遺贈寄附
- [更新日:2026年4月28日]
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人生最期にふるさとへの社会貢献として、ご遺産の一部を寄附することを希望する方や、相続された財産の寄附を考える方が増えています。いま寄附をするには「これから生活費や医療費がどのくらい必要かわからないので不安」という方にとって、ご遺産を寄附するという選択肢は、生活の質をたもちつつ希望の社会貢献の意思も示せる最適な手段です。
生前はご自身や家族のために。ご遺産の一部はふるさとのために。
ご遺産を寄附するという選択肢を考えてみませんか?
遺贈寄附と相続寄附
遺贈寄附とは
生前に遺言書や信託など一定の条件を満たした方法によりご本人の意思を遺しておき、お亡くなりになった後にご遺産の一部またはすべてを寄附することを「遺贈寄附」といいます。寄附者は遺言書を書かれたご本人(遺言者)や信託に申し込まれたご本人(委託者)になります。遺贈寄附する分の遺産は「最初から相続財産ではなかった」とされるため、相続税の対象にはなりません。
寄附者:遺言者(ご本人)もしくは委託者(ご本人)
相続税:遺贈寄附した財産は相続税の課税対象外になる。
相続寄附とは
財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することを「相続寄附」といいます。寄附者は相続人になります。相続税の申告期間内にご寄附をされる場合は、寄附した分の財産は相続税の非課税特例により相続税の課税対象にはなりません。
寄附者:相続人
相続税:相続税の非課税特例により、寄附した分は非課税になる。
遺贈寄附チラシ
相続寄附をお考えのご遺族さまへ
相続された財産のご寄附については、相続税の非課税特例をご利用の場合など、お手続きの期限がある場合もございます。余裕をもって、ご相談くださいますようお願いいたします。
エンディングノート等による相続財産の寄附は遺贈寄附か、相続寄附か?
遺言書とよく似たものに「エンディングノート」がありますが、エンディングノートには法的な効力はありません。エンディングノートによる相続財産のご寄附は、「故人の想いを相続人の意思」で寄附するため、相続寄附にあたります。
エンディングノートだけでなく口頭でのことづけや手紙などによる相続寄附の際には、まず公民連携推進課までご連絡頂きますようお願いいたします。
遺贈寄附をお考えの方へ
生駒市への遺贈寄附の方法は、遺言書による寄附、遺言代用信託、遺言信託などがあります。
遺贈の実現にむけては、公正証書の作成等が必要です。
本市では、専門的知識を有する士業者、金融機関や民間事業者と協定を締結し、相談窓口を紹介していますので、ぜひご活用ください。
相談窓口(問い合わせ先)
南都銀行株式会社 信託コンサルティング室
電話:0742-27-1701 平日 午前9時から午後5時まで
三井住友信託銀行株式会社
電話:0742-34-1171(奈良西大寺支店)
平日 午前9時から午後5時まで
READYFOR株式会社
電話:0120-948-313(通話料無料)
平日 午前10時~午後5時(年末年始を除く)
遺贈寄附の方法
遺言書による寄附
生前に遺言書を作成しご本人の意思を遺しておき、お亡くなりになった後にご遺産を寄附する方法です。ご本人の意思を聞いた公証人が作成し公証役場で保存する公正証書遺言や、法律の要件に沿った様式でご自身で書かれた遺言書(自筆証書遺言)に寄附先や寄附の活用方法など、意思を記しておきます。
お亡くなりになった後、遺言書の内容に則り寄附がなされます。
寄附者は遺言書を書かれたご本人(遺言者)や信託に申し込まれたご本人(委託者)になります。
遺贈寄附する分のご遺産は「最初から相続財産ではなかった」とされるため、相続税の対象にはなりません。

遺言代用信託
委託者(寄附者)が信託銀行等に金銭を信託しておくと、委託者が亡くなった後、信託銀行等が、委託者があらかじめ指定した受取人に信託財産を支払う仕組です。遺言代用信託の受取人を寄附先にする事で、寄附することができます。
この方法は、遺言書作成の手間がかかりません。遺言書より簡便に行えますが、お申込みできる金額に上限があるなど一定の条件があります。
〇南都銀行の遺言代用信託商品「<ナント>安心とどける信託「家族円満」〔寄附コース〕」
遺言書の作成によらず寄附先に相続財産の一部を寄附する商品で、生駒市を寄附先として指定できます。
- 申込金額(信託金) 100万円以上300万円以内(1万円単位)
- 信託期間 5年以上30年以内(1年単位)
- 寄附者負担 申込時に信託金の1.1%(消費税込)
- 取扱店舗 全営業店(出張所を含む)

遺言信託
遺言書作成の支援と、寄附手続きを金融機関等が行います。遺言書を作成する際に相談する税理士等がいらっしゃらない方におすすめの方法です。
金融機関等が遺言書の作成を支援する「遺言信託」では、遺言によって財産の寄附先を生駒市に指定することができます。金融機関等は、遺贈・相続に関する専門的な助言や遺贈寄附を含む遺言書の作成についての支援を行います。遺言書の内容により、発生する費用総額は異なります。寄附金額の上限はありません。

遺言代用信託と遺言信託の違い
金銭を信託銀行等に信託することで遺言書を作成することなく遺贈寄附が可能となる「遺言代用信託」に対し、「遺言信託」は遺言書を作成し生駒市への財産の寄附を実現するものです。
南都銀行の遺言代用信託は100万円以上300万円以下という制限がありますが、遺言信託には寄附金額の上限はありません。
遺言書による寄附をお考えの方へ
遺言書による寄附には法律やご家族への配慮など、専門的な知識が必要になります。税理士や弁護士などの専門家へご相談することをおすすめします。お近くに相談できる専門家がいない場合は、市民の方向けに無料の法律相談窓口を設けておりますので、ご利用ください。
遺言書の作成を専門家に依頼・相談する場合
生駒市への遺贈寄附を含む遺言書の作成にあたり、専門家に依頼する場合や、ご自身で公証人役場に出向き公証人に相談される場合は、「遺言書の作成に携わる方(士業、銀行、公証人等の皆様)へ(別ウインドウで開く)」をご一読いただくよう依頼先・相談先に依頼してくださいますよう、お願いします。
遺贈寄附・相続寄附の事例
木田文庫
故木田氏と故木田氏のご遺族さまからのご寄附を、生駒駅前図書室をはじめ生駒市の図書館の充実のために大切に使わせていただいています。詳細は「一般寄附」ページの「想いがかたちになった実例(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
遺言代用信託へのお申込み
遺言代用信託を利用した初めてのご寄附のお申込を久保昌城さんから、そして上武勝宣さんからご寄附のお申込をいただきました。現在、6件のお申込みをいただいています。お申込にこめた思いについては、次のページをご参照ください。
(注意)公開を許可いただいた方のみ掲載しています。



