FAQ(よくある質問)
- [更新日:2022年4月19日]
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軽自動車を年度途中で取得した場合、税金はどうなりますか?
軽自動車を年度途中(4月2日~3月31日)に購入し、取得しました。
税金は、どうなりますか?
回答
4月2日以降に取得した車両には、その年度の軽自動車税(種別割)の課税はありません。
軽自動車税(種別割)は、4月1日時点での所有者等に全額課税されます。
所有の有無は、登録情報(車検証)の状況で判断します。
- 取得日・廃車日は、実際の納車日・下取り日と一致しない場合があります。
- バイク・車の手続き先
自動車税(普通車)とは、取り扱いが異なります。
自動車税については、奈良県自動車税事務所へお問い合わせください。(奈良県HP)
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お問い合わせ
生駒市 市民部 課税課
TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) FAX: 0743-74-1333