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    遺言書の作成に携わる方(士業、銀行、公証人等の皆様)へ

    • [更新日:2024年4月1日]

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     生駒市への遺贈寄附にご興味を持っていただき、ありがとうございます。遺言者の想いを確実に形にするために、以下の点につきましてはご留意していただきますようお願いいたします。なお、生駒市では、現金および預貯金の特定遺贈でのお受け取りを原則としております。包括遺贈をお考えの場合はご再考いただきますよう、併せてお願いいたします。
     ご遺言者さまだけでなくご家族や周りの方にとってもよい遺贈寄附にするために、遺言書作成の際には、ぜひ事前に生駒市にご相談ください。

    1.遺贈寄附先(受遺者)の記載について

     遺贈寄附先(受遺者)の指定には以下の名称と所在地を記載してください。

    • 名称:奈良県生駒市
    • 所在地:奈良県生駒市東新町8番38号

    2.お気持ちの残し方(付言事項)について

     遺贈寄附の使いみちについてご希望がある場合は、本文ではなく付言事項に記載していただきますようお願いします。あわせて、相続人へのお気持ちも付言事項に添える事をお勧めします。

    3.現金以外の資産について

     現金以外の資産は、原則として遺言執行者に換価していただいた上で遺贈をお受けしております。「ご自宅を地域の方の憩いの場として活用してほしい」など、現金以外の資産そのものを活用するご希望は例外を除きお受けしかねます。あらかじめご承知おきください。

     遺贈寄附をお考えの資産の中に生駒市内にある空き家がある場合は、「いこま空き家流通促進プラットホーム(別ウインドウで開く)」が活用できる可能性があります。また、遺言者の周りの方に空き家の対応についてご相談するなかで、解決策が見つかる可能性もあります。遺言書の作成の段階で「換価しにくい資産があるから遺贈寄附できない」とあきらめずに、ぜひ周囲の方にご相談ください。

    4.換価について

     遺贈の中に現金以外の資産が含まれる場合は、「遺言執行者により換価させた上で生駒市に遺贈する」旨と「換価困難な財産は遺言執行者が無償で処分できる」旨を明記してください。

    5.換価困難な財産について

     換価困難な財産の中に、ゴルフ会員権など無償でも換価が難しい財産や、非公開株式など生駒市が遺贈寄附を受けることで相続人または第三者に著しく影響のある資産が含まれる場合は、遺贈をお断りする可能性があります。
     また、生駒市が受ける遺贈寄附に含み益が見込まれるものがある場合も遺贈をお受けいたしかねます。

    6.遺留分について

     相続人に遺留分権者がいらっしゃる場合は、トラブル防止のためにも遺留分にご配慮いただきますよう、お願いします。

    7.債務の確認について

     生駒市への包括遺贈がなされた場合において、遺言者に受遺財産以上の債務があることが判明した場合や、連帯保証をはじめとする保証債務があることが判明した場合等、遺言執行時の債務状況によって遺贈を放棄することがあります。包括遺贈にせざるを得ない場合は、必ず遺言作成時に債務状況をご確認いただきますよう、お願いします。
     遺言者の意思を確実に実現するために、可能な限り特定遺贈としていただきますよう、お願いします。

    8.遺言執行者の権限について

     遺言執行を滞りなく進めるために、遺言執行者の権限として「遺言者の名前で契約している貸金庫の開扉、内容物の受領等を含めこの執行に必要な一切の権限を行使できる」旨と「遺言執行者が必要と認めた場合は、遺言執行実務を第三者の専門家に委託する事を認める」旨を明記することをお勧めします。

    問い合わせ

    [公開日:2021年3月3日]

    ID:24853