三井住友信託銀行株式会社と「遺贈希望者に対する遺言信託業務の紹介に関する協定」を締結
- [更新日:2025年9月26日]
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生駒市は、三井住友信託銀行株式会社と「遺贈希望者に対する遺言信託業務の紹介に関する協定」を締結しました。
生駒市のために寄附という形で財産を遺したい、という申し出があった場合、生駒市は連携先として三井住友信託銀行を紹介することができます。三井住友信託銀行は、遺言書の作成を支援する「遺言信託」を活用し、遺贈・相続に関する専門的な助言や遺贈寄附を含む遺言書の作成について支援を行います。
生駒市はこれまでにも、株式会社南都銀行と「遺言代用信託を活用した寄附制度に関する協定」(令和3年1月19日)、『「遺贈による寄附制度」に関する協定』(令和3年8月24日)を締結しています。


遺贈寄付とは
生前に遺言書や信託など一定の条件を満たした方法によりご本人の意思を遺しておき、お亡くなりになった後にご遺産の一部またはすべてを寄附することを「遺贈寄附」といいます。遺言書による寄附、遺言信託、遺言代用信託などの方法があり、遺贈寄附の遺産は相続税の対象にはなりません。
生駒市へはこれまで、遺言代用信託による寄附について6件の申込をいただいており、また今年度、市内にお住まいであった方(故人)から遺言書による寄附により、1億3千万円の寄附をいただきました。
お問い合わせ
生駒市経営企画部企画政策課
電話: 0743-74-1111 内線(企画係:4160、行政経営係:4170)
ファクス: 0743-74-9100
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