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    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2022年4月19日]

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    【住宅用家屋証明書】現在家屋の処分方法が未定の場合

    今度、住宅用家屋証明書を申請します。
    現在の家屋は持ち家ですが、今のところ処分方法が未定です。
    この場合は、何を添付すれば良いですか?

    回答

    「入居が登記後になる理由の疎明書類」が必要です。

    現在家屋の処分方法が 未定の場合に限り、やむを得ず入居が登記の後になることを証する書類が必要になります。

    入居が登記後になる理由の疎明書類(例)
    抵当権設定登記を急ぐ場合 金銭消費貸借契約書、
    売買契約書(家屋代金の支払い期日の記載のあるもの)など
     前住人が未転出の場合引渡期日のある売買契約書など
    本人又は家族等の病気の場合医師の診断書の写し

    自己所有の状態のままでもあったとしても下記の場合は、処分方法が未定には含まれません。

    別の添付書類が必要となるので、上記リンクより確認ください。

    関連項目/よくある質問

    お問い合わせ

    生駒市 市民部 課税課
    TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) FAX: 0743-74-1333

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年4月19日]

    ID:545