令和6年度生駒市物価高騰対応重点支援給付金(3万円)について
- [更新日:2025年2月4日]

重点支援給付金等に関する詐欺にご注意ください
申請いただいた内容や提出物において、不備等あった場合は以下の番号から問い合わせを行うことがあります。
- 電話番号 0120-150‐215 生駒市物価高騰対応重点支援給付金コールセンター(2025年2月13日から)
- 電話番号 0743-74-1111 生駒市役所
給付金を振り込むために、国や市がキャッシュカードをお預かりすること、暗証番号をお伺いすること、ATM(現金自動払機)の操作をお願いすることや手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話やメール、人物の訪問等があった場合は、生駒警察署(電話0743-77-0110)や警察相談専用電話(#(シャープ)9110)にご連絡ください。

制度の概要
物価高騰による家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円及びこども加算として当該支給対象世帯の世帯員である18歳以下の児童1人当たり2万円を支給します。
(注意)受給は1世帯につき1回限りです。
(注意)本給付金は「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)により、差押禁止等及び非課税となります。

支給対象となる世帯

令和6年度分の住民税が非課税である世帯
基準日(令和6年12月13日)に生駒市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税である世帯
(注意)世帯の全員が住民税が課税されている者から扶養されている場合は対象となりません。
(注意)対象世帯に該当しているかの確認等は、個人情報保護のため電話では受け付けておりません。

支給額

支給手続き
以下の(1)から(3)の区分により手続方法が変わりますので、ご確認ください。

(1) 前回給付金(令和5年度(7万円)または令和6年度(10万円)物価高騰対応重点支援給付金)を受給した世帯で、前回給付金受給以降に世帯状況に変化(転入者等)がなく、支給要件が継続している世帯
(注意)この給付金は非課税世帯のみが対象です。令和6年度住民税均等割のみ課税世帯の方は対象外です。
2月中旬(予定)に「支給のお知らせ」を送付し、3月上旬(予定)に前回給付金の口座に振り込みます。
申請手続は不要です。

(2) 支給対象の世帯のうち前回給付金を受給していない世帯
対象となる世帯には2月下旬以降(予定)に「支給要件確認書」を送付します。内容を確認の上、返送してください。市に到着後約2~3週間で振り込みます。

(3) その他対象世帯と思われるが、生駒市から書類が届かない世帯
令和6年1月2日以降、世帯に他市町村から転入された方がおられる場合など、生駒市から書類が届かない場合は、世帯主の申請が必要です。申請書に必要事項を記入して添付書類と一緒に、市役所地下給付金担当窓口まで直接又は郵送で提出してください。審査の上、支給決定後指定の口座に振り込みます。
添付書類(通帳等のコピーなど)は、窓口でコピーすることもできます。

申請に必要なもの
- 様式第2号 令和6年度生駒市物価高騰対応重点支援給付金(子育て加算含む)申請書(請求書)
- 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー) (注意)下記のいずれか1点
- 申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
- (注意)申請者ご本人様名義の振り込みを希望される場合、下記の通帳やキャッシュカードなどを添付することで省略できます。
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
- 令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和6年度住民税非課税証明書』の写し(コピー)(令和6年1月1日時点の住所が生駒市でない19歳以上方全員分)
申請書様式

申請期間
お問い合わせ
生駒市 生活支援課 給付金担当
電話:0743ー74ー1111