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    住居確保給付金

    • [更新日:2024年4月22日]

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    住居確保給付金について

     離職、廃業、個人の都合によらない休業・減収により経済的に困窮し、住居を喪失した方、または住居を喪失するおそれのある方を対象として、支給限度額までの家賃相当分の給付金を支給するとともに、生駒市社会福祉協議会「くらしとしごと支援センター」による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

    ◎支 給 額:下記の金額を上限として、家賃の実費分について支給します。
            (共益費・管理費等は含まれません。申請者の自己負担となります。)

     (注意)生駒市の支給上限額
      36,000円(単身世帯)、43,000円(2人世帯)、47,000円(3~5人世帯)、 50,000円(6人世帯)、56,000円(7人以上世帯)

    ●住宅を喪失している方(これから賃貸住宅をお探しになる方)
     ⇒生駒市の支給上限額の範囲内の家賃の住宅を探していただく必要があります。
    ●住宅を喪失するおそれのある方(賃貸住宅にお住まいの方)
     ⇒現在ご契約の家賃金額が、生駒市の支給上限額を超えている場合、超えた金額については、申請者の自己負担となります。

    ◎支給期間:3ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長及び再延長が可能)
           

    ◎支給方法:賃貸住宅の家主や不動産事業者等へ市から直接支払います。(代理納付)

    (注意)

    受給要件について

     主たる生計維持者が

    1 離職・廃業後2年以内 もしくは
    2 自営業収入が離職・廃業と同程度まで減少している かつ

     直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1年12月(以下「基準額」という。)と家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと

     現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(生駒市の場合1人世帯で486,000円、2人世帯で738,000円、3人世帯で942,000円、4人以上世帯で1,000,000円)を超えていないこと

     受給中は、自立を目指すため誠実かつ熱心に以下の活動を行うこと

      上記1の場合、

         ・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回以上)

         ・企業への応募、面接等の求職活動(週1回以上)         

      上記2の場合、
         ・商工会議所、よろず支援拠点等の経営相談先に相談のうえで自立に向けた活動計画を作成

         ・活動計画のとおり経営改善活動

      いずれの場合も、生駒市社会福祉協議会の支援員と毎月4回以上(うち1回以上は直接面談)相談・報告を行うこと   

     以上が要件となります。

     制度の概要については、下段の住居確保給付金のしおり、厚生労働省生活支援特設ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


     必要書類等、詳しくは住居確保給付金のしおりをご覧いただき、ご不明の点は、生駒市社会福祉協議会内 生駒市くらしとしごと支援センター(別ウインドウで開く)にお問い合わせください。

    住居確保給付金のしおり(最新版)

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    お問い合わせ

    生駒市福祉部生活支援課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7310、生活支援係:7322)

    ファクス: 0743-72-1320

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2024年4月22日]

    ID:24709