では受け付けておりません。

    支給額

    1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)

    支給手続き

    以下の区分により手続方法が変わりますので、ご確認ください。

    (1)  令和5年1月2日以降に世帯への転入者や課税者の転居などがない世帯

    →対象となる世帯には4月上旬以降(予定)に確認書を送付します。内容を確認の上、返送してください。

    (2) その他対象世帯

    世帯内に転入された方がおられる場合等、生駒市から書類が届かない場合は、世帯主の申請が必要です。

    申請書に必要事項を記入して添付書類と一緒に、市役所地下給付金担当窓口まで直接又は郵送でご提出ください。

     本人確認書類、通帳等のコピーが必要なものは、窓口でコピーすることもできます

     申請期間:令和6年3月15日(金曜日)~令和6年6月28日(金曜日)

    申請に必要なもの

    1 様式第2号 令和5年度生駒市物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)

    2 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー) (注意)下記のいずれか1点

      申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)

    3 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

      通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し

    4 令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和5年度課税証明書』の写し(コピー)(現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる方全員分)

     

    低所得の子育て世帯への加算給付金

    対象世帯

    基準日(令和5年12月1日)に生駒市に居住し、令和5年度の住民税が「住民税均等割非課税者のみの世帯」、「住民税均等割のみ課税者(所得割は非課税)のみの世帯」又は「住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者の世帯」である世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養している世帯

    (注意)対象世帯に該当しているかの確認等は、電話では受け付けておりません。

    支給額

    児童1人あたり5万円

    支給手続き

    以下の区分により手続方法が変わりますので、ご確認ください。

    (1)  前回給付金(令和5年度生駒市物価高騰対応重点支援給付金。7万円。)を支給された世帯

    →申請手続は不要です。

     3月下旬(予定)に「支給のお知らせ」を送付し、3月下旬(予定)に前回給付金の口座に振込みます。

    (2) 支給対象の世帯のうち前回給付金(7万円)を受けられていない世帯

    →対象となる世帯には4月上旬以降(予定)に確認書を送付します。内容を確認の上、返送してください。

    (3) その他対象世帯と思われるが、生駒市から書類が届かない世帯

    令和5年12月2日以降に出生した児童がおられる場合や、令和5年1月2日以降に世帯内に転入された方がおられる場合等、生駒市から書類が届かない場合は、世帯主の申請が必要です。

    申請書に必要事項を記入して添付書類と一緒に、市役所地下給付金担当窓口まで直接又は郵送でご提出ください。

     本人確認書類、通帳等のコピーが必要なものは、窓口でコピーすることもできます

     申請期間:令和6年3月15日(金曜日)~令和6年6月28日(金曜日)

    申請に必要なもの

    1 様式第2号 令和5年度生駒市物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)

    2 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー) (注意)下記のいずれか1点

      申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)

    3 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

      通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し

    4 令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」や「令和5年度課税証明書」の写し(コピー)(現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる方全員分)

    お問い合わせ

    生駒市 重点支援給付金担当
    電話: 0743-74-1111
    0120-150-215(令和6年4月30日まで)

    [公開日:2024年3月15日]

    ID:34652