自転車・原付(50ccまで)の放置を見つけたら
- [更新日:2022年9月9日]
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公道で放置自転車等を見つけたときは、まず最寄りの警察・交番に連絡し、盗難届が出ているかを確認してください。
- 盗難届あり
警察が撤去します。 - 盗難届なし
市が1週間以内に撤去します。
また私有地(私道を含む)に放置された自転車等については、市で撤去できません。
自転車等を紛失したら
自転車等を紛失したら、すぐに警察へ盗難届を提出してください。その自転車等を市が撤去した場合は、移送費・保管費がかかります。ただし、盗難届の提出日が撤去日の前であれば、移送費・保管費は免除されます。