【受付終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)のお知らせ
- [更新日:2024年11月13日]

受付終了しました

申請期限を令和6年11月12日(火曜日)【必着】まで延長します!
申請期限を令和6年10月31日から令和6年11月12日(火曜日)【必着】に延長します。
申請期限を過ぎますと給付金を受け取れなくなります。申請書類の不備等による再申請の場合も同様となります。お早めに申請下さい。

重点支援給付金等に関する詐欺にご注意ください
申請いただいた内容や提出物において、不備等あった場合は以下の番号から問い合わせを行うことがあります。
- 電話番号 0120-150‐215 生駒市物価高騰対応重点支援給付金コールセンター
- 電話番号 0743-74-1111 生駒市役所
給付金を振り込むために、国や市がキャッシュカードをお預かりすることや暗証番号をお伺いすること、ATM(現金自動払機)の操作をお願いすることや手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話やメール、人物の訪問等があった場合は、生駒警察署(電話0743-74-0110)や警察相談専用電話(#(シャープ)9110)にご連絡ください。

制度の概要
物価高騰対策の一環として、納税義務者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき4万円の「定額減税」が実施されています。
その際定額減税しきれないと見込まれる方に対して、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」の支給を行います。
定額減税とは
▼所得税について詳しくはこちら ↠ 国税庁「定額減税について」
▼住民税について詳しくはこちら ↠ 総務省「個人住民税における定額減税について」
▼生駒市の課税課市民税係のホームページ → 「個人住民税の定額減税について」
(注意)本給付金は「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)により、差押禁止等及び非課税となります。
調整給付金のご案内

給付について

対象となる方
生駒市で令和6年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得額がともに0円の方は対象外となります。

定額減税可能額について
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
(注意)減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)
(注意)「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は除く

給付額について
調整給付額は、1と2の合計を1万円単位で切り上げた額です。
1 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額…(マイナスの場合は0)
2 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額…(マイナスの場合は0)
(注意)令和6年分推計所得税は、令和5年の課税情報から国の算定システムを用いて計算しています。
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は73,000円、令和6年度分個人住民税額(減税前)25,000円
所得税分定額減税可能額:30,000円×(本人+扶養親族数3人)=120,000円
個人住民税分定額減税可能額:10,000円×(本人+扶養親族数3人)=40,000円
- 1 所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額120,000円-令和6年分推計所得税額(減税前)73,000円=47,000円 - 2 個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額40,000円-令和6年度分個人住民税額(減税前)25,000円=15,000円
調整給付額
1 所得税分控除不足額47,000円 + 2 個人住民税分控除不足額15,000円 = 62,000円
支給額は70,000円(1万円単位で切り上げ)となります。

支給の手続きについて
◇給付対象の方でマイナンバーカードに公金受取口座の登録を済ませている方には、給付金額等を記載した「調整給付金支給のお知らせ」を7月31日に送付し、記載されている口座に変更がない場合は給付金を8月23日に振り込みました。
◇給付対象の方で公金受取口座の登録をされていない方には、「調整給付金支給確認書」を8月7日に送付しました。口座情報等を記載して返送ください。(11月12日【必着】) 申請期限を延長しました。
申請や書類に不備がない場合は、受理した日から2~3週間で指定の口座に振り込みます。
▼ 住所地とは別の場所へ確認書の送付を希望される場合は、「調整給付金支給確認書送付先変更届」を提出してください。給付要件に該当するか審査のうえ、記入いただいた送付先住所に確認書を送付します。
▼ 本給付金の受給を辞退される場合は、「調整給付金受給辞退の届出書」を提出してください。
お問い合わせ
生駒市 重点支援給付金担当
電話: 0743-74-1111