FAQ(よくある質問)
- [更新日:2024年7月12日]
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「電動キックボード」は、市役所での登録が必要ですか?
動力が「電気のみ」で自走するキックボード(定格出力0.6キロワット)を購入しました。
市役所での登録が必要ですか?
回答
「特定小型原動機付自転車」として登録が必要です。
令和5年7月3日から、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートを交付します。
令和5年7月3日より、市役所課税課の窓口で、特定小型原動機付自転車の標識番号を交付します。
同日以前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、下記の特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行ってください。
なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車として登録するためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
関連リンク
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について(別ウインドウで開く) 奈良県警
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(別ウインドウで開く) 警察庁
関連リンク
【原動機付自転車等の手続き】
軽自動車税(種別割) バイク・車の手続き先 そのほか税
お問い合わせ
生駒市 財務部 課税課
TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) FAX: 0743-74-1333